この度中国税関より、中国版24時間ルールを本格的に実施予定である旨弊社本社より通達がありました。それに伴いお客様の現地での輸入通関手続きがスムーズに行われるように、マニフェスト情報及び提出期限の厳格化を徹底するよう弊社本社から指示がありました。 中国へ(から)輸出入時の24時間ルールの厳格化について|アジアとの輸出入・三国間貿易なら国際ロジスティクスの株式会社共和商会にお任せください。創業大正10年からの豊富な経験でお客様をサポート … SHARE海外から物を輸入する際や、海外へ物を送る際には貨物は必ず税関を通過します。貨物が税関を通過するときの「通関手続き」が煩雑で、何をすればよいのかわからない方が多くいらっしゃいます。特に個人輸入で海外から商品を購入したり、副業として商品の仕入れをしたり、海外向けに商品の販売をされる個人の方にとっては分からないことだらけです。目次通関手続きとは、輸出入される貨物が税関を通過するときに必要となる手続きです。具体的には、「輸出申告」や「輸入申告」のことを指します。貨物のHSコード、価格、数量、原産地、荷送人、荷受人等の情報を申告します。輸出申告に対して税関が許可を与えて初めて、貨物を航空機や船舶に乗せて海外へ送り出すことができます。貨物を輸出する際には税金は掛かりませんが、輸入する際には原則として関税や消費税が掛かります。輸入申告をした後、それらの税金を税関へ納付して初めて輸入の許可が下り、貨物を日本国内へ引き取ることができます。郵便物などの例外を除いて、基本的にすべての貨物は輸出申告または輸入申告という税関手続きを経て、日本から輸出されたり、日本へ輸入されたりしています。もしそれらの税関手続きをしていない貨物があれば、それは密輸された貨物ということです。これから、輸出・輸入それぞれの通関手続きの流れを解説します。まず、輸入通関の手続きの流れについて解説します。おおまかな流れは以上のとおりですが、順を追って解説します。輸入申告は原則として、貨物が保税地域へ搬入された後に行うことができます。保税地域とは、外国貨物を置くことができる場所のことで、税関長が設置を許可する保税蔵置場や、財務大臣が指定する指定保税地域などがあります。外国貨物とは、外国から日本に到着した貨物で、輸入の許可を受けていない貨物、または輸出の許可を受けた貨物のことを指します。保税地域へ搬入される際、貨物の個数(コンテナ数、またはパレット数やカートン数)、重量、ケースマーク等がチェックされます。外国から到着した貨物が保税地域へ搬入されたら、輸入申告を行います。輸入申告を行うのは、原則として貨物と輸入しようとする者、つまり輸入者です。ただし、輸入者から輸入通関の依頼を受けて、輸入者に代わって輸入申告を行うことができる者を通関業者と呼びます。税関の仕事というと、麻薬探知犬を伴って貨物を検査して覚せい剤や拳銃などの物品が含まれていないか確認する、というイメージがあります。確かに、それは税関の重要な役割ですが、毎日大量の貨物が日本へ到着しますので、すべての貨物を検査するわけにはいきません。そのため、どのような貨物を検査対象にするかは、輸入者の信頼度(輸入実績の蓄積)、貨物の種類等によって税関のシステム(NACCS)が自動判定をしています。後述するとおり、税関による書類審査や検査が行われただけでは輸入許可にはなりません。関税、消費税を納付して初めて輸入許可になります。関税、消費税の納付方法は、リアルタイム口座振替、包括延納、通関業者立替、直納があります。個人輸入の場合、通関業者立替か直納です。通関業者立替の場合、通関手数料等とともに通関業者から請求されます。直納とは、税関が発行した納付書を税関の収納課で現金で支払う方法です。個人が自ら空港や港の税関に出向いて通関をする場合、直納での納付となります。関税、消費税の納付を税関が確認したら、輸入許可通知書が交付されます。輸入許可通知書とD/O(Delivery Order)を保税地域(倉庫)へ提示すると、貨物を引き取ることができます。引き取りや配送手配は通関業者に依頼することが多いですが、運送手段を確保すれば個人で行うことも可能です。海上貨物を例にして、輸出手続きの流れを解説します。まずは船会社に直接、またはフォワーダーを通じてブッキング(船腹予約)をします。貨物の内容、重量、コンテナの種類、仕向け地等を伝えて船舶の貨物スペースを予約します。