ここでは、上記の罰則基準に触れないために、飲食店事業者の方が守るべきことを簡単にまとめてみました。上記の条件を満たした大阪府内の飲食店は、条例施行後も禁煙・喫煙を選ぶことができます。店内を全面喫煙可のままにしておいてもOK、喫煙ルームを設置して分煙にしてもOKです。条例に違反すると、飲食店事業者の方には罰金が課せられることもあるので、条例が施行されるまでに必ず分煙対策は済ませておきましょう。大阪府受動喫煙防止条例が施行されると、府内でもよりいっそう受動喫煙防止への取り組みが強化されます。店舗への立ち入り検査で条例に違反していることが分かった際には、事業者に罰則が課せられることも…。例えば、喫煙ルームの設置に100万円かかった場合、そのうち75万円は大阪府が補助してくれるということです。飲食店においては遅かれ早かれ分煙対策を行わなければいけないので、ぜひ参考にしてみてください。4月1日の健康増進法の改正法により、飲食店においても原則屋内禁煙となりました。もちろん大阪府内の飲食店も例外ではありません。また、2025年4月からは大阪府受動喫煙防止条例も施行され、さらに受動喫煙防止への動きは加速します。店内を分煙にしようか迷っている方も、補助金が利用できる今のうちに分煙対策を済ませておきましょう。ただし、上記に該当しない飲食店では必ず分煙対策をしなければいけません。店内でタバコを吸えるようにするためには、喫煙室の設置と標識の掲示が義務付けられています。上記4つのことを守っておけば、条例施行後に立ち入り検査があっても、罰則を課せられることはありません。条例に違反した飲食店経営者には、3万円以下もしくは5万円以下の罰金が課せられるので注意しておきましょう。補助対象となるのは、以下の項目にすべて当てはまる事業者となっています。このページでは大阪府内で飲食店を営んでいる事業者の方に向けて、飲食店で行わなければならない分煙対策や、分煙対策に利用できる大阪府の補助金について解説しています。これまでは単なるマナーだった受動喫煙防止への取り組みも、これからは守らなければいけないルール・条例です。2020年4月以降は、改正健康増進法に違反する事業者には罰則も課せられるようになります。ご自身の飲食店が補助金の対象となる場合は、補助金を利用することで分煙コストを大幅に抑えることができます。改正健康増進法や大阪府の受動喫煙防止条例が施行されたあとも、下記条件を満たす飲食店では、店内を全面喫煙のままにしておいてOKです。今後、飲食店においては分煙化されているのが当たり前の時代になるので、分煙対策がまだ済んでいない飲食店は、国の助成金や大阪府の補助金が利用できるうちに分煙対策を済ませておきましょう。補助金の上限額は、喫煙ルームの設置等にかかった工事費用総額(上限300万)の3/4にあたる額となっています。などが義務付けられます。また、店内を全面禁煙にする際にも、出入り口付近に禁煙の標識を掲示しないといけません。分煙対策が必要な飲食店の方は、必ず2020年4月までに分煙対策を済ませておきましょう。大阪府では、府内の飲食店が受動喫煙対策として喫煙専用室を設置する場合、その費用を補助してくれる補助金制度も用意されています。ただし、大阪府の補助金制度も、予算を上回れば補助制度自体の募集が締め切られます。店内を分煙にしようかどうか迷っているという飲食店の方は、補助金を受けられる間に分煙対策を済ませておくのがベターです。2020年4月から改正健康増進法が全面施行されると、大阪府内の飲食店でも「原則屋内禁煙」となります。さらに2025年4月には大阪府受動喫煙防止条例が施行されます。なお、大阪府の受動喫煙防止条例では、罰則について以下のように定められています。「分煙方法がいまいち分からない」「できるだけ分煙コストを抑えたい」という飲食店事業者の方は、お気軽に分煙対策くん相談窓口まで!上記のように、喫煙ルームの設置などにかかる工費・設備費・備品費などは補助対象となります。ただし、デザイン料や観葉植物の設置等、受動喫煙対策に関係のない費用は対象外なので注意しましょう。これらの条例施行に伴い、多くの飲食店では受動喫煙防止のために、ご自身の飲食店が補助対象になるのか、補助金をどれくらい受けられるのかは事前にチェックしておきましょう。 令和2年4月1日より大東市路上喫煙の防止に関する条例が施行されます 〒574-8555 大阪府大東市谷川一丁目1番1号 電話:072-872-2181(代表) ファクス:072-875-3018 上記の条件を満たした大阪府内の飲食店は、条例施行後も禁煙・喫煙を選ぶことができます。店内を全面喫煙可のままにしておいてもok、喫煙ルームを設置して分煙にしてもokです。 ただし、上記に該当しない飲食店では必ず分煙対策をしなければいけません。