10割負担で病院を受診する際は必ず必要になってくる書類です .

国民健康保険への加入を忘れてしまい、医療費を全額支払った場合は払い戻しできないという解説を行いました。 しかし期限である14日以内にしっかり手続きを行えば、10割の自己負担は3割になります。 保険料を全額負担した場合には貰った書類は捨てないように. そのまま全部保管しておいた方がよさそうです . 病院おの受付で「保険証見せてください」と言われたときに保険証を忘れた。 こんな経験はよくあることです。 保険証がなければ、そこでの支払いは、全額自費、かかった医療費全てを払うことになります。 そんな場合、国民健康保険に申請するとお金が戻ってきます。

国保の保険料(税)収納が不足すると、十分な給付が行えなくなり、国保に加入している方の医療費負担が大きくなってしまいます。 助け合いの制度である国保を守るためにも、必ず納期までに保険料(税)を納めるようにしましょう。 国保に加入する方 「旅先や遠方の出先で病院を受診した。」「保険証の手続き中で10割で支払いをした。」という方は少なくないです。 病院で全額負担した場合、健康保険に7割分を返金してもらうことができます。 今回は全国健康保険協会を例にご説明します。 医療費を全額自己負担した場合の療養費; 分類番号 区分 申請方法; 1: 保険証を持たずに受診し、医療機関に医療費を全額支払ったとき: 一般診療: 2: 国保加入期間中、誤って以前加入の保険証を使用してしまったとき: 一般診療: 3 保険団体連合会)による審査があるため、申請から支給まで3か月かかります。審査の結果、3か月以上かかる場合や、支給が認められない場合もあります。このページに関するお問い合わせこのページの内容が分かりやすかったかどうかを回答するフォームこのページが見つけやすかったかどうかを回答するフォームこのページにどのようにたどり着いたかを回答するフォームマイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。 Copyright © Chofu City. 保険証を持参せずに病院にかかっても、かかりつけのお医者さんなら、「今月中に持ってきてくれればいいよ」と言ってくれて、普段通り2割や3割の自己負担額で済むこともあります。 一度無くすと再発行が不可能らしいので. All rights reserved. 同月の場合は、病院等で払い戻しを受けることができる場合がありますので、早めに病院等へ確認してください。 関連faq 後期高齢者医療被保険者証を持たずに医療にかかったため10割負担した。医療費が戻ってくるのか知りたい。