予約が完了すると、貨物のカット日(予約の船舶に積載するために、貨物を保税地域へ搬入する締め切り日)が伝えられます。FCL(コンテナ単位貨物)の場合、貨物をバンニング(コンテナに貨物を詰める作業)した後、CY(コンテナ・ヤード)へ搬入します。バンニングは輸出者の倉庫、工場等で行う場合と、港湾地区等にある倉庫会社で行う場合があります。LCL(コンテナ未満貨物)の場合、貨物をCFS(コンテナ・フレイト・ステーション)へ搬入します。そこで倉庫会社がバンニングを行います。FCLの場合、コンテナがCYへ搬入された後に輸出申告をします。LCLの場合、貨物がCFSへ搬入されたらCFSで輸出申告を行います。税関による書類審査と、必要に応じて貨物検査が行われます。輸入通関と同様に、区分1の場合は即時輸出許可になります。輸入通関と異なるのは、輸出の場合は関税、消費税等の税金の納付が必要ないという点です。審査や検査の結果に問題がなければ、税関長が貨物の輸出を許可して、輸出許可通知書が交付されます。D/Rとは、船会社が保税地域に搬入された貨物の受取証として発行する書類です。D/Rの記載内容は、荷送人名、荷受人名、船名、船積港、船卸港、品名、重量、ケースマーク、Booking No等です。D/Rを船会社に提出すると、運賃(フレイト)明細が発行されます。運賃額、振込先情報等が記載されていますので、必ず船積みまでに指定口座へ運賃を振り込みます。前述のD/RはB/L Instructionとも呼ばれ、船会社はD/Rを元にB/Lを作成します。輸出通関、D/Rの提出、フレイトの支払いが完了すると、船会社からB/Lを受け取ることができます。ここまでで輸出手続きは終了です。貨物は船積みをされて、予定日に本船が出港します。輸入通関手続きに必要な書類は次のとおりです。それぞれについて簡単に解説します。一般的にはインボイスと呼ばれることが多いです。インボイスは荷送人(輸出者)が荷受人(輸入者)に対して発行する書類です。貨物の発送通知書であると同時に、売買契約に基づく代金の請求書でもあります。具体的には、次のような項目が記載されています。荷送人が貨物の船積みと引き換えに船会社から受け取る有価証券です。貨物とは別に荷送人荷受人へ送付されます。荷受人にとっては、貨物を船会社から受け取る際に必要な書類です。それぞれ、海上貨物または航空貨物の運送状です。荷送人と運送人(船会社、航空会社、フォワーダー)が運送契約を交わしたときに発効される書類です。B/Lと異なり有価証券ではなく、単に運送契約の内容を表しています。国際輸送に対する貨物保険を掛けていて、保険料が仕入書価格に含まれていない場合に必要な書類です。貨物保険の契約内容(被保険者名、貨物の品名、数量、保険金額、積み込み港、仕向け地、保険条件)と保険料が記載されています。海外から日本までの運賃の明細書です。運賃が仕入書価格に含まれていないときや、仕入書価格以外の運賃が掛かっているときに必要な書類です。海上貨物の場合、通常アライバル・ノーティス(Arrival Notice, A/N)を運賃明細書とします。航空貨物の場合、通常は(1)の航空貨物運送状(AWB)が運賃明細書を兼ねています。梱包の種類、サイズ、重さ、内容品の品名、型番、数量、重さ等が記載された書類です。「パッキングリスト」、「P/L」と呼ぶことが多いです。必要な情報がインボイスに記載されていれば、包装明細書は省略することもできます。通関用語で「他法令」とは関税法以外の法令のことを指します。麻薬、児童ポルノ、特許権を侵害する物品等は関税法で輸入が禁止されています。また、関税法以外の法令によって、輸出や輸入が禁止、または規制されている物品もあります。輸出通関手続きに必要な書類は次のとおりです。輸入通関に必要な書類と大きな違いはありませんが、保険料明細書と運賃明細書は不要です。これは、輸入申告の申告価格が商品代金に保険料と相手国までの運賃を含んだ価格(CIF価格)であるのに対して、輸出申告価格は商品代金と船または航空機に積み込むまでの費用を含んだ価格(FOB価格)であるためです。インボイスのインコタームがFOBのときはその価格をそのまま輸出申告価格とし、EXW,CPT,CIP等のFOB以外のインコタームのときは、それぞれFOBに換算するため適当な係数を掛けてFOB価格を算出します。