開業・独立、創業期の方のための情報メディアサイト店舗を準備する必要のない路上販売は、誰でも気軽に始められるイメージがあるかもしれません。手作りのアクセサリーやスイーツなど、趣味を活かしたちょっとしたお店にチャレンジしてみたいならば、まずは路上販売でお客様からの反応をリサーチしてみるのも良いでしょう。しかし、じつは路上販売には警察の許可が必要です。もし、食品を販売するならば保健所にも届け出をしなくてはいけません。また、どこでも好きな道路に店を広げられるわけでもない点にも注意しましょう。その他、路上販売をするにあたっての注意点などを紹介します。道路は言うまでもなく公共の空間です。道路交通法第76条でも、交通の妨害となるような方法で道路にみだりに物を置いたり、人や車を損傷するおそれのある物を投げたりするなどの行為は「絶対禁止行為」とされています。一方、路上販売は無許可では厳禁ですが、警察に届け出をすれば行うことができる「相対禁止行為」です。道路使用許可の3号許可がまず必要ですが、食品を販売するならば、合わせて保健所への届け出もしなくてはいけません。道路使用許可は1号許可から3号許可まであり、それぞれ次のようなことを道路で行おうとする際に必要となります。工事または、それに類する作業。広告板、石碑、アーチなどの工作物の設置。場所を移動しない露店や屋台での路上販売。このうち3号許可は、実際のところ、神社の参道のような場所を除き許可が降りることはありません。過去の事例を調べてみると、お祭りや花火大会などの地域のイベントがある時だけ例外的に許可してもらえることはあっても、個人の営利目的だけではまずNGです。考えてみれば当然の話で、3号許可がそんな簡単に取得できるのなら、誰も物件を借りてお店を開こうなんて思わなくなってしまいます。――もし、皆さんが数10万円もする家賃を払っている目の前で同じような商売をされたらどうでしょうか? たまったものではありませんよね? こういった理由からも基本的に路上販売の許可は降りないのです。それでは、路上販売をしたい人は、どのような場所で行えば良いのでしょうか?道路使用許可が必要となるのは基本的に公道のみです。そして、道路には公道だけではなく私道もあります。たとえば、駅の敷地内にある道路は鉄道会社の私道なので、鉄道会社は警察に届け出をすることなく路上販売をすることができます。もちろん、鉄道会社の許可を得られれば、誰でも路上販売できるというわけです。実際、路上販売の多くは私有地を借りてお出店しています。たとえば、駐車場を所有者と交渉して使わせてもらっている人も少なくありません。また、路上販売にちょうど良さそうな空き地を見つけたら、まずは住所と地番を特定しましょう。地盤とは土地登記簿に登録するために土地に付けられている番号のことです。住所と地番がわかれば法務局サイトから所有者の住所氏名を確認できるので、連絡してみるというのもひとつの方法です。もし、警察に届け出をしたり、土地所有者の許可と取ったりといった手間をかけたくないならば、リヤカーを使うのもおすすめです。リヤカーがあれば路上販売ではなく「行商」と見なしてもらえるという裏技はご存じでしたか?行商とは特定の店舗を持たず、顧客のところまで足を運んで販売をする小売業のことです。日本では中世からの歴史がある物売りの一形態で、江戸時代は天秤棒をかついだ行商人の姿が浮世絵などにも描かれています。現代日本では公道での利用が許可されているリヤカーが行商に活用されています。人力だけではなく、自転車やオートバイでけん引できるのもリヤカーの便利なところです。ただし、もし食品を販売するのであれば、やはり保健所への届け出は必要です。また、知らずに「なわばり」を荒らしてしまうと怖い裏社会のお兄さんからの取り締まりを受けるリスクもあることは承知しておいてください。当サイトでは起業・独立・開業を目指している方へお得なサービス実施中です。スムーズな経営の実現のために御社に合った税理士の紹介や、創業時の融資支援を実施中です。 移動販売における飲食業の分類は管轄の保健所で異なりますが、たとえば東京都の場合、「調理営業」(飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業など)と「販売業」(食料品等販売業、乳類販売業など)に分けられています。 道路上に停止して販売を行う場合は、道路の管轄警察署に対し 道路使用許可 を得る必要がありますし、公園内で営業する場合には 都市公園法 という法律により、管轄の地方公共団体、国土交通省に対する申請が必要になります。 移動販売に使う車は、 1. 「道路」とは、道路交通法第2条第1項第1号で以下の①から③とされています。 1. 道路使用許可や道路占用許可申請の手続きを御社に代わって迅速に行ないます。道路使用許可や道路占用許可を取得する為の手間や時間・労力を安心のサポートでお引き受け致します。面談のご予約・お問い合わせはこちらから!【24時間受付】JR常磐線、または東武野田線の柏駅・西口を出て頂いて、正面の建物です。JR鹿児島本線、または地下鉄空港線の博多駅・筑紫口を出て頂いて、すぐの場所です。↓電話番号をタップして発信できます↓受付時間 平日9:00〜18:00 お気軽にご連絡ください テントを使った露店営業は、通常の調理場に比べて不衛生になりやすい環境といえます。そのため、非加熱の食品提供が厳しく制限されているんです。こちらをご覧ください↓。 こちらは大阪府豊中市の例ですが、米飯を使用したメニュー(例えばカレー)の販売が禁止と書かれています。露店営業では販売できるメニューは、「直前に加熱するもの」とされていますが、それ以外にも制限がかけられている場合もあるのです。また、複数のメニューの販売も禁止されることがあります。(たとえば、たこ焼き … 一般交通の用に供するその他の場所 1、2以外で不特定の人や車が自由に通行することができる場所をいいます。 (不特定人の自由な通行が認められてい … 食品営業自動車 2. 2道路使用許可が必要な行為 ・道路において、工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可) ・道路に石碑、広告塔、アーチ塔の工作物を設けようとする行為(2号許可) ・場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可) 工事または、それに類する作業。 2号許可. 道路使用許可は1号許可から3号許可まであり、それぞれ次のようなことを道路で行おうとする際に必要となります。 1号許可. 食品移動自動車の2種類です。注意しておきたいのは、移動販売では、保健所からの許可は車に対して出されますが、これは各自治体で取得する必要があるということ。例えば新宿区で営業許可を取ったからといって、八王子市で販売を行うことはできません。――これは保健所の管轄が異なるためです。 広告板、石碑、アーチなどの工作物の設置。 3号許可.