JR東海事件最高裁判決で思ったこと 投稿日 : 2016年3月4日 最終更新日時 : 2016年3月4日 投稿者 : 光塩福祉法務事務所 カテゴリー : 成年後見 判決文はこちら MIN-IRENトピックス2018年7月31日 事故から半年後の2008年5月、突然約720万円の損害賠償請求書がJR東海から届きました。信じられないことですが、私はJR東海の担当者と1度もお会いしたことがありません。突然、内容証明郵便が送られてきたり、不動産を仮差押えされたり、巨大企業の機械的で横暴な態度に翻弄され続けた8年間でした。 両親は二人暮らしでしたが、私の妻が単身で近所に移り住んで介護を助け、私も殆どの週末、横浜から愛知に帰りサポートしていました。現在は施錠されているJR共和駅のフェンス扉 一審はJR東海の主張を全面的に認めるものでした。裁判で争いになった民法714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)は、明治時代の大家族制度を前提に「家族共同体の成員の不始末は家の代表者が無限定に責任を負う」という規定で、これを覆す判例は殆どなかったのです。自分の主張は間違っているのかと、和解せず判決に持ち込んだことを後悔しそうになりました。本当に孤独な闘いでした。 裁判では父の「徘徊」が焦点になりました。「徘徊」という言葉には、何を考えているのか分からない人が、無目的に歩き回るというニュアンスがあります。しかし、父は生まれ育った家やかつての職場など、必ず目的を持って歩いていました。「徘徊」という言葉は極力使わないでほしい。私は困っている方を見かけたら、優しく静かにお声がけしようと思います。認知症の方が尊厳を持って安心して暮らせるように、地域で支え合っていけたらと願っています。いつでも元気 2018.8 No.322近くの病院・診療所検索近くの病院を探したい方、住所を入力してくださいお役立コンテンツ〒113-8465 「一審・  この事件については,従来からいくつもの報道が為されており,社会的に注目されていました。また,   今後,研究者の先生方による詳細な   今回の事件のように,実際,今回の事件でも,2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。     事件の詳細については,冒頭でご紹介いたしました 要点だけを述べますと, ですから,男性の妻と長男について,上述した2つの条件( しかし,   目新しい点は2点あります。 確かに,「法定の監督義務者又はこれに準ずべき者」という概念(「事実上の監督者論」に類似する概念です。後述。)は,「他人に傷害を負わせた しかし,この判決は事例判決であり,規範を提示していませんでしたし,成年の今回の判決は,具体的な規範を提示している上,   今回の判決に関する簡単な概要は上記のとおりです。ここからは,やや専門的な話になります。 亡くなられた男性の長男は,本判決について,次のように述べられたと報道されています。「『大変温かい判断をして頂き、心より感謝申し上げます。父も喜んでいると思います。8年間、色々なことがありましたが、これで肩の荷が下りてほっとした思いです』。判決後、東京都内で会見した 私も,本判決の結論自体は十分に首肯することができます。 ですが,判決文を読んで,一定の危惧感を覚えたことは否定できません。 以下,説明いたします。 今回の判決において,「もっとも,法定の監督義務者に該当しない者であっても,責任無能力者との身分関係や日常生活における「その上で,ある者が, これは,いわゆる 但し, ちなみに,従来,事実上の監督者論は次のように説明されていました。「監督を行っている事実に着目して,監督義務者性が判断される場合がある。具体的には,事実上の家族共同体の主長たる世帯主が親権者や後見人でない場合に,事実上の監督をする者として監督義務者に当たるとされる。事実上の監督者が監督義務者とされるのは,社会的に法律上又は契約に基づいて義務を負う者と同視しうるように監督義務を負うと考えられるからであり,具体的には,たまたま後見人選任手続を怠っていたために責任を免れることになっておかしいことが指摘される。また,この場合の監督義務の根拠を条理に求めるものもある。」 そして,この考え方は,第1審の名古屋地判平成25年8月9日判時2202号68頁でも採用されており,「以上によれば、本件事故当時の被告Y(引用者注・男性の長男)は、社会通念上、  しかし,この事実上の監督者論に対しては次のような批判があります。