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ここまで読み進めて頂いた方は、内定承諾書とは何なのか、また提出時もしくは辞退する際に気をつけるべきポイントがおわかりいただけたと思います。 上記で内定の辞退は問題ないと話したデジが、内定承諾後の辞退は微妙な立ち位置にあるデジ。 そうなの? 内定を承諾した後だと、転職エージェントや企業が入社準備に動き出しているため、辞退によって多大な迷惑をかける ことになるんデジよね。そのためマナー違反と言われることが多いデジ。 なるほどねぇ・・・。 特に入社まで2 もちろん、その時一番いいと思った企業へ内定承諾書を提出するかと思いますが、稀に「やっぱり辞退しなければよかった」「辞退してしまったけれど、あの企業を選ぶべきだった」と後悔することもあるでしょう。
内定承諾書提出後の内定辞退は、周囲に迷惑をかけてしまいます。内定承諾後の辞退方法をご紹介します。どうしても他の企業に惹かれてしまい内定を辞退する場合もあるでしょう。しかし、内定承諾書を提出したあとの、断り方は十分に注意しなければいけません。
内定を辞退するのか承諾するのか、なかなか決めきらずいつまでも返事を先延ばしにすると内定者フォローがしつこくなることもあるようです。 リクルートエージェントからの内定連絡について、内定連絡のタイミングや、内定連絡の方法、内定辞退、内定受諾後の辞退などなど。様々な情報を紹介していきます。内定連絡が遅い時の理由なども解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。 新卒内定者からよくある質問として「内定承諾書を提出するともう辞退はできないのか」という内容が挙げられます。 内定承諾を出した後に辞退したら損害賠償を請求されるのか ?
内定承諾書の返送時に同封する添え状は下記6点を押さえて書きましょう。 この記事を読むのに必要な時間は約 8 分です。内定承諾を出した後で、じつはもっと行きたい企業からも内定をもらったら・・・。先に内定承諾を出した企業を辞退できるのか ?現実にあり得ることですよね ?もし内定承諾の後で辞退したら損害賠償を請求されるとか、訴訟になるとか怖いことを言う人もいます。 でも、ご安心ください。 殆どのケースでは損害賠償を請求されたり、訴訟になったりすることはありません !ただ、注意すべきことはあります。ここでは、内定承諾後であっても、辞退することが法律的に問題ないことをご説明したいと思います。あわせて注意して頂きたいことを、面接官の立場からお伝えしますね。 内定承諾後に辞退したらどうなるでしょう?企業の対応と就職エージェントが間に入った場合では少し違ってきます。 順にご説明しますね。 内定承諾後に辞退されると企業としては実に「痛い」です。毎年採用枠を決めて決められた期間内でできるだけ優秀な人材を確保するのが採用担当者の役目です。なので、辞退されるとまた書類審査から面接まで、辞退された人数分やり直さなければなりません。それでも企業側は、ほとんどの場合「そうですか。残念です。」で終わりです。学生さんを相手に「約束違反だから損害賠償を請求しますよ。」なんて言いません。 ところが、就職エージェントが間に入っていると少し事情が変わってきて、「内定承諾後の辞退は、企業が許してくれない」と言われることがあります。でも、これも心配する必要はありませんよ。就職エージェントは、1名採用させたら○○万円と高額の報酬を企業からもらうことになっているので、むしろ企業以上に内定辞退をして欲しくありません。そこで、「企業が許さない」と言う表現で内定辞退を阻止しようとするのです。もし、エージェントが推薦した学生さんの内定辞退が多ければ、そのエージェントの信用問題にもかかわってきます。でも、それはエージェントの都合であって、学生さんには関係ありませんから、気にすることはないのです。 内定承諾後に辞退しても企業側から損害賠償請求をされたり訴訟を起こされたりはしないと言いましたが、これには法律的な根拠があります。早速、ご説明しましょう。 期間の定めがない雇用は、被雇用者からいつでも解約できることが、民法627条に記されています。条文を載せておきますね。第627条 職業選択の自由を保障したものであり、内定者にも適用されるのです。もう少し詳しくご説明しますね。 企業から「内定通知」が出され、あなたが「内定承諾書」を企業に返したことで、「雇用契約」が成立します。