飲食店の経営などに関わったことのない方は分からないかもしれませんが、飲食店というのは、開業しても殆どが潰れます。 特に、夜のお店になると、その傾向は一段と強くなり、そこのお店に行きたいという、よほどの理由がなければ、あっという間に借金だらけになります。
わたしの街の隣、小平市の飲食店で先週、みかじめ料、通称ショバ代を取ろうと因縁をつけた40代の暴力団の親分とその子分、関係者など4人が逮捕される事件が起りました。最近は、暴力団による拳銃事件が頻発していますが、同様
Q 飲食店の店主です。暴力団の組員に毎月みかじめ料を支払っており、断りたいのですが、仕返しをされないか心配です。また、これまで払ったお金は取り返せるのでしょうか。 A 警察、暴力追放運動推進センター、弁護士などにご相談されることをお勧めします。 飲食店 居抜き店舗契約にかかる 手数料 の疑問に迫る飲食店舗の物件契約に掛かる手数料について、疑問を持ったことはありませんか?そもそも賃貸借契約の仲介手数料は、貸主と借主の双方からあわせて賃料の1ヶ月分が上限と宅建業法で
新規に飲食店やサービス業のお店を出したり、工事を始めたときなどあらゆる事業を始めたときに、暴力団がみかじめ料を要求してくることがあります。理屈なんてありません。世の中で金銭を要求するときはその対価となる商品やサービスを提示するものですが、法律でがんじがらめにされた現代のヤクザ・暴力団のみかじめ料に関してはそれに見合うサービスが何もありません。日常のトラブルや商取引でもそうでした。店の女性が妊娠させられたのに認知してくれない、客の工務店の社長さんが工事代金を払ってもらえなくて困っている、店の壁紙を張り替えたいんだけど、安くしてくれるとこと知らないかしら-そんなときも電話一本で親分が相談に乗ってくれて、若い衆が怒鳴り込んだり、取引先を紹介してくれたものです。昔のヤクザは実際、いろいろと使い勝手がありました。また、羽振りがよかった時代は親分以下が飲みに来てくれればみかじめ料を払ってもお釣りがくるくらいの時代もあったそうです。自分たちの身分、まして組織の名前などは出さずに「組合費を集めているんですけどね」とか「少し協力してもらえませんかねえ」などと下手にでてきます。水商売が長くてそういう文化に慣れている人や、逆に全くのシロートで「みんな払うんだ。じゃあしょうがないなあ」と言いくるめられれてしまう人、そこで毅然と「うちは払えない」といえば帰っていきます。2度来たとしても警察に相談すればそれで終わりです。まさか、数万円のために店を襲撃して組ごと潰されるなんていうことになったら割に合いません。そもそもヤクザも 暴力団が縄張り内の飲食店などから「用心棒代」として毎月受け取る金品のことで、暴力団の重要かつ安定的な資金源のひとつと言われています。 元々の語源は「みかぎり」(見ケ〆)と書き、取締まることや監督するという意味があります。暴力団が縄張り地域内で商� 「みかじめ料」とは .
新規に飲食店やサービス業のお店を出したり、工事を始めたときなどあらゆる事業を始めたときに、暴力団がみかじめ料を要求してくることがあります。理屈なんてありません。 特に年末は熊手や門松、干支の置物などの押し売りもあります。 間借りで飲食店を開業するメリットは知ってますか?本記事では2 つのメリットを解説しています。マネするだけで簡単に間借りの飲食店を開業できる可能性が。飲食店を開業しようか悩んでいる方は、特 … 例えば飲食店を開く際に必要な、 「食品衛生責任者」「防火管理者」は 利用させてくれる店主さんが持っていればok。 お店を貸す側は使用料を自由に設定が可能です。 また「屋根の修理をしてくれたらok」 「買い物代行してほしい」など、 give & take 暴力団からみかじめ料を要求された時はどのように対処したらいいのでしょうか?今回は身内が実際に暴力団から要求された体験談などをご紹介します。 暴力団が縄張り内の飲食店などから「用心棒代」として毎月受け取る金品のことで、暴力団の重要かつ安定的な資金源のひとつと言われています。 元々の語源は「みかぎり」(見ケ〆)と書き、取締まることや監督するという意味があります。暴力団が縄張り地域内で商いをする飲食店等を守る・監督する代償として受け取る金品のことです。 暴力団の縄張り内に別の暴力団なり反社会的勢力が「営業妨害」して来ることがあります。昔は、こうした場合に、みかじめ料を払っていれば、縄張りを仕切る暴力団が守ってくれたので、「ギブ・アンド・テイク」の関係が成り立っていました。 みかじめ料の対象となる業種は多岐に亘ります。