出張中や旅行中、保険証が手元にない状態で病院にかかり、全額自己負担した経験がある方はいませんか。あるいは、単に保険証を忘れてしまって、自己負担額した方もいるかもしれませんね。保険証を持参せずに受診して、医療費を全額自己負担しても、あとで手続きをすれば、払いすぎたお金は返してもらえます。書類さえ揃っていれば、申請は2年間さかのぼることができますよ。今回は、医療費を返してもらう方法と、注意点をご紹介します。保険証を持参せずに病院にかかっても、かかりつけのお医者さんなら、「今月中に持ってきてくれればいいよ」と言ってくれて、普段通り2割や3割の自己負担額で済むこともあります。継続して同じ病院にかかっている場合には、その患者さんが保険証を持っているとわかっているから、病院側も柔軟な対応をしてくれるんですね。しかし、保険証なしの場合には、医療費は全額自己負担になるのが基本です。例えば、保険証があれば3,000円で済む治療を受けた場合、全額自己負担だと10,000円+消費税を払うことになります(3割負担の人の場合)。できることなら7,000円分を取り戻したいですよね。その手続き方法をご紹介します。精算時、「あとで保険証を持ってきてもらえれば払い戻しをしますよ」と案内してくれる親切な病院もあります。しかしそんな病院ばかりではありませんので、対応の可否をこちらから尋ねましょう。病院によっては、「1週間以内」とか「月末までに」など、手続きの期限を設けているところもありますので、締切も確認しなければなりません。窓口で払い戻しをするのは義務ではありませんので、対応していない病院もあります。また、旅行中や出張中に遠方の病院にかかった場合、後日保険証を持っていくのは難しいですよね。名古屋市医師会急病センターなどは遠方の患者さんならばFAXや郵送でのやりとりで精算に対応してくれますが、このような病院は多くありません。病院で後日精算できない場合、国民健康保険に加入している方は、自治体の国民健康保険窓口で、申請書と必要書類を提出します。ほとんどの自治体で、これらの書類が必要です。「診療報酬明細書」という言葉を見たことがないという方も多いのではないでしょうか。これは、「レセプト」とも呼ばれるもので、病院が自治体や健康保険組合におくる医療費の請求書で、傷病名や細かな治療内容が記載されています。病院に「療養費の申請をするので、診療報酬明細書を発行してほしい」と依頼しましょう。診療報酬明細書が必要な理由です。そのため、必要事項が含まれていれば、ほとんどの病院が無料で発行してくれる「診療明細書」などの書類で代用できる可能性もあります。診療報酬明細書を発行してもらえない場合は、自治体の担当者に相談してみるといいでしょう。企業に勤めており、健康保険組合に加入している場合は、健康保険組合の窓口で手続きをします。この場合、各健康保険組合が指定する申請書に加えてこれらの書類が必要になる健康保険が多いです。診療報酬明細書の代わりに、健康保険組合独自の様式を設けている組合もあります。全国健康保険協会(協会けんぽ)で必要になる「診療明細書」とは、受けた検査の内容や、処方された薬の名前などの詳細が記載されているもので、病院で発行してもらえます。傷病名が書いてあるかを必ず確認してください。診療報酬明細書については、「病院で発行してもらえない場合には、健康保険組合指定の様式に記入してもらう」などの方法を用意している健康保険組合もありますので、担当者に聞いてみましょう。こちらも、全額自己負担したら、できるだけ早く手続きをしてください。手続きすると、いくら返金されるのでしょうか。原則として、病院の窓口で全額自己負担した金額から、保険証を使った場合に負担するはずだった金額を引いた額が返金されます。入院時の食事代など保険外の費用については、もちろん自己負担のままです。例えば医療費が10,000円で、一部負担金の割合が3割の場合、次の図のように7,000円(7割)が療養費として支給されます。その理由をご説明します。保険診療と自由診療は診療費の計算方法が違います。診療費は、病院が行った治療を点数にして計算します。自由診療が1点=12円という病院もあれば、20円や25円という病院もあります。また、自由診療には消費税がつくこともあります。診療報酬点数が465点で、その病院は自由診療だと1点=20円で計算している場合を考えてみましょう。受けた治療は、全て保険診療の範囲内だと仮定します。保険証を持参できなかった場合には診療費=窓口での自己負担額となり、窓口で10,044円を払うことになります。後日、精算してもらう場合には、1点=10円で計算しなおして非課税になり、診療費(10割)は4,650円となります。すると患者の自己負担額(3割の場合)は1,395円。つまり返金してもらえる金額は8,649円。結果的に、保険証を使ったときに自己負担するはずだった金額のみ、負担することになります。国民健康保険や、健康保険組合の窓口で「療養費の申請」をする場合には、病院の窓口で精算するときとは違った計算をします。全国健康保険協会(協会けんぽ)は「保険医療機関で保険診療を受けた場合を基準に計算した額(実際に支払った額が保険診療基準の額より少ないときは、実際に支払った額)から一部負担金相当額を差し引いた額」を払い戻しする、としています。なんだか難しいですが、「同内容の治療を、保険証ありの場合(保険診療で受けた場合)の金額で計算します」ということです。つまり、1点=10円で計算されます。保険証忘れによって自由診療になり、その自由診療が1点=20円で計算されていると、保険診療で受けた場合の金額を超えてしまい、超えた分は自己負担になります。病院で精算する場合には、もともと自由診療だったものを保険診療に変えて計算しなおすので、病院が請求する額(10割)自体が安くなりました。「保険証を忘れた状態で病院にかかってもお金を取り戻せることはわかったけど、けっこう面倒だな」と思われたかもしれません。確かに手続きは面倒ですし、お金が返ってくるまでに2~3カ月はかかります。しかも自己負担額が増えるかもしれません。当然のことですが、保険証を忘れないのが一番なんです。短い旅行や出張であっても何が起こるかわかりませんから、カードタイプの保険証なら、財布に入れるなどして携帯する癖をつけてはどうでしょうか。ちなみに学生時代の修学旅行で「保険証のコピーを持ってきなさい」などと教員から指示されることがありますが、保険証のコピーは原則無効です。修学旅行や課外学習で学生がけがをしたときに保険証のコピーでも対応してもらえるのは、学校を通じていつでも連絡が取れる保証があるからです。ただし「後日必ず原本を見せてくれ」などの条件がつくことが多いです。これは期限が切れた保険証のコピーで受診するなどの悪用を防ぐためです。