Home; 今日の法律; モバイル版; 使い方; このサイトについて 個人情報保護方針 関税法施行令. 「関税法施行令」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。関税法施行令の全文・条文まとめ関税法施行令内閣は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の規定に基き、及び同法を実施するため、関税法施行規則(明治三十二年勅令 第1章 暫定税率. 第1条 [開港及び税関空港] 第1条の2 [使用又は消費を輸入とみなさない場合] 第2節 期間及び期限. 関税法施行令の条文を掲載しています。 マークポイント六法. 内閣は、関税暫定措置法 (昭和35年法律第36号) の規定に基づき、この政令を制定する。 目次. 第1章 総則. 財務省「関税法施行令等の一部を改正する政令」が公布されました。 平成30年12月19日(水)付のインターネット版官報(本紙 第7413号)で「関税法施行令等の一部を改正する政令」が公布されました。 関税暫定措置法施行令の条文を掲載しています。 マークポイント六法. Home; 今日の法律; モバイル版; 使い方; このサイトについて 個人情報保護方針 関税暫定措置法施行令. 関税法施行令の一部を改正する政令 (政令第347号・H25.12.18) 内閣は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第十二号の規定に基づき、この政令を制定する。 「関税法施行令」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。関税法施行令の全文・条文まとめ関税法施行令内閣は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の規定に基き、及び同法を実施するため、関税法施行規則(明治三十二年勅令 (政令第347号・H25.12.18)   内閣は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第十二号の規定に基づき、この政令を制定する。 関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)の一部を次のように改正する。      附 則 この政令は、平成二十五年十二月二十日から施行する。 ※未反映の改正がある場合があります .

関税法施行令: データベースに未反映の改正がある場合があります。 最終更新日以降の改正有無については、上記「日本法令索引」のリンクから改正履歴をご確認ください。 (昭和二十九年政令第百五十号) 施行日: 令和二年四月一日 関税暫定措置法施行令 (昭和35年政令第69号) 関税暫定措置法施行令. キーボードでも操作できます  (テンキーを利用する場合は    NumLockして下さい)「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア 掲載日:2018.12.20 「適正」「正確」「迅速」な連結会計、連結納税、 財務省 平成30年12月19日(水)付のインターネット版官報(本紙 第7413号)で「関税法施行令等の一部を改正する政令」が公布されました。 以上ソリューション・コンサルティングの導入をご検討中の方当サイトは、企業の経営改善を支援する1万名超の税理士集団・TKC全国会と、会計事務所・企業・地方公共団体向けシステムを開発する株式会社TKCが運営しています。会計・税務の改正情報を「いちはやく」お知らせします! 関税法(Customs Act)-最終改正2018年4月18日法律第16号 関税法施行令(Order for Enforcement of the Customs Act)-最終改正2018年3月31日政令第142号 関税定率法(Customs Tariff Act)-最終改正2018年3月31日法律第8号 第1節 通則. 1 この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。 (昭和四六年七月一日政令第二三一号) (昭和四六年七月二九日政令第二五七号) 抄1 この政令は、昭和四十六年八月十二日から施行する。 (昭和四七年三月三一日政令第五六号) 抄1 この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。 (昭和四七年五月一日政令第一三一号) (昭和四七年五月一日政令第一五二号) (昭和四七年七月六日政令第二七九号) (昭和四七年八月七日政令第三〇九号) (昭和四八年三月三一日政令第四三号) (昭和四八年四月二三日政令第一〇〇号) (昭和四八年五月三一日政令第一四五号) (昭和四八年一〇月二三日政令第三一七号) 抄1 この政令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。 (昭和四九年三月三〇日政令第八一号)1 この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。2 この政令による改正後の関税法施行令第七十条第一項及び第七十条の二第二項の規定は、この政令の施行の際収容されている貨物については、この政令の施行の日以後の期間について適用する。3 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十八号)附則第二条第二項に規定する貨物については、この政令による改正前の関税法施行令第八条の四第四号の規定は、なおその効力を有する。 (昭和四九年六月二七日政令第二三一号) (昭和五〇年三月三一日政令第六六号) (昭和五〇年七月二日政令第二〇五号) 抄1 この政令は、昭和五十年七月十日から施行する。 (昭和五一年三月三一日政令第四八号) (昭和五二年九月三〇日政令第二八七号) (昭和五三年一月一八日政令第四号) 抄1 この政令は、昭和五十三年二月一日から施行する。 (昭和五三年三月二二日政令第四〇号) (昭和五三年三月二九日政令第五四号) (昭和五三年四月一八日政令第一三二号) 抄この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。 (昭和五四年三月三一日政令第五九号) (昭和五四年三月三一日政令第六〇号) 抄この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。 (昭和五四年九月一一日政令第二四七号) (昭和五四年一二月一一日政令第二九〇号) (昭和五五年三月三一日政令第三六号) 抄この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。 (昭和五五年八月一日政令第二〇七号) (昭和五五年八月三〇日政令第二三一号) 抄 本日、「水先法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。 本改正により、二級水先人及び三級水先人が水先業務を行うことのできる船舶の範囲を拡大し、水先人の活動機会の拡充を図ります。 内閣は、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の規定に基き、及び同法を実施するため、関税定率法施行令(昭和二十六年政令第百十三号)の全部を改正するこの政令を制定する。