この記事で書いた法53条(建ぺい率)以外にも、大きく変わった条文が数多くあるので、ぜひチェックしてみてください。主に都市部で設計する方にとっては、敷地が狭くて建ぺい率が厳しいケースが多いので、かなり役立つ情報かと。このサイトは、確認検査機関で意匠審査を担当していた一級建築士が運営しています。ただ、防火性能を高めた建築物であれば、少し棟数が増えたとしても延焼しづらいので、都市部の敷地を効率よく活用できるといった狙いがあるようです。都市部では準防火地域の指定が多く、準耐火建築物であれば木造でも施工しやすいので、使用頻度の高い法文になりそうですね。ただ、敷地が狭く、建物をできる限り広く建てたいという方にとっては、十分なメリットがあると思うので、検討してみたい設計者は特定行政庁に相談してみましょう。建ぺい率が緩和されるということは、それだけ建物が密集しやすくなるわけで、、、火災が発生したときに隣の建物に燃えうつる危険性も高まりますよね。僕自身、設計を始めたばかりの頃は、建築基準法を読むのが嫌いで、図解付きの本を好んで読んでいました。1000件以上の設計相談を受けて得た建築基準法の知識を、できるだけわかりやすくまとめていくので、ご参考までにどうぞ。集団規定について、文章よりも図が多めで解説されているので、設計初心者から中級者まで幅広く使える本です。当たり前ですが、6月25日以前に着工予定の建築物について、上記の緩和は適用されないのでご注意を。イ 耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能(通常の火災による周囲への延焼を防止するために壁、柱、床その他の建築物の部分及び防火戸その他の政令で定める防火設備に必要とされる性能をいう。ロにおいて同じ。)を有するものとして政令で定める建築物(以下この条及び第67条第1項において「耐火建築物等」という。)例えば、計画地が”準防火地域”で”指定された建ぺい率が60%”とすると、”準耐火建築物”であれば建ぺい率を70%に緩和することができます。建築基準法53条に5項が追加されており、特定行政庁が壁面線を指定した区域における建ぺい率の緩和条文が書かれています。建築士事務所で設計に携わり、転職後は確認検査機関で意匠審査を担当していました。「建築基準法の解釈」や「建築士の転職キャリア」について、深く掘り下げて整理するためにサイトを制作中。5 次の各号のいずれかに該当する建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、第一項から第三項までの規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。 ¥æ¥å°åã®ä¸é¨ï¼æå®å»ºãºãçã80ï¼
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