長島・大野・常松法律事務所 弁護士 川 合 正 倫 中国:薬品管理法の改正(後編) 長島・大野・常松法律事務所. 弁護士 川 合 正 倫 二.連載 中国法実務のイロハ/第一弾:現地法人設立のイロハ (第5回 会社の設立手続) 三.中国法務の現場より. 新版の『薬品管理法』が公布された . 商事法務ポータル「アジア法務情報」 2020年5月. 《中华人民共和国药品管理法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议于2019年8月26日修订通过,现予公布,自2019年12月1日起施行。 中华人民共和国主席 习近平 …

一.中国最新法令. 建国70周年を迎えて2. endobj 中央法規 (1) 薬品管理法(2019年改正) (2) 土地管理法(2019年改正) (3) 児童個人情報ネットワーク保護規定. 新版の『薬品管理法』が 2019 年 12 月 1 日から実施することになった。 添付文書: 『薬品管理法』 (中国語)

ニュースレター

1. 2019年8月26日、中国全国人民代表大会常務委員会会議で改正「薬品管理法」が議決され、2019年12月1日より施行した。改正の主な内容は以下のとおり。 1.薬品上場許可所有者制度の確立

1 0 obj 弁護士 川 合 正 倫 2019年8月26日、中国の立法機関たる全国人民大会常務委員会が「中華人民共和国薬品管理法」改正案(以下「新薬品管理法 … <>/Metadata 4847 0 R/ViewerPreferences 4848 0 R>> 弁護士 川 合 正 倫 本稿では、前稿に続き2019年8月26日に可決され、12月1日より施行される「中華人民共和国薬品管理法」改正案(以下「新薬品管理法」という。 年修正版)が切り拓く医薬品業界の「カタチ」 弁護士 若林 耕. Ⅲ 中国法令アップデート %PDF-1.7

<> 8 月 26 日に全国人民代表会議常務委員会で新修訂の『薬品管理法』を承認し、公布した。. 中華人民共和国薬品管理法 (1984 年9 月20 日第6 期全国人民代表大会常務委員会第7回会議において可決 2001 年2 月28 日第9 期全国人民代表大会常務委員会第20 回会議において改訂される) 1. 一.中国最新法令(2019年8月中旬~2019年9月中旬公分) 1.中央法規 (1) 薬品管理法(2019年改正)1 全国人民代表大会常務委員会 2019年8月26日公 2019年12月1日施行 ① 背景 「薬品管理法」は中国における薬品管理方面の基本的な法律として、1984年に制定され た。
1. endobj 中国:薬品管理法の改正(前編) 長島・大野・常松法律事務所.   【中国】改正「薬品管理法」施行(2019年12月1日) 国務院は、8月26日付首席令第31号を交付し、改正薬品管理法の施行を発表したが、12月1日に施行された。 <> 長島・大野・常松法律事務所上海オフィス一般代表。2011年中国上海に赴任し、2012年から2014年9月まで中倫律師事務所上海オフィスに勤務。上海赴任前は、主にM&A、株主総会等のコーポレート業務に従事。上海においては、分野を問わず日系企業に関連する法律業務を広く取り扱っている。クライアントが真に求めているアドバイスを提供することが信条。 長島・大野・常松法律事務所は、弁護士約400名が所属する日本有数の総合法律事務所です。企業法務におけるあらゆる分野に対応できるワンストップファームとして、国内案件及び国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。 東京オフィスにおいてアジア法務を取り扱う「中国プラクティスグループ(CPG)」及び「アジアプラクティスグループ(APG)」、並びにアジアプラクティスの現地拠点であるシンガポール・オフィス、バンコク・オフィス、ホーチミン・オフィス、ハノイ・オフィス、上海オフィス、ジャカルタ・デスク及びアジアの他の主要な都市に駐在する当事務所の日本人弁護士が緊密な連携を図り、更に現地の有力な法律事務所との提携・人的交流を含めた長年の協力関係も活かして、日本企業によるアジア地域への進出や業務展開を効率的に支援する体制を整えております。 詳しくは、 Ⅱ Lawyer's Eye (Ⅱ) 中国の薬品管理法( 2019. 知的財産税関保護からOEMを守る試み <>/ExtGState<>/XObject<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 595.32 841.92] /Contents 4 0 R/Group<>/Tabs/S/StructParents 0>>

mufg bk 中国月報(2019年9月) エグゼクティブ・サマリー 特 集 「統計と事例で見る2018年の対中直接投資動向」 2018年の中国の対内直接投資額は過去最高となった。 a��&�۴R`>YssS/��5��[��H�����N�T����`��7����!JM��q�  

