... ここでお聞きしたいことを2つほどご質問します 東京都 (1)例えばの話ですが、ホームレ... nikkoroya2さんは、はてなブログを使っています。あなたもはてなブログをはじめてみませんか? 私有地で事故が発生した場合、過失傷害罪に問われる可能性についてです。 勿論、過失(工事の穴に落ちるなど)が前提の話で 弁護士とは?仕事内容と依頼するメリット秘密は守られる?弁護士の守秘義務とは弁護士と司法書士、税理士等の業務の違い弁護士にかかる費用:料金体系と相場弁護士に無料相談ができる?法テラスとは弁護士の探し方・選び方弁護士相談から依頼まで:準備と流れ登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。

東京都 この場合、殺鼠剤を設置した敷地管理者には責任が無いと言われています。 公開型Q&Aサービスで、弁護士とは国家資格を持った法律の専門家のことです。仕事内容は裁判時の代理人業務だけではなく、交渉や法律相談など、一般の人にとってより身近な業務も行っています。初回であれば無料で法律相談できる場合もあり、利用価値は高いです。ここでは弁護士の仕事内容と依頼するメリットについて確認しましょう。弁護士に依頼しようと思っても、費用面が不明なままでは相談しづらいでしょう。弁護士にかかる費用にはいくつかの料金体系があり、様々な費用が組み合わさっています。どのような費用があるのか確認し、弁護士に問い合わせる際の参考や目安にしてください。法律トラブルにあったことがなく、身近に弁護士がいなければ、弁護士の探し方も選び方もわからない場合もあるでしょう。ここでは弁護士をどうやって探せばよいのか、そもそもの探し方から選び方のポイントまでまとめています。あなたに合った相性のよい弁護士を探し、信頼できる弁護士を選んで依頼しましょう。都道府県を選択してください。 http://www.bengo4.com/saiban/1139/b_290652/ 群馬県 東京都 浄化槽の調子が悪い等の理由で、悪臭の伴う廃水をそのまま側溝に垂れ流し、近所の住民等に迷惑をかけた場合、何らかの賠償等が必要になったりもするのでしょうか? 東京都 代表例としてネズミ駆除で殺鼠剤を設置(自宅の庭などに)して他所の飼い猫が死亡したケースについてです。 私有地において事故が発生した場合、所有者にどのような責任(民事)が生じるのか調べています。 Powered by 引用をストックしました引用するにはまずログインしてください引用をストックできませんでした。再度お試しください限定公開記事のため引用できません。 私道と知らずに私道を車で走ってしまった場合、建造物侵入?の故意性はないと考えてよろしいでしょうか? 公開日: 東京都 先日新聞で「餃子の王将」寝屋川店で、2012年11月に起きた、店内転倒事故の損害賠償訴訟の和解成立についての記事を見ました。 店内転倒事故はその事故状況によって、店舗側(運営側)の責任と被害者の自己責任について意識が大きく異なるケースが多くあります。 弁護士回答の中から一番納得した回答に、ベストアンサー以外にも「ありがとう」をつけることができます(複数可)。弁護士へのお礼も兼ねて投票へのご協力をお願いいたします。※万が一、納得のいく回答がない場合は、「ベストアンサーを選ぶ」をつけずに、投票を終了することもできます。関連サービス© Bengo4.com, Inc. 2005 - 2020 猫の放し飼いを良く見かけますが、他人の敷地の危険物で死亡した場合、敷地所有者が猫の飼い主に賠償する必要は無いと考えてよろしいのでしょうか? 関連度の高い法律相談器物損壊と未必の故意。未必の故意の可能性はないでしょうか?所有している山林で火事があった場合の賠償について2014年10月11日 07時27分2014年10月11日 14時04分2014年10月11日 19時34分2014年10月11日 19時51分2014年10月12日 08時38分2014年10月14日 05時28分 こちらの質問の続きで同じ内容を別サイトで質問していたら「過失傷害罪」等の意見がありました。 この広告は、90日以上更新していないブログに表示しています。先日新聞で「 店内転倒事故はその事故状況によって、店舗側(運営側)の責任と被害者の自己責任について意識が大きく異なるケースが多くあります。 この記事の場合ですが、まず、状況から説明します。事故が起こったのは、以前から滑りやすいと噂があった「  一方王将側は、同店は防滑性の床材を使用し、従業員が毎日清掃していた。また、月1回は専門業者が床を洗浄していたと主張。また、転倒した箇所は油が飛び散るような場所でもないとし、過失はないと主張していた。 この訴訟は、王将側が被害者に解決金100万円を支払う内容で大阪地裁で和解していた。