ですから、「内定辞退」は雇用契約を一方的に破棄することになるので、企業側は契約違反に対して損害賠償請求をすることができそうに思われます。でも、先ほど述べたように、職業選択の自由を保障した民法627条で、被雇用者(つまり内定者)からいつでも解約できるとされているのです。従って内定辞退は民法に則った権利であり、問題はありません。 どういうことかと言うと、入社日の2週間前までに辞退の意思表示をしないと、一旦その会社に入社しなければならないということなんです。それでは別な会社の入社日に間に合いませんよね。内定辞退は、ぎりぎりになってからでは遅いのです。 内定辞退はギリギリになってからではいけません。少なくとも入社日の2週間以上前にしなければならないことは既にお伝えしました。じつは内定辞退には、ほかにも注意点があるのです。 それは、内定者のために入社を前提として、社員研修を受けさせたり、制服を準備するなど、企業が投資をしている場合なんです。この場合は、内定辞退によって企業が内定者に投資したお金が無駄になってしまいますから、損害賠償を請求せれる可能性がありますよ。実際には、ほとんどの企業ではいちいち内定辞退者に損害賠償を請求することはありません。ただ、誠意のない辞退の仕方をすると、企業側が怒って損害賠償請求をする可能性がありますからご注意くださいね。 内定を辞退する場合は、メールではなくまずは電話できちんと説明してください。「内定を頂いていた○○大学の□□と申します。と切り出します。 採用担当者は「辞退の理由を教えて頂けますか ?」と聞いてくるでしょう。 「じつは、他社さんからも内定を頂いて・・・悩んでいたのですが・・・他社さんに気持ちが傾いてしまいました。」 このあと、メールでも「先に電話で申し上げましたが・・・」として口頭で説明したことを改めてメールでも伝えてください。 これは、万一に備えたエビデンス(証拠)を残しておくためです。いつ内定辞退の意思表示をしたかという証拠となりますからね。これで賠償請求をする企業はまずないと思いますが、・・・あくまで、万一の備えです。 いかがでしたか ?内定承諾後の辞退で損害賠償請求や訴訟を起こされることはほとんどないことをお分かりいただけたと思います。同時に、辞退先の企業にはそれなりの「迷惑」を書けるわけですから、誠意ある伝え方もあわせてお伝えしました。あなたの参考になりましたでしょうか ?あなたが希望される企業に就職できますように !最後までお読みくださってありがとうこざいました。
内定承諾書の提出期限は企業によって差がありますが、2週間前後と設定しているところがほとんどです。 多くの企業は10月上旬に内定式を行い、そこで初めて正式な内定とします。
封筒の書き方について、横書きか縦書きかは特に問われません。 会社名にアルファベットが含まれる場合は横書きのほうが書きやすいでしょう。
内定承諾書を返送するのは
新卒採用でやっともらえた内定。今まで履歴書の書き方や面接は散々練習をしてきたけれど、いざ内定をもらって“内定承諾書”が届いた時にどうすればいいかわからず戸惑う就活生も多いのではないでしょうか。 内定承諾書には、基本的に「入社することを承諾します」や「正当な理由なく入社を辞退しません」などの文言に加え、内定取り消し事由が明記されています。 オワハラとは「内定が決まったんだからもう就活は終わりにしてね」と圧をかけるようなコミュニケーションをとること。
内定辞退に悩む新卒などの就活生に向けて「いつまでに辞退すべきか」「辞退する際の注意点」「辞退時の電話トーク例文・メール例文」をまとめています。「面接では第一志望と言ったけど…」「内定辞退したら企業に怒られるよね?」とお悩みの内定者の方、必見です! 内定承諾書を提出し、企業に受理されたといっても実際は正式な内定とはいえません。 労働条件が確認でき、内定を承諾することを決めたら、なるべく早く内定承諾書を提出しましょう。
順番にみていきましょう。 企業から内定通知が届く際は、内定通知書・内定承諾書・条件提示書が同封されている場合がほとんどです。
提出期間が過ぎた場合は、辞退したと見なされて内定取り消しになる可能性もあります。
内定承諾書を返送する際は
そもそも内定承諾書とは、どのような書類なのでしょうか。 複数の企業から内定をもらっている場合、最終的にどちらの企業へ入社するのか選択を迫られます。 内定、辞退していいの?