例えば,医師でもある東大の米村滋人先生は次のように述べられます(太字・青字は引用者によります。)。「この構成は,前記のとおり,近親者のある者が実際上後見人や保護者の職務を行っていると診られる場合に,その者をも法定監督義務者または代理監督者と認定して714条責任を肯定する者であった。 加えて,この構成には次の運用上の問題も指摘される。元来,714条の解釈論として『事実上の監督者』構成が主張された背景には,2で引用した加藤一郎の記述にも表れるとおり, 以上を踏まえれば,『事実上の監督者』構成は今日的な社会状況の下では問題が大きい。」 また,立教大の「第一審判決が,介護に対する関与の強さから,特定の近親者について『事実上の監督者』として 更に,神戸大の窪田充見先生は――立法論という文脈ではありますが――次のように述べられます(太字は引用者によります。)。「制度設計として特に重視されるべき点 であると思われるのが,誰が たとえば,『後見人は法定の監督義務者である』とするのに対して,『後見人は必ずしも法定の監督義務者になるわけではない』というのは,一見したところ,後見人に有利であるとの印象を与えるかもしれない。  もちろん,介護をなし得る立場であったにもかかわらず(かつ,他に介護できる者がいなかったにもかかわらず),介護をしなかったり,介護のための環境を整えなかったりした場合には,709条で直接的な処理をすることができるかもしれません。しかし,714条が中間責任として主張立証責任が転換されているのに比して,709条では被害者がその不作為を立証しなけければなりません。介護状態等について外部から認識・調査することが困難であることに鑑みれば,被害者側の主張立証は容易ではありません。  これは,大谷剛彦判事が意見で示されているとおりですので,同意見を引用いたします。「このように つまり,多数意見の論理に従った場合,精神上の障害による責任無能力者について,もちろん,今後の裁   以上,色々と書きましたが,今回の判決が実務に及ぼす影響は小さくないと考えられます。調査官解説や,研究者の先生方のご論考が待たれます。       本稿でもご論考を引用させていただいた東大の米村滋人先生による本判決に対する批評が公開されました。  尚,米村先生は,      お問合せはお電話 or 公式サイトの送信フォームからどうぞ!※ 大変申し訳ないのですが,無料法律相談は実施しておりません。  なぜなら「介護に携わった人が責任を問われる」枠組み自体は揺らいでいないからだ。上告すべきかどうか結論を出せないままにいた5月、jr東海が先に上告し、裁判の舞台は最高裁に移った。 逆転勝訴の最高裁判決で「安心して介護できる環境が整った」  5月11日に尼崎市商工会議所で行われた「尼崎発 認知症革命!」と銘打ったセミナーイベントの内容を2回にわたって報告する(主催:医療法人社団 裕和会 長尾クリニック)。在宅や施設で介護を担う家族や介護職の人たちに、勇気と希望を与える貴重な講演だった。  開会にあたり、主催者を代表して長尾和宏院長が「今日は全国から来場いただき、大変ありがたい。尼崎市は全国1600余りの自治体の中で、がん死が一番多い。兵庫県内においてはメタボ発症率も高く、認知症の有病率も高いと思われる。地域で在宅医療を進める立場から、年1回『生と死を考えるシンポジウム』を行ってきたが、今回20回の節目にあたり、特別なセミナーを企画した。しっかり聴いて元気をもらいたい」とあいさつした。   最初のセミナーでは、2007年に愛知県のJR東海道本線の駅で認知症の男性(当時91歳)が列車にはねられて死亡した事故をめぐり、JR東海が家族(遺族)に損害賠償を求めた裁判で当事者となった男性の長男・高井隆一さんが、父の介護の状況や最高裁判決がもたらしたものについて語った。報道で匿名を貫いていた高井さんは16年3月の逆転勝訴判決の3カ月後、京都で「認知症の人と家族の会」の招きで講演して以降、氏名を公表し始めた。   「事故当時、私は東京で仕事をしており、動転した妻からの要領を得ない一報で駆け付けた。父は家族が少しまどろんだ間に外出し、自宅の最寄り駅の隣駅のホームの端にある施錠されていない階段扉を開けて線路に降り立っていたところ、事故に遭った。現場の状況からも、父は恐らくトイレを探していたのだろうと推測される。