典型的な業種は、バー、スナック、クラブ、居酒屋、ソープランド、飲食店、パチンコ店、ゲームセンター、麻雀店などです。 新規に開店すると同時に組員が現れます。「この辺りはうちの組が仕切っている」「組に断りもなく商売できると思っているのか」「うちの組がお宅を守ってやる」などと言い、みかじめ料を要求してきます。払わなければ、払うまで執拗な「嫌がらせ」を続けます。 平成3年(1991年)に「暴対法」(暴力団対策法)が施行されました。正式な名称は「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」といい、暴力団のみかじめ料などの不当な金品の要求を禁止したものです。 また地方公共団体の条例である「暴力団排除条例」(暴排条例)においては市民がみかじめ料を支払う行為そのものも禁止しています。公安委員会は暴力団・市民双方の違反者に対して、違反行為を止めるよう勧告できるようになっています。 それは平成5年(1993年)のことでした。暴対法が施行されてはいましたが、その主旨はまだ暴力団・市民には広く浸透していない時代でした。依然としてみかじめ料も横行していました。 そんな中私の弟が神田で「居酒屋」を開店させることになりました。弟と妻と二人の娘の4人で始めました。弟には、「地元のヤクザが来てみかじめ料を要求しても絶対に払ってはいけない。もしものときには連絡するように」と伝えました。 開店後暫くはヤクザからの接触はありませんでした。安くて美味しいとの評判でたちまち繁盛店となり、私も何度か友人や顧客を連れて行きました。 ところが開店2か月目に入った頃に、地元のちんぴら二人が飲みに来たそうです。店のはやり具合いを見にきたのです。次の日に店長である弟が店の裏に呼び出され、「みかじめ料」を要求されました。 ちんぴら、「お宅の店結構流行っているじゃねか。ここはうちの組が仕切っているんだ。変な奴が来て営業妨害されたときに俺たちが守ってやるよ」(自分たちが「変な奴」だろ) 店長、「ありがとうございます」 ちんぴら、「だけど、只でってえわけにはいかねえよ」 店長、「うちの店はまだ始めたばかりでそんな余裕はありませんよ」(これは余裕があれば払うという意味で、言ってはいけないセリフです) ちんぴら、「それじゃ来月まで待ってやるよ。来月から俺たちが受取りに来るから現金で〇円用意しておけ」 弟はこうしたやり取りがあったことを私に報告してきたので、絶対に払わないよう伝えました。翌月同じちんぴらがみかじめ料を取りに店にやって来ました。 ちんぴら、「お金用意してあるんだろうな?」 店長、「申し訳ありませんが、お支払いできません」 ちんぴら、「何だとこの野郎!」 と言って、弟の胸倉を掴み、左の頬を<平手打ち>しました。(これがこのちんぴらの間違いでした) この報告を受けた私は、直ちに弟の店の地域を管轄する警視庁M署の暴対担当者に面会し、事情の説明を行ったうえで至急の対策をお願いしました。 警察は暴対法と暴力団排除条例という「錦の御旗」があり、直ちに行動に移し、その日のうちに問題は解決しました。 警察は、「オタクのちんぴらが市民に暴力を振るった。今後このような行為があれば組を潰す」と組長に伝えたそうです。 もちろんそれからは、いかなる暴力団も接触してくることもなく、何事もなく10年ほど営業を続けることができました。暴力団からの「お礼参り」はないのです。この記事が気に入ったら最新記事をお届けします。このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。©Copyright2020
飲食店経営においては、良質なサービス・美味しい料理・適切な立地選択などが重要なのは当たり前。 ですが、これから開業しようとお考えの方や開業したばかりの方が、それらと同様にもしくはそれ以上に注意を払うべきは「お金」のこと。 当サイトは、飲食店開業のコンサルタントでもアドバイザーでもない、いち料理人が小さな飲食店(イタリアン&フレンチ)を開業した経験、小さなワインバーの立ち上げに携わった経験、そして10年以上、飲食店開業のサイトを運営してきた経験を元に、小さな飲食店を開業するための手順を分かりやすく解説し、個人経営の飲食店にとって本当に役に立つ情報、便利なサービスなどを発信しています。 飲食店を開業するために私は3つのことから始めました。 飲食店を開業するのに必要な資金は、 飲食店の店舗物件は、インターネットで探して、良さそうな物件はとりあえず、見に行きます。 いわゆる普通の銀行から、実績のない個人が飲食店の開業資金を借りることはほとんどできません。 