発火合金類、還元鉄、還元ニッケル、過マンガン酸カリ、黄りん、赤りん、硫化りん、マッチ、金属カリウム、金属ナトリウム、マグネシウム粉、アルミニウム粉、真ちう粉、亜鉛粉、銅紛、生石灰、過酸化物(過酸化鉛、過酸化ソーダ、過酸化バリウム、過酸化カリの類)カーバイト、りん化石灰及びハイドロサルファイト 引火性液体. 引火点は上記(引用:グリセリンの比重・引火点・発火点・燃焼範囲など)のように160度とかなり高いので、普通に扱えば燃えるはずないと思われるのですが。 参考:爆発性、発火性その他危険性のある物 - 日本郵便にもグリセリンは記載ないですね。電子タバコだけ特別扱い・認知度が低いということも関係していそうです。 アルコール類で可燃性液体量が60%未満で、引火点および燃焼点がエチルアルコールの60%水溶液の引火点および燃焼点を超えるもの 3. 化粧品に含まれている引火性液体の有無の表記が必要になります。 引火性液体が含まれていない場合、「引火性液体なし」などの記載が必要になります。 引受条件 引火点が30℃以上. 危険物第4類は以下のように分類されています。 1. ウム粉、アルミニウム粉、真ちう粉、亜鉛粉、銅紛、生石灰、過酸化物(過酸化鉛、過酸化ソーダ、過酸化バリウム、過酸化カリの類)カーバイト、りん化石灰及びハイドロサルファイト 第3、4石油類で可燃性液体量が40%以下のもの。 引火性の物 引火点摂氏30度以下の物 上記以外の物で次に揚げる物 ・ 石油類(石油エーテル、ガソリン、石油ベンジン、天然ガス分離油、頁岩油、石炭液化油、タール類分りゅう油の類で引火点摂氏30度以下のもの)を主とする塗料、接合剤、その他の製品(ラッカー、ラバーセメント、アスファルトプライマーの … (1)に掲げる液体のうち、引火点が摂氏35度(華氏95度)を超えるものは、以下に該当する場合には、引火性液体とみなす必要はない。 3の物質の可燃性を試験する方法を用いても、燃焼しない場合; iso2592に基づく燃焼点が摂氏100度(華氏212度)を超える場合 アルコール類で炭素数が1~3までの飽和1価アルコールの含有量が60%未満の水溶液 2. ロックスの類)およびこれを主とする製品国際郵便では法律・条約などによりお取り扱いできないものがございますので、ご注意ください。

第2石油類で可燃性液体量が40%以下であって、引火性が40℃以上かつ燃焼点が60℃以上のもの 4. 可燃性ガス: ブタン・プロパン・アセチレンその他の可燃性ガス. 航空搭載条件 引火点が61℃以上

郵便物・ゆうパック等としてお取り扱いすることができないものも含まれています。 物品名は例です。 伝達性海綿状脳症(tse)に係る検体については、特定の条件を満たす場合は、航空機による輸送が可能なことがあります。

輸送する上では危険物となる場合があります。そのあたりの注意する点などについてまとめてみました。 危険物を送りたいお客様の発言 ・「コンビニで売っているから大丈夫だと思った(花火・ライター・スプレー缶)」 ・「新品だから大丈夫だと思った(オイルライター・石油ファンヒータ 引火性のもの: 引火点摂氏30度以下のもの・その他の引火性のもの. 強酸化性のもの: 過酸化水素水(容量二 パーセント以上のもの) 有毒もしくは悪臭ガスまたは蒸気を発するもの: 有毒性のもの: 強酸類