中国・米国・欧州における新型コロナウイルス感染症に関する法務対応(共著) nbl 2020年5月15日号(no.1170) 2020年5月.  2019年8月26日、中国の立法機関たる全国人民大会常務委員会が「中華人民共和国薬品管理法」改正案(以下「新薬品管理法」という。)を採決し、同法は、同年12月1日より施行される。新薬品管理法は、現行の「中華人民共和国薬品管理法」(以下「現行法」という。)が1984年に公布されてから二度目の重要な改正となる。今回の改正内容としては、処方薬のオンライン販売、海外薬品の輸入、薬品トレーサビリティシステムといった時代の変遷に伴う注目点が多く、中国国内に限らず、海外からも大きく脚光を浴びている。本稿では、新薬品管理法の主な修正内容を紹介することとする。

中国最新情報. 3 0 obj BeiGeneの新薬が中国発の抗がん剤では初めてFDA画期的治療薬に 2019年1月20日 - 11:48 AM; 中国発の免疫療法薬としては2番目の新薬が上市 2019年1月2日 - 10:41 PM; 中国特許法改正案が提出されました 2018年12月10日 - 1:19 PM; 2018/12/4 中国医薬品産業ビジネスセミナー開催 … 4 0 obj

こんにちは、東京本社・呼和塔拉です。今回は、中国における薬品管理法の改正についてご紹介します。ご興味があれば、是非ご一読いただければと思います。 endobj x��]mo�8r�>��}����;��V�l6� ����p��zg'���:�K~}�H�[/�Z�(_��@[j��*�U�"�v������������Ç����������������>~������������g���?~�l�f��~y��Ռ��5P�J9U^Y ��՗��������w���w�G��W�?�GEY�5�2�֠�����W��>��/�>���~���wW��\˫��k���ל_�z}#¿��7�������z~������?�w�����R�`\��8=���ZT�\�'F�|X�c|ǘ�͍�se�6�+���e���y��;ߗG(�9?�{�]rʩA9�7 �u� �P������,k�>g8�Z�4g^�/�%*[3�l3-����؞�Kl>�l|k����Q�˰�8:�p�=��C8�p��n��%K؜����r�܀�Ϳ��$��N�Ѳ{yO�z�JC�(}��n�"��B��P�ZgjDq���uV.T*���Z� `� ���eg���"��**,��ʉ6}]u����B�o��Fc�d� 中国 改正医薬品管理法についての考察 ... クッキーについて、また、当サイトにおけるクッキーの利用法、クッキー設定の変更方法についての詳細は、当事務所のクッキーポリシーをご参照ください。 Accept Accept Undo Accept.  

論文. ?|&����W����?VW��o����r�Ck!��V�x��p�  なお、本稿は長島・大野・常松法律事務所の柳陽中国弁護士の協力のもとに作成している。 %���� 中央法規(1) 薬品管理法(2019年改正)(2) 土地管理法(2019年改正)(3) 児童個人情報ネットワーク保護規定  (第5回 会社の設立手続)1.  本稿では、前稿に続き2019年8月26日に可決され、12月1日より施行される「中華人民共和国薬品管理法」改正案(以下「新薬品管理法」という。)について主な修正内容を紹介する。    現行法は、偽薬品・劣悪薬品を広い範囲で規定しており、薬品の品質が基準を満たさないことにより「偽薬品・劣悪薬品」を認定する場合もあれば、海外の薬品のように、中国政府部門の審査認可を得ずに輸入したことにより「偽薬品・劣悪薬品」と判断する場合もある。         長島・大野・常松法律事務所上海オフィス一般代表。2011年中国上海に赴任し、2012年から2014年9月まで中倫律師事務所上海オフィスに勤務。上海赴任前は、主にM&A、株主総会等のコーポレート業務に従事。上海においては、分野を問わず日系企業に関連する法律業務を広く取り扱っている。クライアントが真に求めているアドバイスを提供することが信条。 長島・大野・常松法律事務所は、弁護士約400名が所属する日本有数の総合法律事務所です。企業法務におけるあらゆる分野に対応できるワンストップファームとして、国内案件及び国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。 東京オフィスにおいてアジア法務を取り扱う「中国プラクティスグループ(CPG)」及び「アジアプラクティスグループ(APG)」、並びにアジアプラクティスの現地拠点であるシンガポール・オフィス、バンコク・オフィス、ホーチミン・オフィス、ハノイ・オフィス、上海オフィス、ジャカルタ・デスク及びアジアの他の主要な都市に駐在する当事務所の日本人弁護士が緊密な連携を図り、更に現地の有力な法律事務所との提携・人的交流を含めた長年の協力関係も活かして、日本企業によるアジア地域への進出や業務展開を効率的に支援する体制を整えております。 詳しくは、 T���8�5r�0��ܼ:�NT )�ov��J��R@5Ժ�W�_ȜEN�u �1����?6�qk�?g���s�����\&Oh�y±\���٧B�%L�縫���m���[TӬi����a٠��a9�J��J5�ZM��$%���cP��2T�Rk   長島・大野・常松法律事務所  また、薬品上市許可保有者が、国務院薬品監督管理部門の認可を得て、薬品登録証書を譲渡することができることも新たに規定された(新薬品管理法第40条)