日本国内に輸入される食品にも表示違反があるように、日本から海外に輸出される食品にも、現地で表示違反とされることがあります。表示違反の事例はインターネットで検索すれば見つけることができますが、ここでまず、どんな表示にミスが生まれやすいのかついて知っておくと防止策を検討しやすくなると思います。商品が国内に入るときに違反になるものと、国内に入って流通してから違反になるものとありますが、多く … 海外からの食品を輸入するために、日本では無認可である添加物の規制を緩和しなくてはならないといった背景があるわけです。 いずれにせよ、日本は添加物大国と言われてしまっても仕方のない現実があ … 薬品監督コードは、医薬品の取り違い防止やトレーサビリティの確保、流通の効率化を目的に2012年から導入されました。これまでは部分的な実施でしたが、2016年からは海外企業を含むすべての企業に対して要求しています。また、バーコードについては使用単位、個別の梱包単位、外箱への貼付・印字を義務づけています。またフードサプライチェーンにおいて、以下の情報を統括当局が利用できる状態で保持することと明記されています。そのほか推奨ではありますが、分量や数量、より詳細な製品情報の保持についても触れています。バイオテロ法では、食品の傷みやすさによって保存期間を定めています。アメリカの食品トレーサビリティは、「バイオテロ法(公衆の健康安全保障ならびにバイオテロへの準備および対策法:The Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002)」で規定されています。中国で食品・医薬品の安全確保を行っている機関「国家食品薬品監督管理局(China Food and Drug Administration:CFDA)」が2016年から本格実施する制度が薬品監督コードです。中国国内で医薬品を販売する場合、CFDAから認証を受けて薬品監督コードを取得し、バーコードとして情報を記載する必要があります。グローバル化が進む現代、トレーサビリティを実現するには海外の法規制について理解し、対応していくことが必要です。そこでEU諸国の「一般食品法規則」やアメリカの「バイオテロ法」など、諸外国の食品・医薬品に関する法規制をご紹介します。薬品監督コードは20桁の数字で構成され、Code128Cのバーコードを使用します。バイオテロ法では、「商品関連施設の登録」「輸入時の事前通告」「記録の保存」「行政による留置」などが義務化されています。この中でもトレーサビリティに関連するのが「記録の保存」です。Copyright © 2020 KEYENCE CORPORATION. https://www.live-commerce.com/ecommerce-blog/overseas-import-controlled 1 海外の食品安全規制等により輸出できない国、品目が多い。 2 海外の規制・ニーズに応じた生産ができる事業者の育成。 3 海外の需要が高いにもかかわらず供給力が不足。 食品メーカーの海外展開を 食品規制の調査を通して支援. ・ 食品添加物の規制の概要 ・ 一般的な食品添加物、香料、健康食品に関する業界団体の情報 (2) 諸外国における食品添加物の認可の手続きに関する調査 日本において食品添加物の定義に該当する品目について、調査対象国・地域の認可(安全 農林水産省が各国の食品・添加物等の規格基準を調査、公開するサイトです。アジア諸国を中心に世界各国の食品等に係る法規、規格及び規制について調査した情報を公開しています。 海外ブリーフィングサービス:ジェトロの海外事務所で現地情報を提供します(無料) 海外コーディネーター(農林水産・食品分野)による輸出相談サービス:商品の輸出可能性等(無料) 貿易実務オンライン講座: 模倣品・海賊版被害相談窓口(無料) https://blog.goo.ne.jp/mokushiroku666/e/3f71d430e9f696216c65b33c1e9f6289 食品衛生法は食品および添加物の基準、検査、表示などについて規定するほか、食器、調理具、容器、包装、乳児用おもちゃも規制の対象としています。所管は厚生労働省です。 厚生労働省は輸入食品の監視指導計画の策定・公表なども行っており、同法に違反する食品または違反の可能性の高い食品については、輸入業者に対し、回収・営業停止処分命令等を下します。 なお、食の安全に対する社会的関心の高まりとともに、「食品安全基本法」(2003年7月)が施行され、消費者庁(2009年9月)の新設に … All Rights Reserved.トレーサビリティに関する内容については、一般食品法規則18条 にて「食品、資料、食品生産のために動物、そして食品の資料に組み入れられることが意図されているあるいは予期されているすべての物質のトレーサビリティが生産・加工・流通の全過程で確立されているものとする」と記載されています。 リカ大陸を中心に急速に普及をみた。これに対応してgm作物・食品関連の規制制度も整 備されてきたが,その内容は国・地域によって大いに異なっている。 農林水産政策研究所では,プロジェクト研究「海外諸国の組換え農産物に関する政策 日本から農林水産物・食品を輸出するにあたり、各国・地域の輸入に関する諸規制を、品目、国・地域、項目ごとに調べることができます。 ご覧いただいた後、アンケート (所要時間:約1分)にご協力く … iso9000/9001のような品質管理全般の規格、食品関連であればhaccp、医薬品関連であればgmpなど、世界で取り入れられているルールもありますが、国や地域ごとに独自のトレーサビリティ関連の法規制もあります。 商品が国内に入るときに違反になるものと、国内に入って流通してから違反になるものとありますが、多くは「表示にない添加物(使用基準を満たしてない)の検出」ではと思います。