納骨堂許可|大阪市指令浪保第1号 〒556-0001 大阪市浪速区下寺3丁目3-3 開門9:00〜閉門17:00 定休日:水曜日.  ⑪立面図、断面図、天井伏図、納骨壇配置図、納骨壇姿図、建具表・仕上表 当事務所が運営しているブログです。主に建設工事情報を掲載しています。
でも法律上の定義がありその定義に一致したものを納骨堂と呼びます。 納骨堂ではありませんが、大阪市内で墓地拡張の許可申請を行った経験もございます。 情報が非常に少ない業務ではありますが、行政書士のニッチな分野の業務開拓として非常に高いモチベーションをもって取り組んでいます。 安価で、顔を合わせることなく、供養してもらえるというサービスが人々に受け入れ... 大阪府東大阪市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、東大阪市の条例等に定める手続きが必要となります。ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手… そしてその後本申請を行い、許可が下りた後、やっと着工ということになります。  ①で経営許可書の交付を受けなければ、着工することはできません。また②の検査を受けた後、使用許可書の交付を受けなければ、納骨堂を使用することはできません。

All rights reserved.サイト内の内容の一部、もしくは全文の無断掲載を禁止します。 お墓と納骨堂の違いは以前もこのブログでお伝えしています。 墓地や納骨堂を経営するためには、都道府県知事(政令指定都市・中核市に所在する場合は市長)の許可が必要です。 アクセスは これだけの書類を作成し、添付書類を集めるだけでも大変な作業となります。 当ブログでもこの事件を背景としたビル型納骨堂の運営について懸念されることを取り上げました。 home; ご案内; 納骨壇のご案内; 資料請求・お問い合わせ; 施設案内; 葬儀のご案内; お墓のマンションご存知ですか? q&a; お客様の声; 交通アクセス; q&a.

納骨堂を大阪でお探しなら永代供養寺院納骨堂の大阪府守口市の本性寺がおすすめです。本性寺納骨堂は北大阪最大規模の寺院納骨堂で、安心の無期限管理にて家族単位で納骨出来ます。お墓の改葬・お墓じまい後の受け入れも可能です。宗教・宗派問わず納骨堂を分譲中です。

 ③責任役員議事録、責任役員であることを証明する書類(要原本証明)   大阪でビル型納骨堂を運営する光明殿が脱税事件 また、申請の手順も複雑です。まずは市との事前協議申請書を着工4ヵ月前までに提出し、その後、周辺住民へ納骨堂の建設を周知するため、建設地に看板を設置します。周知期間は3カ月です。 関西でCMを頻繁に流していた梅旧院光明殿の社長が脱税や背任の疑いで逮捕された事件は皆さんの記憶に新しいのではないかと思われます。

すでに埋葬もしくは埋蔵又は収蔵されている遺骨を他の墓地・霊園・納骨堂等に移す場合は、改葬許可の申請が必要です。 1 届出窓口.

 ⑦隣接居住者及び隣接土地所有者の同意書(印鑑証明書確認) 近年、核家族化、少子高齢化が進む中、代々お墓を守っていくということが困難になってきました。



ポイント.   いかがでしょうか。

お墓よりも安価で天候に左右されずに納骨や法要ができるのが大きな特徴である納骨堂です。 東京都営の一時収蔵施設 納骨堂の経営許可について. 2.都道府県知事等許可権者には広範な行政裁量権が与えられており、正当かつ合理的な理由があれば許可しないことができる。  ④宗教法人規則(規則により必要な場合は本山承認書添付)



納骨堂許可|大阪市指令浪保第1号 〒556-0001 大阪市浪速区下寺3丁目3-3 開門9:00〜閉門17:00 定休日:水曜日.  ①工事着工の少なくとも1カ月前に経営許可申請書を提出 2017年における...このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。ブログの更新情報、内容についての問い合わせ、ご意見、セミナーの案内を希望される方は以下のQRコードを読み取りLINEで友達追加をお願いします!まだデータがありません。

