宝塚での痛ましい事件を受けて、県青少年愛護条例の有害玩具類にクロスボウ(ボーガン)を週末付け指定。県公報で周知をはかる。条例は対象が18歳未満ということで今回… 兵庫県宝塚市で家族ら4人がボーガンで撃たれ死傷した事件を受け、県は5日、青少年愛護条例に基づきボーガンを「有害玩具類」に緊急指定し、18歳未満への販売や貸与を禁止すると発表した。

このサイトではCookieを使用して、ユーザーに合わせたコンテンツや広告の表示、ソーシャルメディア機能の提供、広告の表示回数やクリック数の測定を行っています。 8000020280003Copyright © Hyogo Prefectural Government. 有害玩具(ゆうがいがんぐ)とは、青少年育成条例によって、所持や使用に危険があるとして未成年への販売・未成年の所持が禁止されている玩具や道具全般のこと。 地方自治体によって、青少年育成条例で所持・購入・譲渡も規制している対象・罰金は異なる。 各パートナーは、この情報とユーザーが各パートナーに提供した他の情報や、ユーザーが各パートナーのサービスを使用したときに収集した他の情報を組み合わせて使用することがあります。 有害玩具刃物類とは 知事は、玩具刃物類の構造又は機能が人の身体に危害を及ぼすものと認めるときは、当該玩具刃物類を青少年に有害な 玩具刃物類として指定することができます。 既に指定されている有害玩具刃物類について掲載しています。 担当部署名/企画県民部青少年課 直通電話/078-362-3142 令和2 年6 月4 日に宝塚市でクロスボウ(ボウガン)を使用した成人(23 歳)による殺人事件が発生しました。 サイト内検索2020/06/08 今月4日に宝塚市の住宅で家族3人がボーガンで撃たれ死亡した事件で、兵庫県は翌5日、ボーガンを青少年愛護条例の「有害玩具類」に緊急指定した。模倣犯などによる同様の事件の再発を防ぐのがねらいで、玩具販売店などは青少年にクロスボウを売ったり、貸したりすることが禁止される。インターネット販売も同様で、違反した場合は、30万円以下の罰金または科料が課せられる。 ボーガンは銃のように引き金を引くことで矢を発射するスポーツ用品で、県は「クロスボウ(銃砲型近代洋弓)」の名称で指定した。 兵庫県の井戸敏三知事は8日の定例記者会見で、「(ボーガンは)かなりの威力を発揮できるが、銃でも刀でもなく、銃刀法の規制対象にするのは難しいのではないか」としたうえで、「県の対応としてすぐに考えられるのは登録制。(購入の際に)研修を必須とするのか、年一回の点検を義務付けるのかなど、(地域安全まちづくり)審議会に諮って検討してきたい」と、月内にもなんらかの対応をとる考えを示した。2020/06/042020/06/062020/06/052020/06/052020/06/04 青少年保護育成条例(せいしょうねんほごいくせいじょうれい)は、日本の地方公共団体の条例の一つで、青少年保護育成とその環境整備を目的に地方自治体で公布した条例の統一名称である。 青少年保護条例や、青少年健全育成条例と言うこともある。 担当部署名/企画県民部青少年課 直通電話/078-362-3142 令和2 年6 月4 日に宝塚市でクロスボウ(ボウガン)を使用した成人(23 歳)による殺人事件が発生しました。 2020年6月8日. 青少年愛護条例の運用 未来を担う青少年をこころ豊かにたくましく育むことは、私たちすべての大人の願いであり、社会の責任です。 本県では、県民、保護者、事業者、県及び市町の責務を定め、相互に協働して青少年の健全育成と保護に取り組むこととしています。 2020年6月8日. 兵庫県宝塚市の事件を受け、県は5日、ボーガンを青少年愛護条例にある「有害玩具類」に緊急指定した。模倣犯や類似事件の再発防止を狙い、玩具販売店などは18歳未満への販売や貸与が禁止される。違反した場合は30万円以下の罰金または科料の罰則がある。 ボーガンは銃のように引き金を引くと矢が発射される構造のスポーツ用品。クロスボウ(銃砲型近代洋弓)の名称で指定した。 県は事件の重大性から「緊急を要する」と判断。すでに条例がある茨城県などを参考に、県知事名で緊急指定した。 県は今後、県内の玩具店や鉄砲店、スポーツ用品店などを調査し、青少年の目に触れないような販売や年齢確認の方法などについて検討する。県内の店舗によるインターネット販売も対象になる。(竹本拓也)07/26~07/26Copyright 今月4日に宝塚市の住宅で家族3人がボーガンで撃たれ死亡した事件で、兵庫県は翌5日、ボーガンが青少年愛護条例の「有害玩具類」に当てはまるとして緊急指定した。玩具類販売店などは青少年にクロスボウを売ったり、貸したりすることが禁止される。 サバイバルゲームの件については、兵庫県青少年愛護条例に明記されておりません。 エアガンの所持等については、少年がエアガンを所持していた場合、そのエアガンが上記一定の基準・機能等を満たしている銃ならば有害がん具類等に該当します。 https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202006/0013400682.shtml 宝塚での痛ましい事件を受けて、県青少年愛護条例の有害玩具類にクロスボウ(ボーガン)を週末付け指定。県公報で周知をはかる。条例は対象が18歳未満ということで今回… 兵庫県議会(姫路市)竹内ひであき「Web版ひであき日記」兵庫県議会議員(姫路市選挙区選出)竹内ひであきの「Web版ひであき日記」です。日々の政治活動のほか、備忘録として様々なことを記載しています。日記は小学3年生から3年間宿題で毎日つけたことがあります。 https://www.sankei.com/affairs/news/200608/afr2006080038-n1.html 青少年愛護条例における有害玩具類(クロスボウ)の指定. また、ユーザーによるサイトの利用状況についても情報を収集し、ソーシャルメディアや広告配信、データ解析の各パートナーに提供しています。 ツイート. 青少年愛護条例における有害玩具類(クロスボウ)の指定. All rights reserved. 兵庫県 258 青少年愛護条例 昭和三十八年三月三十一日 兵庫県条例第十七号 目 次 第一章 総則(第一条―第七条) 第二章 条)協働による青少年の健全な育成と保護(第八条・第九 則 第三章 優良興行及び優良図書類の推奨(第十条) 第四章