ついで「表示にないアレルギー物質」「表示方法の不備」など、その内容を分類することができます。こうしたミスの多くの原因は、制度に関する確認不足もあると思いますが、それ以上に資材管理不十分などによるコンタミネーション(混入)が想定され、背景として「各国によって表示制度や使用基準が異なること」があるかと思います。米国FDAのサイトでは輸出元の国別に違反事例を知ることができますので、参考になるでしょう。また日本から海外に輸出する食品についても、その表示方法の変更に伴い、製品規格書など情報管理の見直しをされた会社も多かったことと思います。そこで今月のコラムでは、表示制度の異なる海外に輸出する際の食品表示について、注意点などを簡単にまとめてみました。例えばアレルギー表示の場合、日本では小麦は表示対象ですが、大麦やライ麦は表示対象ではありません。ですがEUではグルテンを含めばこれらも表示対象になります。その他マスタードや貝類など、日本国内で流通する規格書にない項目のものが該当します。このように、輸出時にはトレーサビリティの情報管理対象に追加する必要があるものがある、という点に注意が必要です。EUから日本への輸入時に、規格書のコンタミネーションの欄に豚肉やりんごの項目自体がないなどの理由でヒアリングが必要になりますが、輸出時にはその反対のことが起こりうるということです。そのEUの制度を例に、具体的にどのような違いがあるのかについてあげてみます。2014年12月13日より、EUにて新しく改正された食品表示の規則(EU No.1169/2011)が適用されます。今年に入ってから主にEUを拠点とするグローバル商品の容器包装表示の変更作業が増え始め、秋までには流通在庫を切り替えるという会社が多くありました。現在の輸出先国の制度をいきなり知るのもよいですが、その前にお薦めしたいのが、冒頭に触れたEUの新しい食品表示制度(EU No.1169/2011)とその変更点について知ることです。やはり最近改正された規則であることと、関わる対象国の多さが第一の理由です。日本とEUの制度を比較してその違いを把握し、そのうえで他の輸出対象国の制度について確認することができれば、情報管理のうえで様々なケースを想定できるようになり、食品表示のミスを防ぐことに役立つのではと思います。海外の表示制度や使用基準について詳細を確認する方法についてですが、それにはまず日本の食品表示制度と、新しい食品表示基準の設置に伴って生じるいくつかの変更点(アレルギー表示方法の変更、栄養成分の表示方法の変更等)について知ることが大切だと思います。そのうえで海外の表示制度について知ることで、その違いをより比較しやすくなるでしょう。まずアレルギーの表示方法についてですが、EUでは原材料の最後にまとめて表示する方法(一括表示)は認められていません(日本では認められています)。アレルギー物質は各原材料名の箇所に個別に記載することになるのですが、その際に太字や斜体、下線など強調した表示方法が必要になります(日本では認められていません)。また添加物の扱いも異なるため、香料や酵素の表示方法も異なります。さらに実務上で慎重な対応を求められるのが、表示項目自体の違いです。これらは、商品規格書の項目の違いから確認することができます。最後に、十分な準備と十分な確認により表示のミスを少しでも減らすことも大切ですが、調理方法やお召し上がり方の表示など、なるべく現地の方にも分かりやすい表示にすることに時間をかけることも大切です。海外への対応作業は大変ですが、互いの食文化を理解できる機会になるなど、仕事の楽しみにできればと思います。表示方法や表示項目の違いにより、その確認作業に時間がかかるものもある、という点にも留意しておくことは大切です。例えば栄養成分表示のうち糖類(Sugars)など、日本では表示義務ではないことから、表示値をすぐに設定すること自体が難しいものもあります。こうした点を確認するには、まず対象国内で流通する商品の規格書をもらうことが手早いでしょう。そこから情報管理対象の違い(と制度の違い)を想定できますので、必要な作業とその準備時間についても検討しやすくなるかと思います。日本国内に輸入される食品にも表示違反があるように、日本から海外に輸出される食品にも、現地で表示違反とされることがあります。表示違反の事例はインターネットで検索すれば見つけることができますが、ここでまず、どんな表示にミスが生まれやすいのかついて知っておくと防止策を検討しやすくなると思います。 食品や医薬品に関する、海外のトレーサビリティの法規制. ワシントン条約(CITES)やカナダの国内法・規制基準を満たさない品目は、輸入が許可されていない。例えば食品・医薬品、農業産品、アルコール飲料、爆薬、攻撃目的の武器などがこれに該当する。 規制の対象となる品目は下記の内容である。韓国では対外貿易法による輸入制限品目、関税法による税関確認事項、原産地表示品目、植物防疫法による輸入禁止植物・禁止地域がある。最新の越境EC事情、技術情報、成功事例を毎週金曜日に配信しています。また、香港では、携帯電話など無線送信装置に分類される電子機器は、香港 では輸入許可が必要となっている。カナダの経済と安全を守るため、消費者の健康を守るため、さらにカナダの動植物の生命を守るため、商品の輸入禁止、輸入制限品目が定められている。カナダの輸入規制に関しての詳細は以下のサイトを参照いただきたい。出典:https://www.jetro.go.jp/world/n_america/ca/trade_02.html#block2香港では品目により、「ライセンス(一定期間中に輸入権を保有)」が必要なもの、「許可証(一回限りの使用、都度申請)」が必要なもの、その両方が必要なものに分かれている。(管理品目:指定対象品目を輸入する場合、監督省庁から輸入ライセンスを取得する必要がある品目)台湾は1994年7月1日よりネガティブリスト(輸入制限品目表)により、輸入管理制度を実施されている。