今回はその定義を踏まえて墓地とどのような違いがあるか解説します。   尼崎市同様、書類を作成・収集するためには、中々の作業量になると思います。    ↓↓↓↓ 大阪府墓地、埋葬等に関する法律施行条例; 大阪府墓地、埋葬等に関する法律施行細則 (申請様式はこちらからダウンロードできます) 審査基準(墓地、納骨堂又は火葬場の経営許可) 審査基準(墓地、納骨堂又は火葬場の施設の変更又は廃止の許可)  ⑯現況写真(撮影方向を記入)

しかし申請窓口は、納骨堂が所在する市町村になっており、その許可手続きの手順は、各市が条例と規則で定めています。





 ⑩平面図(納骨壇の配置、壇数・納骨堂部分の面積を記入)



 ⑥法務局公図及び地積測量図、法務局土地、建物全部事項証明書(提出日3カ月以内、写し不可)    ⑫宗教法人の檀信徒名簿、納骨堂使用希望者名簿  ⑮収入に関する書類(金融機関残高証明書または預金口座通帳写し等)  ⑬納骨堂管理規則(条文、使用申込書、使用許可書、使用料、管理台帳等) そこで最近注目されているのが 背景として遺骨の取り扱いに困る方が稀にですが遺棄してしまい事件になることもありました。 こちら... 申請者(寺院等)にとっては、申請書類をそろえたり、許可申請の手順を管理しておくだけでもかなりの負担になるものと考えられます。 個人様向けには相続手続きや示談書の作成も受任しています。 シェアする目次多くの寺院で経験があるであろうご遺骨の一時預かり墓地や納骨堂に納骨するまでの間の数日間から数週間、善意で預かり供養される寺院は多いのではないでしょうか?預かる際に檀信徒さんからお布施を受領し、納骨堂利用料の対価と混同されることもあり非常にグレーなところになります。最近の納骨堂の形態は多様化しており、納骨堂専用の建物を一から作る場合や、既に存在する境内建物内の一部に納骨堂を設置するケース、石塔の内部に収蔵するタイプなどがあります。特に既存の境内建物の一部に納骨堂を設置する場合は、納骨堂経営のハードルが一気に下がり納骨壇を購入すれば思いの他すぐに始められることになります。ただ、どのような形態であっても墓地、埋葬等に関する法律10条による許可を取得しないと無許可営業となります。では、何体?どのような期間?預かれば問題がないのかをこの記事では考えていきます。まず納骨堂について法律上の定義としては何度も紹介しているのですが「他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設」のことを言います。しかしこれだけでは一時預かりされている寺院にとっては許可はいるのか?という話になりますので厚生省から墓地、埋葬等に関する法律施行後に補足しています。2 納骨堂の定義納骨堂とは本法(墓地、埋葬等に関する法律)第2条に規定するところのものであるが、単に、墳墓へ埋蔵する以前における一時的な措置として、寺院等の一隅に、焼骨を安置する等のごときは納骨堂として別段の許可を必要としないこと、但し、焼骨の収蔵が一時的なものであっても、これを特に赤字にしていますが「継続」「反復」しているかというところが重要なところと言えます。そこで使用料やお布施などの受け取りが影響するのか特に書かれていないのですが、金銭の受け取りは補完する要素の1つであって、それ以前に「継続」「反復」しているかが判断の分けれ目になりそうです。寺院の中でも納骨堂の経営許可を取得せずに「継続」「反復」して焼骨を預かるところはあると考えられます。例えば檀信徒さんが偶然にも立て続けに亡くなられ複数体の焼骨を同時に、または反復して預かる必要性が出てくる場合があります。「継続」「反復」しているから許可を取るような指導であったり、摘発するようなことは実際に少ないというのが現状です。よほど悪質であることや告発されたりというのが発覚の入り口であると考えられます。悪質性の判断としては料金を受け取っているかも当然加味されるでしょう。堂々と納骨堂としてHPや看板で募集をかけたいというような場合は墓地、埋葬等に関する法律10条による許可取得が最も無難で安全な方法です。要はグレーな運営をしている又はこれからしようとするのであれば時間は少しかかっても許可取得に向けて要件を満たしていく行動が必要です。結局曖昧ではありますが「継続」「反復」というこの2つの要素があれば法律の適用を受けますので注意が必要です。墓地で一時預かりというのは基本的にないので、この点は墓地と納骨堂で違う部分です。一度、摘発を受けてニュースになってしまうと寺院として信頼は地に落ちてしまします。ここからは実際に摘発を受けた高槻市の寺院を取り上げます。