だがなぜ、所持金もないのに改札口を通って電車に乗り、隣駅に行けたのかは、今もってわからない」    高井さんの父が認知症を発症したのは母と二人暮らしていた2000年末、84歳の時だった。1年数カ月後から妻が介護に参加、高井さん本人も週末応援に入る家族総動員体制が始まった。その年の夏、父が骨折。入院を機に症状が急激に進んだ。退院直後は要介護度1だったが、2カ月で要介護度2に。その時は専門医を指定して受診したが、2年後の04年2月、近所のかかりつけの内科医に転医した。 父の一人歩きが始まった当初、家族は戸惑った。行かないよう説得したり、警察に相談したり、睡眠薬やGPSを使ったり……。家を施錠したこともあったが、父は「監禁された」と怒り、大失敗に終わったという。試行錯誤を経て家族は、父の症状が近隣に広まることも仕方ないと割り切り、自由に行動させることを決めた。 「父の外出願望は不安の表れだったと思う。よく『ここはどこだ?』と聞いていた」 認知症の中核症状の一つに見当識障害がある。時間や季節、今いる場所、人がわからなくなるといった障害のことだ。わからないことは人を不安にさせる。おぼろげな記憶を頼りに慣れ親しんだ場所に帰ろうと、かつて実家があった場所や勤めていた職場などへ行こうと歩き出したものの、道中の景色も道も記憶の中のものからは変わってしまっている。そこで混乱し、さらに不安になり、立ち止まってしまう……。 「万一に備えて衣服やくつに名前と連絡先を記入したが、本人は嫌がらなかった。妻はできる時はいつも、外出する父の後を気づかれないようについていき、途方に暮れたように立ち止まったら、偶然を装って声を掛けた。一人で出かけた父が帰らなかったことは、事故の日まで一度もなかった」 年末に事故が起こった07年2月の要介護度は4。家族の介護生活は足掛け7年に及んでいた。「事故直後から妻は『ちょっと目を離した時に……』とひどく自分を責めていた。半年後、JR東海から配達記録付封書で請求書が届き、妻の苦しみはさらに深まった」   JR東海からの請求書が届いたのが08年5月。翌月、求めに応じて高井さんが提出した父の診断書に対する回答は12月、配達証明付き内容証明郵便で届いた。 「死亡して半年後の日付の、専門医ではなく内科医の診断書は信用できない」と、約720万円の損害賠償金の全額支払い請求と14日以内に支払わなければ提訴するという内容だった。そして10年2月、JR東海は法定相続人全員(5人)を相手取り提訴した。  13年7月、一審の名古屋地裁判決は、法定相続人のうち母と高井さんの2人に全額支払いを命じる全面敗訴だった。高井さんは「このような判決を導き出した論理が堂々と通れば、家族は認知症の人を閉じ込めておくしかなくなる。介護に携われば携わるほど何らかの被害が生じた場合、携わった人が責任を負わされることになる。この判例を前例として残すわけにはいかない」と、ただちに控訴を決断した。 ほとんど報道されなかった一審判決後、問題意識を持ったメディアの取材と報道が増え、「認知症の人と家族の会」が見解を公表し、厚労省OBが意見書を作成するなど、多数の“援軍”が現れてきた。14年4月の名古屋高裁の控訴審判決は、高井さんの責任を問わず、母だけに2分の1の約360万円の賠償責任を認めるものだった。法曹界からは「知恵を絞った良い判決」という論評が出たが、高井さんの思いは複雑だった。なぜなら「介護に携わった人が責任を問われる」枠組み自体は揺らいでいないからだ。上告すべきかどうか結論を出せないままにいた5月、JR東海が先に上告し、裁判の舞台は最高裁に移った。   16年3月の最高裁判決は、一審と二審を覆す逆転勝訴となった。最高裁は「家族に賠償責任があるかは生活状況などを総合的に考慮して決めるべき」との判断を示し、その上で「今回は家族に賠償責任はない」と結論づけた。裁判官5人全員一致の判断だった。 高井さんは「明治以来、民法は被害者救済を第一に据え、第三者に被害を与えれば、被害を与えた側の責任が問われるのが当然とされてきた。今回の最高裁の判断は、その流れを変える画期的なもの。民法上の監督責任を劇的に変え、基本的に地域で安心して介護できる法的な環境が整ったと思う」と話した。 そして、最高裁がこの判断を導き出す過程で、もう一つ別の監督責任を問う裁判が進行していたことを紹介した。それは15年4月に最高裁判決が出た愛媛県のサッカーボールによる事故の裁判だ。04年、学校の校庭でフリーキックの練習をしていた小6男児(当時11歳)が蹴ったボールが道路に飛び出し、バイクに乗っていた80代男性がボールをよけようとして転倒。