輸入食品検査. 自主検査のご案内,食品検査,業務の紹介,輸入食品検査,食品検査受託,千葉県薬剤師会検査センターでは、『よりよい地球を未来へ』の財団理念のもと、皆様の健康で安全・快適な生活を守るため、水質・大気・土壌・食品の調査分析を行っております。 Environment  1998-2020 ■HUNADEサービス一覧海外から食品を輸入するときは、税関の輸入許可を受けるために「厚生省の確認」が必要です。これを受けるときは、港近くにある食品検疫所に「食品輸入届」を提出します。食品検疫所は、輸入者からの申請に応じて、必要な書類審査や現物検査などを行います。実際に現物検査をするかどうかは、輸入者の実績や日本全体の食品違反事例により判断されます。食品検疫所の現物検査には、次の三種類があります。「1.命令検査」「2.自主検査(指導検査)」「3.モニタリング検査」です。これらの違いによって「検査の強制性」や「誰が費用を負担するのか」が異なってきます。今回は、この中にある「モニタリング検査」場合の気を付けるべきことをお伝えします。食品を輸入するときは、食品検疫所に「食品輸入届」を提出します。このとき、輸入者の実績などによって現物検査が行われます。この検査の一つに「モニタリング検査」があります。モニタリング検査とは、日本へ食品を輸入する業者に対して、厚生省が統計データを収集するために行われるサンプル検査です。命令検査や指導検査は、検査の結果が判明するまでは輸入手続きは進められません。一方、モニタリング検査は、検査の結果がモニタリング検査は、法律的には貨物を留めないため、税関の輸入許可を受けてしまえば、自由に引きとることができます。しかし、このことをあまり深く考えないと、後から痛い思いをする可能性が高いです。そもそもモニタリング検査は、厚生省が統計データを収集するために存在します。しかし、本当に貨物のデータ取りするだけなのかというと、そうではありません。実は、貨物の収集をして「検査」まで行っています。先ほども述べた通り、輸入者はこのモニタリング検査の結果を待たなくても国内へ販売ができます。しかし、もしこの検査の結果「問題がある貨物」と判断された場合は、すでに例えば、外国産の食品が東京港に着いたとします。輸入者は税関と厚生省へ届け出を行います。今回、食品輸入届を出したときに「モニタリング検査」に当たりましたが、そのまま税関の許可をうけて各地へ配送したとします。その一週間後、厚生省から連絡が入り「輸入した貨物に有害な物質が発見された。すでに販売されている商品を含めて全量回収しなさい」と命令が出されたとします。これは、ほんとに最悪な展開です。この場合は、輸入者が販売先に届けてしまっている商品も含めて全量を回収しなければなりません。しかもこの事実を考えると、モニタリング検査に当たってしまった場合は、輸入許可になったとしても、自分の倉庫などに留め置いた方がリスクが小さいことがわかります。食品を輸入するときに行う手続で「モニタリング検査」になってしまった場合は、そのまま許可を受けて国内へ販売することもできます。しかし、モニタリング検査の結果次第では、全量破棄命令が下される可能性があります。そのため、検査結果が判明するまでは、貴社の倉庫などで留め置くことが賢明な選択だといえます。【HUNADE公式パートナー】[スポンサードリンク] 検査命令通知(令和元年度) 1 食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施について(薬生食輸発0329第1号) 2 検査命令実施通知 命令検査、指導検査、自主検査. 輸出・輸入食品検査販売又は営業を目的として食品、添加物、器具・容器包装・おもちゃを輸入する場合は、食品衛生法に基づいた検査を実施しなければなりません。一般財団法人 日本食品検査では輸入通関時に必要な様々な検査に対応しております。お気軽にお問い合わせください。詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。FAXにて必要書類をお送りください。貨物の到着する港・空港の最寄検査所までご連絡の上、サンプリング日程確定後、保税蔵置場所に試験品採取に伺います。必要書類受領後、サンプリング日程、採取量、検査結果予定日をご連絡いたします。サンプリング後試験所に持ち帰り、試験を実施します。試験の納期はご依頼内容により異なりますので最寄の試験終了後、当法人の様式にて試験成績証明書を発行し、ご郵送いたします。またご希望の方にはFAXもお送りしております。(自主検査のみ)命令検査については検疫所への報告になります。当法人の基準に基づき試験手数料をご請求させていただきます。事前に当法人にご連絡の上、試験依頼書・品目登録用依頼書別紙に必要事項をご記入していただきFAXをお送りください。器具・容器包装、おもちゃの場合、可能であれば写真、展開図などの情報もいただければ幸いです。必要書類を同封し当法人その他ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。事前にご連絡いただいている検体情報と到着検体・同封書類が同じであるかを確認します。検体確認終了後、試験を実施します。試験終了後、当法人の様式にて試験成績証明書を発行し、ご郵送いたします。またご希望の方にはFAXもお送りしております。(自主検査のみ)命令検査については検疫所への報告になります。当法人の基準に基づき試験手数料をご請求させていただきます。輸出・輸入食品検査諸外国に輸出をする際、または諸外国から輸入をする際に必要とされる検査・試験の実施及び証明書の発行をいたします。厚生労働省登録検査機関 ISO/IEC 17025 認定試験所 2.自主検査 (輸入 ) 3.モニタリング 検査 1.命令検査 とは 輸入時 の違反状況 、危害 が発生 する 恐れのある 食品 輸入者 に対し厚生労働大臣 が検査命令 を出し検査 させる 検査 は 輸入者 依頼 →登録 検査機関 →検査結果 →検疫所 →合否判定 検査の費用は輸入者が負担し、検査結果判明まで輸入することができません。 検査命令の対象となっている食品は、全輸出国で17品目、31カ国・1地域で69品目となっています。(平成28年4月1日現在) 食品を輸入するときは食品検疫所に食品輸入届を出します。このとき、書類審査で疑義があると命令検査、自主検査、モニタリング検査のいずれかになります。この検査の中の一つであるモニタリング検査になった場合は、輸入許可になっても留め置く方が賢明です。