許可を得ずに納骨堂を経営したとして高槻署は16日、墓地埋葬法違反の疑いで、宗教法人「延命山地蔵寺」(山形県庄内町)代表の男性住職(76)=同市=を書類送検したという記事があります。具体的な容疑ですが送検容疑は平成24年12月~今年9月、高槻市塚脇にある延命山地蔵寺の別院に納骨堂を設置し、市の許可を得ずに男女計3人から遺骨を預かって、計90万円を受け取ったとしている。とあります。昨今、「墓地、埋葬等に関する法律」違反が表に出る事例というのはあまり耳にすることがありません。それだけ、罰則が軽かったり摘発が難しいということがあるのではないかと考えられます。許可を得ずに納骨堂経営を行ったということが問題になっています。恐らくまだ把握されていない違反事例や把握はされているものの重大なものと認識されず摘発には至っていない事例も他にあるのではないでしょうか。いずれにしても延命山地蔵寺の違反事例は氷山の一角と考えられます。今回は何故、墓地、埋葬等に関する法律違反となったのか解説しこの違反事例から考えることを記事にしていきます。墓地、埋葬等に関する法律に違反したということですが具体的にどのような条文に違反しているのか確認してきましょう。そもそも納骨堂とはどのような施設を指すのか押さえておかなければなりません。この法律で「納骨堂」とは①他人の委託をうけて②焼骨を収蔵するために③納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設この3要素が墓地、埋葬等に関する法律第2条に定義されています。このことから①と②に当てはまる場合は③の許可を得なければならないということになります。「他人の委託」という意味ですが例えば身内の親族の遺骨を安置する場合は問題はないと考えられます。寺院であれば檀信徒の方から委託を受ければこれは「他人の委託」と言えます。次に「焼骨を収蔵」するということは、一言で言えば一体ごとに安置するということになります。そしてこれらを行うために料金を受け取るか受け取らないかは関係はありません。①他人の委託をうけて②焼骨を収蔵する施設であればこれは納骨堂として経営許可を取得しなければなりません。その根拠は以下の条文によるものです。墓地、埋葬等に関する法律納骨堂として経営していく場合は、都道府県知事から許可を受けるということになっています。現在は許可権者は市町に権限移譲されており、一部の村を除いては都道府県知事は許可を出しません。今回は高槻市長から許可を得る必要があったものを得ていないかったということになります。では許可を得ずに納骨堂を経営するとどのような罰則があるのでしょうか?確認いただくと分かるように明らかに罰則が軽いと言えます。しかし、このような罰則が無秩序な墓地、納骨堂の乱立に歯止めをかけているという部分もありますが、無許可経営の抑止力になっているのかは疑問です。この事例は、納骨堂を設置して3人から遺骨を反復・継続して預かって計90万円を受け取ったということですから、収蔵を目的とした施設を運営していたことは容易に想像ができます。これが仮に遺骨を預かっても料金を受け取らなければよいのかというとそうではありません。この場合も明らかに納骨堂という形で施設があり、遺骨の受け入れをすれば墓地、埋葬等に関する法律違反になる可能性があります。最初は墓地、埋葬等に関する法律違反をするつもりではなかったが、檀信徒からの要望で遺骨を受け入れていく中で一線を越えてしまった事例なのかなと想像します。知らぬうちに一線を越えている宗教法人は他にも存在するのかもしれません。墓地行政当局もこのような事例に対する情報収集が十分でなかったり、違法納骨堂というものがあるという知識が檀信徒(消費者)側にないために問題になっていないこともあるでしょう。これから納骨堂を選ばれる方はこのようなトラブルに巻き込まれないように自衛することも考えないといけないかもしれません。墓地よりも納骨堂が安価で便利な点が評価され納骨堂が増えていく中で、このような問題も必然的に今後は表に出てくることが考えられます。無許可経営という疑念を持たれないようにどうすればよいかそれぞれの宗教法人が考えていかない時代が来ているのではないでしょうか。シェアするフォローするこの記事についてもっと聞きたい、ご意見などありましたらLINEで友達追加をしていただき個別にお問い合わせ頂けます。
納骨堂って焼骨を保管して置く場所? 情報が非常に少ない業務ではありますが、行政書士のニッチな分野の業務開拓として非常に高いモチベーションをもって取り組んでいます。 以前、当事務所が代理した尼崎市の納骨堂の経営許可申請について、 福山本性寺Copyrights (C).本性寺.jp. 平たく言えばその通りです。