飲食店を開業するのに 飲食店を開業するのに必要な資格は 税務署への開業届けや青色申告の申請などは、開業した後になります(後述)。 小さな個人経営の飲食店でも、広告での集客はとっても大事です。今はちょと辺鄙な場所で飲食店を開業しても、お店の メニューづくりは、小さな飲食店にとって一番の肝です。そのメニューを作る時にポイントになるのが 実際にお店で出していた料理のレシピを公開しています。 飲食店の開業準備には小さなやらなければいけないことがたくさんあります。 飲食店を開業したら、 初めて飲食店を開業して個人事業主になったら、ちょっと身構えるのが 飲食店の売上から掛かったお金(経費)を引くなどして、納める税金を自分で計算して税務署に申告するのが確定申告です。 物件を探す開業ノウハウを知る「新しく開いた居酒屋に地元のヤクザがたびたびやってくるので困っている……」みかじめ料という言葉の語源にはいくつかの説があります。いずれの説にもそれなりの説得力がありますが、どれが正しい説なのか明確には分かっていません。みかじめ料の相場は、「小さな田舎町のスナックなら1万、大都市の駅前にあり売上の大きなパチンコ店なら30万」といった具合に、ターゲットにされる店の規模や売上によって変わります。みかじめ料は、「備品代」「広告費」「定期購読料」といった名目で徴収されることが多く、正規の営業で発生した取引と区別できないことがよくあります。みかじめ料を取り締まる法律には、「刑法」「暴力団対策法」「暴力団排除条例」があります。みかじめ料に関係する刑法の規定には「恐喝罪」とその未遂罪である「恐喝未遂罪」があります。もっとも、この規定だけでは、具体的にどのような要件を満たせば恐喝罪が成立するのか不明確です。刑法の恐喝罪規定以外でみかじめ料を規制する法律としては、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」、いわゆる暴力団対策法があります(以下、暴対法)。暴対法の内容は、「暴力団の定義」「規制対象となる指定暴力団の定義」「不当行為の禁止、措置命令、罰則」「民法が定める損害賠償責任の特則」などで構成されていますが、その中でもっとも重要なのが不当行為に関する規定です。不当行為に関する規定には、みかじめ料の要求はもちろんのこと、高金利の融資、地上げ、事業への不当な介入、交通事故の示談への介入、役所へのクレームなど、27例の禁止行為が列挙されています。すべての都道府県下で暴力団排除条例(暴排条例)が制定されています。暴対法や暴排条例ができたあとも、残念ながらみかじめ料のトラブルがなくなることはありません。2017年には、銀座の飲食店約40店が9年間に渡り1億円近いみかじめ料を暴力団に払っていた事件がニュースになり、大きな話題となりました。また2018年には、指定暴力団が大量の日雇い労働者を違法に派遣し、派遣先からみかじめ料を徴収したという事件が起きています。みかじめ料のターゲットになるのは飲食店に限られないことが分かります。2020年開催予定の東京オリンピックに向けて、東京都は暴力団排除条例を改正しました。条例改正前、みかじめ料を払った店を罰するためには、「勧告→公表→命令」という手続が必要でした。現代では企業に求められるコンプライアンスも厳しくなっています。暴力団の要求には一切応じないことを宣言し、堂々と営業している企業には、暴力団も近づきません。暴対法施行後、暴力団は摘発を逃れるため地下に潜り、代わりに企業舎弟の活動が活発化しました。もしみかじめ料を要求された(あるいは払っていたことが判明した)場合は、以下に例示するようなしかるべき機関へすぐに通報、相談しましょう。みかじめ料を要求された場合、まずは最寄りの警察に通報するのが最善です。警察は通報者の情報が漏れないよう注意しながら捜査するので、警察に相談した事実が暴力団にバレる心配はありません。弁護士もしくは弁護士会に相談することもおすすめします。各都道府県には必ず弁護士会がありますが、中でも東京や愛知など暴力団の活動が活発な地域の弁護士会は、「民事介入暴力対策特別委員会」を開設して随時相談を受け付けています。暴力団追放運動推進センター(暴追センター)へ相談することも、みかじめ料問題を解決する助けになります。ただし、警察や弁護士とは異なり、暴追センターに公権力や法を動かす力はありません。繁華街には必ずそこを「シマ」にする暴力団の存在があります。繰り返しますが、みかじめ料の要求は違法ですので、絶対に応じてはいけません。記事に登録されているタグこの記事をシェアする