第1項第2号に規定する原産地とは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ当該各号に規定する国又は地域(第36条の3第1項第2号、第36条の4第2号、第51条の4第1項第2号、第51条の12第1項第2号及び第59条第1項第2号において「原産地」という。)をいう。 関税定率法第4条の6(航空運送貨物等に係る課税価格の 決定の特例)に規定する運賃 1、F 関税定率法施行令第1条の12第 2項第1号に掲げる寄贈物品 2、G 関税定率法第4条の6に掲げる 無償の見本 3、H 12第 2項第2号に掲げるニュース写 真等 第二条 関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号。 以下「令」という。)第六条(飼料及びその原料品の指定)及び第六十六条(配合飼料の指定)に規定する財務省令で定める規格を備える配合飼料は、次に掲げる条件を備えた配合飼料とする。

関税定率法 第4条第4項 及び 第15条第1項第4号 並びに関税定率法施行令 第6条 、 第16条の3第1項第3号 、 第16条の6第1項 、 第22条第1項第4号 、 第40条第1項 、 第47条第1項 、 第54条第1項 、第2項第1号及び第4項並びに別表第1第1号の規定に基づき、関税定率法施行規則を次のように定める。

規則第1条の6及び規則第1条の7によるものとするが、これらの規定による用語の意義等につ いては次による。 (1) 令第 4条の 2第 4項各号に定める、「一の国又は地域」とは、外国貿易等に関する統計基本 通達別紙第1(統計国符号表)の国又は地域をいう。 輸入貨物の課税価格の計算・決定方法は、関税定率法(第4条から第4条の9)、関税定率法施行令(第1条の4から第1条の13)及び関税定率法施行規則(第1条)に規定されています。