以前からこの店舗はインターネットなどでも滑りやすい店舗と噂があったという。  被害者側は2500万円の賠償請求を求め訴訟を起こしています。この金額には、入院・通院費、交通費、諸経費、慰謝料、休業損害、後遺障害の金額から算出していると思われます。女性も40代と若く、膝が曲がりにくくなるなどの後遺障害を認定を受け、また、仕事をしていたのならしかし、和解金は100万円でした。被害者側もこれ以上長引いても良い結果にはならないと判断したのでしょうか。また、王将側もブランドイメージなども考えると、いつまでも無過失を主張し、和解を拒むことは得策ではないと判断したとも考えられます。結果、当初の請求額から約25分の1という金額で和解しました。 店舗内の転倒事故では様々なケースが想定されます。・床が水で濡れており、滑ってこけた・お客の誰かが落とした物(アイスクリームや野菜の切れ端など)に足を乗せてこけた・雨の日に床が濡れていたのでこけた・床の清掃後に床がまだ濡れていたためにこけた・床に置いていた商品につまづきこけたetc このような事故で店舗側が支払う賠償金(治療費など)はその多くが、施設側が加入している「施設賠償責任保険」から支払われます。 施設賠償責任保険は、が原因となり、他人にケガをさせたり(対人事故)、他人の物を壊したり(対物事故)したために、被保険者(保険の補償を受ける方)が法律上の賠償責任を負担された場合に被る損害を補償する保険です。 王将の転倒事故では、被害者側が、滑りやすいと言われている床に対し、何の対策もとっていなかったこと、つまり、施設の管理運営の不備が原因で事故が起きたと主張していました。ただ、近年の このケースでも、訴訟時の賠償請求額2500万円は少し多すぎる気がしますが、結果的に100万円しか手にすることができませんでした。この減額の要因の一つが「過失相殺」です。自動車事故ではよく聞く言葉ですが、このような転倒事故でも過失相殺が発生します。どういうことかと言うと、原因を作ったのは店舗(運営)側ですが、足元を見ていなかった、前(足元)をよく見ていなかった。また、古く磨り減った滑りやすい靴を履いていた。走っていた。もしくは、予測できた(注意すべきだった。特に滑りやすいと噂されていた店舗では、滑ることは予測できた)とされる場合などです。被害者側も注意義務があったと、過去の その判断基準となると言われるのが、2001年7月に発生した「この詳しくはこちら 被害者側からすれば、店側が注意していれば、こんな事故は起こらなかった、と思うのは心情は当然です。しかし、 ただ、過失相殺を不服として訴訟を起こしても、十分な賠償金を得ることが難しいと言えます。実際この王将の事故も後遺障害が残ったはずなのに、和解金としての100万円でした。それだけ店舗側の過失が無かったと判断されたのかもしれませんし、被害者側も、滑りやすい店舗だと知っていたはず、という注意義務を怠ったと見られたのではないでしょうか。 先程の2001年の自己のしかし、被害者の方の多くは納得がいく結果を求めているのだと感じることも多いのも事実です。お金だけではないんだとおっしゃる人もいます。 ただ、店舗側の初期対応がどのようなものだったか分かりませんが、もしかしたら、「無過失」を主張し、なんの対応もしていなかったとすれば問題です。当時のスタッフがこんな対応をしていたとは思いませんが、不親切であったり、救急車も呼ばなかったなどということがあれば、被害者も感情的になるケースがあります。その根は深いものとなり話し合いも上手くいきません。初期対応というのは本当に大事なのだと感じます。運営側に過失の有無にかかわらず、誠意ある対応はとても大事です。 一番困るのが、「保険屋さんは頑張ってくれた」けど「あんたんとこの誠意は?」という方です。高い保険料を支払っている保険で対応しているのですから、それが精一杯の対応だと理解して欲しいです。だって、保険料払ってるのに「頑張ったのは保険屋さんだけ」というのは残念です。施設賠償責任保険には自動車事故のような示談交渉サービスがありませんので、実際、被害者の方と交渉をするのは「契約者」であり、保険会社(保険代理店)と交渉するのも「契約者」なのです。被害者の方に保険金をお支払いするために一番頑張っているのは「契約者」だと思います。 勿論、代理店も頑張っているんですけどね。 転倒事故についてはいつか、もっとちゃんとまとめて書きたいと思います。       

それを無断で入ってきて大怪我して所有者に責任が問われるのはおかしな話ではないでしょうか? ネズミ駆除目的で毒餌を肉などに仕込んで私有地(住居のある庭)に設置して空腹のホームレスが不法侵入・盗み... 今回お聞きしたい内容ですが、私有地において無断侵入した人間が何らかの理由で損害が発生した場合、土地所有者に賠償責任は生じるのか?についてです。