キーボードでも操作できます (テンキーを利用する場合は NumLockして下さい)「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア ただし、新たに雇い入れた者が、当該一般乗用旅客自動車運送事業者の営業区域内において、雇入れの日前二年以内に通算九十日以上一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者であつたときは、この限りでない。 qÌÁêæµ¢æ1¼@æ2¼@æ3¼@æ4¼@æ5¼@æ6¼@æ8Í@æ9Í@MtgJ[hyÑIWJ[hæ1ß@æ2ß@æ10Í@æ11Í@Ê\@Ê\@Ê\@Ê\@Ê\@ 第3節 定期旅客運賃(第95条-第105条) [91kb] 第4節 普通回数旅客運賃(第106条-第110条) [44kb] 第5節 団体旅客運賃(第111条-第118条) [108kb] )における新岩国・徳山間の普通旅客運賃・料金は、第67条の規定にかかわらず、岩徳線岩国・櫛ケ浜間及び山陽本線櫛ケ浜・徳山間の経路の営業キロ(普通旅客運賃については、運賃計算キロ)によって計算する。 ←前へ; 次へ→ 旅客営業規則トップへ 第68条 営業キロ又は擬制キロを使用して旅客運賃を計算する場合は、別に定める場合を除いて、次の各号により営業キロ又は擬制キロを通算して計算する。 (1)営業キロ又は擬制キロは、同ー方向に連続する場合に限り、これを通算する。