市街化区域で500平方メートル以上の開発行為を行う場合は、都市計画法に基づく「開発許可」及び神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例に基づく「開発事業承認」申請等の手続きが必要です。 All rights reserved. 員が現場調査、完了検査等のため外出している場合があります。関連ページお問い合わせ先市政、くらし、各種申請手続でわからないことは電話 このページの作成者 Copyright © City of Kobe. Copyright © City of Kobe. 再開発型開発行為については、開発行為と建築 行為が時間的にも計画的にもきわめて密接な関連 を有して行われること、開発行為が行われる区域 の周辺において一定の水準の公共施設が整備され ている場合も多いこと等、都市近郊において新市 経済観光局調整区域指導課 〒651-0087 神戸市中央区御幸通6-1-12 三宮ビル東館3階 神戸市開発審査会. 員が現場調査、完了検査等のため外出している場合があります。お問い合わせ先市政、くらし、各種申請手続でわからないことは電話 このページの作成者 All rights reserved.

開発行為完了地における 再開発型開発行為確認申請書 年 月 日 殿 住所 申請者 氏名 印 このことについて、下記のとおり申請します。 記 (1)開発行為許可年月日及び番号 年 月 日 第 号 (2)工事の検査済証年月日及び番号 年 月 日 第 号(開発行為) 都市局指導課 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 ä¸‰å®®å›½éš›ãƒ“ル6階 開発許可申請様式集(開発指導要綱適用の場合) 平成30年5月31日までに開発行為事前審査願書が提出され、令和元年5月31日までに開発許可等の申請がなされている場合における変更申請等のみ、以下のページから様式をダウンロードして申請してください。 市街化調整区域における許可のうち,都市計画法第34条第14号を根拠とするものについては,開発審査会の審査を受ける必要があります。 開発許可制度運用指針は、平成12年4月のいわゆる地方分権一括法の施行に伴い、開発許可に関する事務については、自治事務として整理された状況を踏まえ、開発許可制度の運用にあたっての考え方をわかりやすい形で示したものです。

Ⅰ-5 許可不要の開発行為 法第29条においては、公益上必要な一定の建築物に係る開発行為等について、許可 不要と位置づけられている。これらの開発行為は、市街化区域及び市街化調整区域を問