そのため、相手国までの保険料や運賃の明細書は不要です。また、輸出申告の際も他法令の許可、承認が必要な貨物については許可書、承認書等が必要です。輸入申告に比べると規制される法律は少ないですが、機械、電子機器等の幅広い品目については輸出貿易管理令の該非判定が必要です。輸入通関に要する日数は、海上貨物か航空貨物かによって差があります。財務省関税局の2018年実施の調査をもとに説明します。本船入港(日本到着)から輸入許可までの輸入手続き全体に要する平均所要時間は2.6日です。これは全体の平均であり、週末を挟む場合は平均4.4日、挟まない場合は平均1.3日です。その内1日ほどは貨物を本船から取り降ろして保税地域へ搬入するまでの作業に使われます。大型のコンテナ船の場合、数千本以上のコンテナを積載しています。それをガントリークレーンという巨大なクレーンで一つずつ降ろしていくため、丸1日程度かかってしまいます。貨物が取り卸されて保税地域へ搬入された後はそれほど時間が掛かりません。輸入申告から輸入許可までの平均所要時間は2.1時間です。海上貨物より迅速に輸入許可が下ります。航空機の到着から輸入許可までの平均所要日数は0.5日(12.3時間)です。航空機は船舶ほど大量の貨物を積むことができません。航空機の大きさや、旅客便か貨物便かによって差がありますが、一機当たり数tから最大100t程度です。空港に到着してから貨物が保税地域へ搬入されるまでの所要時間は2時間~4時間程度です。そのため、航空機が到着した当日または翌日に輸入許可が下りることが多いです。注意点としては週末をはさむ場合、週末には通関が行われず週明けの通関になることが多いです。搬入作業は土日も行われますが、通関業者は緊急貨物やEMS等を除いて週末に通関を行わないためです。後述の「通関手続きは土日は止まる?」もご参照ください。なお、海上貨物、航空貨物共に貨物が保税地域へ搬入された後に輸入申告をすることが原則ですが、搬入前に輸入申告をする予備申告という制度もあります。予備申告を行うと、搬入後速やかに輸入許可を得られるため、最近は活用されることが増えています。輸出通関の所要日数については、輸入通関のような財務省の調査結果がありません。そのため、平均的な日数をご紹介します。輸出貨物で最も重要なカット時間(締め切り時間)は、本船出港の何日前に貨物を保税地域へ搬入しなければならない、というカット時間です。通常、出港の前日にCY(コンテナ・ヤード)に搬入されており、「船に積み込める状態」であることが求められます。船に積み込める状態とは、輸出許可を受けている状態です。そのカット時間から逆算して、輸出通関等の輸出手続きの予定を立てる必要があります。■FCL(コンテナ単位貨物)の場合:3~4日■LCL(コンテナ未満貨物):4~5日航空輸出貨物は空港にある航空会社(または提携倉庫会社)の保税地域へ搬入されて、航空機用コンテナに積載されてから航空機へ積み込まれます。貨物の状態が段ボール箱の場合、コンテナに入れずに手で積み込まれることもあります。航空会社へ引き渡す際には、「航空機に積み込める状態」であることが求められます。海上貨物の場合と同じく、輸出許可を得ている状態ということです。航空会社へ搬入するカット時間は、航空機出発の2~3時間前であることが多いです。そこから逆算すると、下記のような日程になります。2~3日前:フォワーダーの保税蔵置場へ貨物搬入なお、以前は保税地域へ搬入後に輸出申告をすることが原則でしたが、国際郵便やEMSで輸入する貨物が発送されたら、郵便局のwebサイトで追跡番号(Tracking No.)を入力して、輸送状況を確認することができます。早く貨物を受け取りたくて度々輸送状況の確認をしても、「通関手続き中」と表示されたままでなかなか進捗せずに不安になられた方もいらっしゃるのではないでしょうか。ここでは、「通関手続き中」の意味について解説します。一度目の手続きで通関が終わらなかったときには「通関手続き中」という履歴が複数回表示されます。その詳細な理由は開示してもらえないことが多いですが、下記のような理由が考えられますので参考にされてください。個人あて貨物で課税価格が1万円以下(購入価格が16,666円以下)の場合、課税対象外(免税)になります(ただし、靴、かばん、衣類等の対象外物品もあります)。