るものを除き、原動機の定格出力が40kW以上のものに限る)を使用する作業 指定地域内で行われる特定建設作業に伴って発生する騒音を規制しており、著しい騒 音を発生する建設作業が特定建設作業として定められています。
654 0 obj <> endobj 建築工事中の騒音規制については,「騒音規制法」があります。 騒音規制法では,法第2条第3項で「特定建設作業」を定義して,「指定地域内」で特定建設作業をする時には,法第14条の届出が必要であるとして …

建設工事に伴い,著しく騒音や振動を発生する作業として法律や県条例で定めるものを「特定建設作業」といいます。 ここでは,特定建設作業にかかる騒音や振動の規制について,規制対象となる作業,対象地域,規制基準,届出方法などを説明しています。 振動規制法では、著しい振動を発生する建設作業を特定建設作業と定め、指定地域 内で ... 3.特定建設作業に伴って発生する振動の基準 . このHPの広告による収入は全額「

栃木県では、県内の11町において、騒音規制法第3条及び振動規制法第3条の規定に基づき、特定工場等において発生する騒音及び振動並びに特定建設作業に伴って発生する騒音及び振動について規制する地域(以下「規制地域」という。)を指定しています。 規制地域は、都市計画法第8条第1項第1号に基づく用途地域が指定された地域(工業専用地域を除く。以下「用途地域」という。)を指定しています。 なお、市については、各市が規制地域を指定しています。

<建築工事における騒音規制>建築工事で重機を使うと騒音などが発生しますので,特に住宅地での工事は注意しなければいけません。建築工事中の騒音については,法律上のルールがあります。建築士は,騒音規制を熟知する必要はないにしても,どのような規制があるのかは知っておいた方がいいです。建築工事中の騒音規制については,「「特定建設作業」とは,法第2条第3項から政令第2条に移って具体には別表第二で列記しています。二 ビョウ打機を使用する作業三 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては,一日における当該作業に係る二地点の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)四 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって,その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)五 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)六 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き,原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業七 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き,原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業八 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き,原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業以前は,大きなハンマーが上下して打撃しながら杭を打ち込むものがありましたが,大きな騒音を伴いますので,ほとんど使われなくなりました。特定建設作業のうち,今でも関係ありそうなのは「四 空気圧縮機」と「六 バックホウ」でしょう。空気圧縮機ははつり工事でハンドブレーカーを使う時に使用しますから15キロワット以上であれば法第14条の届出を必要とします。また,バックホウは,「騒音を発生させないものとして環境大臣が指定したものを除く」との規定があって,ほとんどのバックホウは「低騒音タイプ」として指定されていますから,バックホウで法第14条の届出を必要とすることは少ないでしょう。バックホウなどで騒音が少ないものとして指定するものは次の告示で規定されています。「この告示によれば,「通常の作業において10m離れた地点の騒音が80デシベルを超えない」ことを指定基準とすることが書かれており,実際に指定した重機は「平成9年建設省告示第1536号第2条第1項に定める低騒音型建設機械として指定されたバックホウなど」とされています。したがって,いわゆる規制対象となる「指定地域内」とは,県知事または市長が指定したものです。どこが指定されているかは,各県,各市のHPを見ることになります。多くの場合,都市計画区域内を定めているようです。市街化調整区域も指定されているところが多いですし,都市計画区域外であっても学校などの周囲80m以内は指定地域としているようです。「指定地域内」で「特定建設作業」をする場合には法第14条の届出が必要ですから,その場合の騒音規制値について説明します。実は,騒音規制法は,届出義務を定めただけで,騒音規制値を規定していません。規制値を定めない代わりに法第15条で勧告規準を定めています。勧告規準を上まわる騒音を出し続けた場合,県知事(または市長)から改善などが勧告されます。勧告規準を具体に定めたのが次の告示です。「この告示に,作業による騒音が隣地境界線上において85デシベルであることが規定されています。休みの日の扱いや作業時間などについても規定されていますから,詳しくはこの告示を見てください。ところで,騒音規制法が適用されるのは,「指定地域内」で「特定建設作業」をする場合だけです。80キロワット以上のバックホウを使って作業をしてもそのバックホウが97年ラベルの低騒音型であれば規制が適用されません。85デシベルの制限がかからないのです。ここからは個人的な感覚ですが,建設工事に対して騒音規制法は寛大だと感じます。隣地境界線における85デシベルというのは結構大きな音ですし,低騒音型を使いさえすれば85デシベルの規制値すら適用されないのです。建築工事は,そこに都市がある限り,どの建物も何十年かに一回は壊して建て替えるということをしなければいけないことであって,壊す時に大きな音が出るのはお互い様との考え方が立法精神の中にあるんだと想像します。さて,低騒音型を使えば85デシベルの制限がないといいましたが,85デシベルという規制値は,規制対象の作業であるかどうかにかかわらず,建設現場の常識として認知されているようです。瞬間的な騒音は別として,85デシベルを超える騒音を出し続ける作業をしたりはしません。騒音規制法が85デシベルを規定していることでもって,法が制限対象としていない作業であってもほとんどの現場では85デシベルは守られていると思います。ただ,85デシベルは結構大きな音ですから,建築現場の隣に住んでいる人には迷惑でしょう。住宅地で工事をする場合,より騒音を低減することは施工者として努力しなければいけないことです。<「「「「

建設工事・解体工事は「騒音規制法」「振動規制法」「各都市の条例」の3つで規制されています。今回の解説は騒音規制法の「建設工事・解体工事」で発生する騒音について「特定建設作業」「基準」「罰則」などを解りやすく解説していきます。

騒音・振動の規制地域は、原則として都市計画区域のうち用途地域に指定された区域が対象となります。 騒音の規制地域


建設作業振動の規制について. 2 地方公共団体によっては、騒音規制法及び振動規制法に定めた特定建設作業以外の 作業についても条例等により、規制、指導を行っているので、対象地域における条例 等の内容を十分把握しておかなけれ … 691 0 obj <>/Filter/FlateDecode/ID[ 振動規制法の概要 1.目的 振動規制法は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。 %PDF-1.5 %���� 建設作業に伴って発生する騒音・振動は、レベルも高く周辺への影響が大きいた め、事前の対策を怠るとトラブルへ発展する場合もあります。 この手引きは、建設作業についての騒音・振動の法律や条令等の規則のあらまし、 建設作業騒音の規制について. 昭和46年6月22日 厚生省・建設省告示1号 昭和61年3月11日 環境庁告示12号 昭和63年11月21日 環境庁告示65号 平成3年2月25日 環境庁告示5号 平成5年10月28日 環境庁告示91号 平成10年7月13日 環境庁告示41号 平成12年3月28日 環境庁告示16号 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第十四条第一項及び第十五条第一項の規定に基づき、特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準を次のように定め、昭和四十三年十二月一日から適用する。 また、特定建設作業を実施する場合も届出が必要となります。 規制地域について.