  そうです。 今回は納骨堂のことを中心に書きたいと思います。  ⑤位置図(縮尺1/10,000程度) 納骨堂というと最近では無期限で預けるというところが多くなってきていますが、期限を区切って一時的な利用ができると... 世間を騒がせた梅旧院事件から 納骨堂のこと 山口容疑者は納骨堂のテレビCMに出演しており関西圏では相当認知されていたと思われます。 現代では、お墓での埋葬以外に、納骨堂に遺骨を納めるという選択肢が有ります。お墓での埋葬では埋葬許可証が必要になりますが、納骨堂への納骨の際はどういった許可が必要になるのでしょうか?今回は納骨堂で必要な許可等についてまとめていきます。 兵庫県尼崎市の行政書士なかひろ事務所です。建設業許可を中心とした建設業許可申請を始めとする各種許認可申請と補助金申請を主な業務としています。

阪急神戸線塚口駅から徒歩1分の距離にある、塚口さんさんタウン2番館の2階に事務所を構えています。非常に交通の便のよい場所にありますので、ぜひ一度当事務所へお越しください。

 ①納骨堂経営許可申請書、事業計画書・施設概要 そんな時にぜひお声掛けください。 今後ますます需要が増していくことが見込まれます。  ⑭収支計画書(納骨堂建設に関する収入と支出を集約) 納骨の際にかかる経費も頂きません。 価格は5万円から、380万円まで6タイプ8種類からご希望に応じてお選び頂けます。 全ての価格帯で永代供養をさせて頂きます。 墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)では、納骨堂を次のように定義しています。  ⑧建築確認申請に対する確認済証

 ②法人登記履歴事項全部証明書、事業計画書・施設概要(提出日3カ月以内、写し不可) 先月ですが大阪市浪速区でビル型納骨堂「梅旧院光明殿」を運営する「光明殿」社長、山口幸子容疑者らが脱税の疑いで逮捕された事件がありました。 従って、市によって求められる書類や条件が異なる場合があります。 多くの寺院で経験があるであろうご遺骨の一時預かり墓地や納骨堂に納骨するまでの間の数日間から数週間、善意で預かり供養される寺院は多いのではないでしょうか?預かる際に檀信徒さんからお布施を受領し、納骨堂利用料の対価と混同されることもあり非常にグレーなところになります。最近の納骨堂の形態は多様化しており、納骨堂専用の建物を一から作る場合や、既に存在する境内建物内の一部に納骨堂を設置するケース、石塔の内部に収蔵するタイプなどがあります。特に既存の境内建物の一部 … 福山本性寺Copyrights (C).本性寺.jp.

お墓は後継者がいなければ購入することができませんが、永代供養をしてくれる納骨堂であれば、購入することができます。  ⑨地番割込図、敷地求積図、配置図(納骨堂の位置、駐車場等を記入)