Copyright © Iwaki City All Rights Reserved. (ただし、被災住宅の修理等が完了し居住可能となった場合は除く。) 延長には、再契約が必要となります。再契約に係る手続きについては、福島県のホームページをご参照ください。 3 借上げ対象住宅 次のいずれにも該当する住宅が対象となります。 福島県借上げ住宅の供与期間が、平成28年3月31日まで延長されましたが、入居を継続するためには、平成27年4月1日からの新たな契約を締結する必要があるため、契約書等の必要書類について期限内に提出していただきますよう、よろしくお願いします。 対象となる住宅について »ä»è³æãè¦ãããã«ã¯ãã¥ã¼ã¯ã½ãããå¿
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3 契約書の提出先 〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23番7号 郡山市建設交通部住宅政策課 宛て 4 借上げ住宅の再契約に関する事務フロー <仲介業者をご利用の場合> <仲介業者をご利用でない場合> 借上げ住宅の供与期間の延長について ; 借上げ住宅・応急仮設住宅にお住いの皆様へ; 福島県借上げ住宅等終了(退去時)の手続きについて; 福島県借上げ住宅再契約についてのお知らせ ; お問合わせ先. 生活支援課. 福島県借上げ住宅の供与期間が、平成28年3月31日まで延長されましたが、入居を継続するためには、平成27年4月1日からの新たな契約を締結する必要があるため、契約書等の必要書類について期限内に提出していただきますよう、よろしくお願いします。再契約が必要となるのは、現在、東日本大震災の影響によりり災した世帯が入居している福島県借上げ住宅のうち、貸主の方が再契約に同意した民間賃貸住宅のみとなります。※民間賃貸住宅以外の応急仮設住宅、雇用促進住宅等については、再契約書の提出は必要ありません。福島県借上げ住宅の契約は、契約が終了しても更新されない定期建物賃貸借契約となっており、供与期間を延長するためには、貸主の方、入居者の方、福島県及び事務代行市町村(いわき市)の4者の間で平成27年4月1日から平成28年3月31日までの新たな契約を締結する必要があります。なお、対象となる物件の貸主の方におかれましては、福島県から依頼の文書を送付しておりますので、以下の内容を参考にしていただき、契約書等の必要書類を提出していただきますようよろしくお願いします。 (1)受付期限 (3)提出書類(関連情報の福島県ホームページよりダウンロードできます) (4)注意事項 前回の契約(平成26年4月1日から平成27年3月31日)同様、貸主の方、入居者の方、福島県及び事務代行市町村(いわき市)の4者での契約となるため、貸主、貸主代理または仲介業者より依頼があった際には、契約書への署名・押印についてよろしくお願いします。また、次の内容についてご注意ください。 ・前回の契約内容と変更がある場合は契約書作成者(貸主、貸主代理または仲介業者)へお伝えください。いわき市土木部 住宅課 計画係 ふくしま結ネットの情報はRSSでも配信しております。上の画像からRSSリーダーやブラウザに登録してください。960-8068 県から「宮城県借上げ住宅再契約申請書兼誓約書」1通及び「定期建物賃貸借契約書(再契約)」3通をお送りします。 それぞれ内容を御確認いただき,契約関係者の記名押印の上,通知に記載されている期限までに提出していただくようお願いいたします。