1万円以下の場合、比較的すぐに通関が終わります。EMSや国際郵便には税関告知書が貼付されますが、その内容に不備があると一次検査で通過できず、二次検査に回されます。不備としては、金額が書かれていない、品番のみ書かれていて具体的な品目が分からない、告知書に記載の品名、数量と貨物の内容品に不一致がある等が考えられます。偽ブランド品とはじめとする、著作権や商標権を侵害する貨物は輸入が禁止されています。その他、麻薬や違法薬物(危険ドラッグ)等も輸入が禁止されています。税関が貨物を開封した結果、そのような物品の疑いがあると判断されたら、二次検査に回されると考えらえます。また、より詳しい鑑定を行うために時間を要する場合があります。その他にも、税関が何らかの不審点や不明点をもった場合は、即時に審査を終わらせず、より慎重な審査をすることになります。また、ラグビー・ワールドカップやオリンピックのような国際行事、サミット等の国際会議が開催されるときは、テロ等の予防のために通常より検査の回数が増やされます。その他の理由としては、単純に郵便物の量が多すぎて手が回っていないこともあります。例えば、クリスマスやその他の季節行事により突発的に国際郵便の量が増えた際には、税関の手が回らず通常より時間を要します。もし、繁忙期で電話対応が追いつかないこともありますが、分かる範囲で状況を教えてもらうことができます。ここでは、Amazon.co.jp で購入した商品を海外へ配送してほしい場合や、アメリカのAmazon.comで購入した商品を日本へ配送してほしい場合の通関手続きや関税、消費税について解説します。まず、Amazon.co.jp とAmazon.com で共通の基本ルールがあります。それは、なお、ここで海外というのは、Amazon.co.jpで購入する場合は日本以外、Amazon.comで購入する場合は米国以外という意味です。さらに、次のような細則が決められています。上記を簡単にまとめると、Amazon.co.jp(Amazon.com)は購入者の指示があれば海外へ発送することはできるが、その配送先の国へ輸入できるかどうかの法的な判断は購入者が行うべきものである。また、海外へ配送する指示を出す場合は、この点を理解するようにしましょう。仮に、配送国の法規制の内容を知らずに海外配送を指示したが、法規制を理由に配送されなかった場合、Amazonからの返金や補償は受けられないと考えておきましょう。次に、もう少し具体的な海外発送の手配方法を解説します。Aamzon.co.jpで販売している商品の内、海外配送が可能かどうかは商品ごとにことなります。また、海外発送が可能な商品では、2種類の配送オプションがあります。1.「AmazonGlobal海外配送」(関税先払い)それぞれについて箇条書きでルールを説明します。・Amazonが通関手続きを代行する。「AmazonGlobal海外配送」は上記のルールですが、補足事項として、配送先の国や地域、商品の種類、購入金額等によっては、購入者が前払いした費用以外の追加費用を、受取人が追加の手数料等を支払う必要がある場合もある、とされています。従って、基本的には前払い以外の追加費用は掛からないが、配送先の国や地域の法律によってどうしても必要になることもある。その場合の責任はあくまで購入者にある、ということになります。・受取人が商品を受け取るときに、輸入税、関税、通関手数料等を支払う。「関税後払い配送」の方が、基本ルールに沿った細則となっています。注意点としては、日本で注文した商品を海外にいる友人等にギフトとして送ろうとする場合、a)の「AmazonGlobal海外配送」では、基本的に購入者(ギフトを贈る人)が購入時に輸入税等を支払うが、できるだけ「AmazonGlobal海外配送」を選択できる商品を選ぶようにし、どうしても「関税後払い配送」しか選べない場合は、事前に受取人に輸入税等だけ負担してもらうことを伝えておいた方がよいでしょう。アメリカのAmazon.comで購入する場合の注意点として、まずはAmazon.comのアカウントを作成する必要があります。日本のAmazon.co.jpとアカウントをそのまま使うことはできないため、Amazon.comの”Acount & LIsts”から”New customer?