風営法 風俗営業 深夜酒類提供飲食店営業(大阪) スライダックスについて; 風俗営業 ラウンジ 大阪 行政書士ブログ アベノマスク・・・ 大阪府休業要請外支援金等に関するお知らせ 大阪・箕面市 明石勝 行 … 『接待』とは、お客さんの隣に座ってお酌を続けたりすることです。この場合は、『風俗営業許可』が必要です。警察署で、手続きします。約55日かかります。警察署への納付金は、24,000円です。『飲食店営業許可』と比べると、要件はかなり厳しいです。
風俗営業法3号営業は、区画席飲食店と呼ばれ、ほかの客室から別の客室を見ることが難しい内部構造で飲食を提供する施設が対象となります。目次3号営業※旧6号営業 ネットカフェ・個室居酒屋 等 風営法許可を所得するためには、各営業ごとに規定された構造的要件を満たす必要があります。 風営法3号営業とは カテゴリ: 横浜 / 新横浜 / 関内 / 川崎 / 溝の口受付担当者:丸亀辰也(まるがめたつや)© 2017
風営法許可を所得するためには、各営業ごとに規定された構造的要件を満たす必要があります。 ここでは風営法3号営業の構造的要件を解説します。 風営法3号営業の構造的要件一覧. 風営法3号営業の構造的要件について . 風営法(風適法)ではパチンコ、キャバクラ、ホストクラブ等の風俗営業と、スポーツバー、デリヘル、スナック、居酒屋、バー…といった関連する各業態に対して、「営業時間の規制」をかけています。この点について、風営法のプロがざっくり・簡潔にまとめました。 居酒屋が0時を過ぎて営業するときには、飲食店営業許可だけではなく、警察へ深夜営業の届出をする必要がありますが、個室居酒屋ももちろん例外ではありません。ここでは個室の面積や構造など、個室居酒屋を開業する際の注意点を紹介します。 風俗営業法2号営業とはどのような業種や設備の条件が対象となるのか説明します。風営許可申請ホットラインは早朝深夜も対応【相談無料】0120-455-448
浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業 ; 2号営業 店舗型ファッションヘルス. カテゴリ: カテゴリ:
その部分を長方形、三角形、台形等で区切って面積計算を行う。 小数点以下第4位まで計算、四捨五入して小数点以下第2位で求積を出す。 求積の根拠となる寸法を図面に記入、そして面積計算した表を付ける。 根拠となる風営法関係の条文. カテゴリ: ネットカフェ・個室居酒屋 等 . 風営法 第五条 カテゴリ:■東京都 カテゴリ: 居酒屋が0時を過ぎて営業するときには、飲食店営業許可だけではなく、警察へ深夜営業の届出をする必要がありますが、個室居酒屋ももちろん例外ではありません。ここでは、個室居酒屋を開業する際の注意点を紹介します。目次個室居酒屋をやる場合に最も注意が必要なのは個室の面積です。深夜酒類営業をする場合の飲食店に関しては、客室の床面積について以下のようなルールがあります。このルールからすると、個室居酒屋は客室が複数でしょうから、それぞれの客室の床面積は9.5平方メートル以上無ければいけません。しかし、問題はこれだけではなく、もうひとつ厄介なルールがあるんです。その厄介なルールというのがこのルールです。客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと一見するとそれほど問題のようには思えないかもしれませんが、実はこの「見通しを妨げる設備」というのがクセモノです。ここで警察の解釈運用基準で、「見通しを妨げる設備」がどのようなものとされているかを紹介します。「見通しを妨げる設備」とは、仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子(高さがおおむね1メートル以上のもの)等をいう。これを見ると、壁や柱だけでなく、高さが1メートル以上のものが「見通しを妨げる設備」に該当するということになっています。一般的な感覚からすると1メートルの高さのものが見通しを妨げるとは感じないことが多いでしょうが、警察の基準はそうはなっていません。そして、客室に「見通しを妨げる設備」があってはいけないということは、1メートル以上の高さのついたてなどがある場合には、そこで客室が区切られてしまうということです。東京都では原則として、「客室のどこか一箇所から全体が見渡せれば良い」とされていますが、必ずしもこの原則が認められるとは限りませんし、自治体によっては異なる取り扱いをしているところもあります。少しわかりにくいと思いますので具体例で説明します。居酒屋A店の客室は正方形をしており、床面積は30平方メートルで、その中央に幅1メートル高さ1.2メートルの仕切りがあるとします。その場合、客室をひとつと捉えると、「客室の内部に見通しを妨げる設備」があるということになってしまうため、深夜営業ができません。そこで、仕切りを境にして、客室が2つあると考えます。そうすると15平方メートルの客室が2つになり、客室に「見通しを妨げる設備」もありませんし、床面積のルールもクリアできるので、深夜営業ができるというわけです。居酒屋などではよく席と席の間に仕切りがありますが、あの仕切りの高さが1メートル以上あると「見通しを妨げる設備」とみなされる可能性がありますので注意が必要です。また、格子状になっていたりして、反対側が見えるような場合であっても、「見通しを妨げる設備」と判断されることが多いです。この点は業態や担当者によっても若干取り扱いに違いが出る可能性もゼロではないので、どうしてもそのような設備を設けたい場合には、管轄の警察署に相談してみるのもひとつの手です。これらのルールは0時以降に営業する飲食店全てに適用されるものですが、個室居酒屋を開業するときには特に注意が必要なことです。個室居酒屋に限らず飲食店に個室を設けて0時以降営業する場合には、最低でも9.5平方メートル以上の床面積を確保しなければならず、個室のドアが格子状など反対側が見通せるようなときでも原則NGです。さらに、個室の広さが5平方メートル以下の場合には、風俗営業許可が必要になりますので、無許可での風俗営業になってしまい、一気に罰則も重くなります。これを厳密に捉えると、深夜に営業している店でもこのルールから外れているように見えるお店がたくさんあると思いますが、そのようなお店は、事前に警察署に相談をして認められている、もしくは警察に届出をしていない、届出をしていても虚偽の届出をしているということが考えられます。「自分の借りたお店で深夜営業ができるかどうか不安だ。」、「警察の手続きは全て任せたい。」「内装設計の時点でアドバイスが欲しい。」という飲食店オーナー様は、行政書士法人BULANにお気軽にお問い合わせください。〒141-0031Copyright © 行政書士法人BULAN all rights reserved.
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