療養中に認知症を発症し、約1年半後に肺炎で死亡した。後日、男性の遺族は少年の両親に対して監督義務違反を理由に損害賠償請求を起こした。 最高裁は、両親に賠償を命じた二審の高裁判決を破棄し、遺族側の請求を棄却。「通常は人身に危険が及ぶものとはみられない行為によって、たまたま人身に損害を生じさせた場合は、当該行為について具体的に予見可能であるなど特別の事情が認められない限り、子に対する監督義務を尽くしていなかったとすべきではない」との判断を示した。 高井さんは「予見不可能という点が、父の事故と通じるのではないかと思う。事故後に少年と両親は男性を見舞い交流もあったというが、どのような経緯で提訴に至ったものか……。サッカーの練習という子どもにとって当たり前のことをしていて事故を起こしてしまった少年と両親の10年の日々を思うと言葉もない」と話した。  最後に高井さんは「多くの皆さんが『こんなことでは在宅介護はやっていけない』と上げてくれた声が、最高裁の逆転判決を導き出してくれた」と感謝する一方で、裁判報道を通じて違和感を持った「徘徊」という言葉の使い方について指摘した。 「言葉の意味は『無目的に、むやみやたらに歩き回る行為』で、目的があって歩いている認知症の人にはふさわしくないと思う。最近になって見直す機運も出てきているが、言葉狩りではなく、適切な言葉かどうか意識して使ってほしい」 また、実損が出ているのに損害賠償請求が宙に浮いた形になった被害者の救済については「最高裁判決を受けて関係省庁で検討されたが、新たな救済策は不用との結論が出た。その後、市町村ごとに個別の救済策が検討されており、新たな保険の導入を考えているところと、神戸市のように給付金で見舞金を出そうというところもある」と紹介した。 JR東海認知症事件最高裁判決について; 不動産業界を変容させる三本の矢; 経営支配権をめぐる紛争について; マンションにおける管理規約; 相続法の改正; 消防予防行政の執行体制の足腰を強化することが必要; 最近の地方議会の取組み; 空き家 どうする? 関西エリアの “今” を豊富なコンテンツで発信!!

本件は、平成19 年12 月7 日に愛知県の東海道本線で認知症高齢者の男性(当時91 歳、 要介護4)が徘徊中に駅構内に立ち入り、列車に衝突して死亡したことによる列車20 本の 遅延による損害額約720 万円を、JR東海が家族に請求した事案である。最高裁第三小法 両親は二人暮らしでしたが、私の妻が単身で近所に移り住んで介護を助け、私も殆どの週末、横浜から愛知に帰りサポートしていました。 父はデイサービスから帰宅した夕方、一緒にいた母(当時85)が6~7分まどろんだ間に、道路に面した扉から出て行ったようです。その扉から出て行ってしまうのは初めてのことでした。家の別の玄関扉は父が近づくとチャイムが鳴るようになっていて、母は夜な夜なチャイムに起こされる生活を送っていたのです。目を離した母を責めることはできません。 現場の… MilightPartnersLawさんは、はてなブログを使っています。あなたもはてなブログをはじめてみませんか? Powered by 引用をストックしました引用するにはまずログインしてください引用をストックできませんでした。再度お試しください限定公開記事のため引用できません。 平成28年3月1日,最高裁は,認知症に罹患した高齢者が起こした鉄道事故事件に関する損害賠償請求について,JR東海の請求を棄却する内容の判決を出しました。 この事件については,従来からいくつもの報道が為されており,社会的に注目されていました。 また,最高裁判決を受けて,法律家の方々もTwitterで呟かれており,実務上も重要な判決であることが分かります。 というわけで,今回は,この認知症事件(JR東海事件)に関する簡単な解説をしたいと思います。 今後,研究者の先生方による詳 … ・JR東海高齢者認知症徘徊事故最高裁判決について/監督義務者の責任・夫婦の同居協力扶助義務 (2016年3月1日の最高裁第三小法廷。日本経済新聞より。) 2.判決の概要 最高裁は、おおむねつぎの4点を判示しました。 ・前田陽一「認知症高齢者による鉄道事故と近親者の責任(JR東海事件)」『論究ジュリスト(特集 不法行為制度のあり方を考える)』16号17頁 ・最高裁第三小法廷平成28年3月1日判決・平成26(受)1434損害賠償請求事件(pdf)|裁判所サイト