この記事で書いた法53条(建ぺい率)以外にも、大きく変わった条文が数多くあるので、ぜひチェックしてみてください。主に都市部で設計する方にとっては、敷地が狭くて建ぺい率が厳しいケースが多いので、かなり役立つ情報かと。このサイトは、確認検査機関で意匠審査を担当していた一級建築士が運営しています。ただ、防火性能を高めた建築物であれば、少し棟数が増えたとしても延焼しづらいので、都市部の敷地を効率よく活用できるといった狙いがあるようです。都市部では準防火地域の指定が多く、準耐火建築物であれば木造でも施工しやすいので、使用頻度の高い法文になりそうですね。ただ、敷地が狭く、建物をできる限り広く建てたいという方にとっては、十分なメリットがあると思うので、検討してみたい設計者は特定行政庁に相談してみましょう。建ぺい率が緩和されるということは、それだけ建物が密集しやすくなるわけで、、、火災が発生したときに隣の建物に燃えうつる危険性も高まりますよね。僕自身、設計を始めたばかりの頃は、建築基準法を読むのが嫌いで、図解付きの本を好んで読んでいました。1000件以上の設計相談を受けて得た建築基準法の知識を、できるだけわかりやすくまとめていくので、ご参考までにどうぞ。集団規定について、文章よりも図が多めで解説されているので、設計初心者から中級者まで幅広く使える本です。当たり前ですが、6月25日以前に着工予定の建築物について、上記の緩和は適用されないのでご注意を。イ 耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能(通常の火災による周囲への延焼を防止するために壁、柱、床その他の建築物の部分及び防火戸その他の政令で定める防火設備に必要とされる性能をいう。ロにおいて同じ。)を有するものとして政令で定める建築物(以下この条及び第67条第1項において「耐火建築物等」という。)例えば、計画地が”準防火地域”で”指定された建ぺい率が60%”とすると、”準耐火建築物”であれば建ぺい率を70%に緩和することができます。建築基準法53条に5項が追加されており、特定行政庁が壁面線を指定した区域における建ぺい率の緩和条文が書かれています。建築士事務所で設計に携わり、転職後は確認検査機関で意匠審査を担当していました。「建築基準法の解釈」や「建築士の転職キャリア」について、深く掘り下げて整理するためにサイトを制作中。5 次の各号のいずれかに該当する建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、第一項から第三項までの規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。 ¥æ¥­åœ°åŸŸã®ä¸€éƒ¨ï¼ˆæŒ‡å®šå»ºãºã„率が80%の地域)における建築物等の制限を、「大阪市建築基準法施行条例」で附加しています(防火地域内を除く)。月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで 都市ではさまざまな施設や建物が密集しているため、大震災時など火災が発生した場合の延焼の危険も大きくなっています。 正確な都市計画決定状況については、大阪市役所 本庁舎7階 都市計画局 計画部 都市計画課「都市計画案内コーナー」に備え付けの「縦覧図書(縮尺2,500分の1)」でご確認ください。 防火・準防火地域内における建築物等の制限は、「建築基準法」で定められています。 表示される地図は、大阪市の防火・準防火地域などの概要を示したもので、参考図としてご利用ください。(ただし、本市の都市計画に関する証明ではありません。)8時00分から21時00分まで(年中無休) また、著作権の関係上、複製を禁止します。(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)Copyright (C) City of Osaka All rights reserved. これまで「防火地域内の耐火建築物は、建ぺい率を10%緩和する」という緩和措置がとられていました。しかし、改正後は現行に加えて「準防火地域の耐火建築物、準耐火建築物の建ぺい率を10%緩和する」とされています。国土交通省「平成30年 建築基準法の一部を改正する法律 概要」たとえば、準防火地域に準耐火建築物のアパート1棟を建てる場合、これまでよりも建ぺい率が10%増加することになります。設計プランにも影 … さて、今回は 『準防火地域内(防火地域内)に準耐火建築物で建蔽率緩和する時の注意事項』 についての記事です。. 建築基準法の改正で、準防火地域内の準耐火建築物でも『建ぺい率+10%緩和』される、ってホント? 建築基準法改正による建ぺい率緩和は、いつから適用できる?こんな疑問に答えます。本記事では、2019年6月25日に施行された建築基準法改正の 都市計画法や建築基準法に定められた「防火地域と準防火地域」による建物構造の制限について知っておきましょう。住宅やビルなどが密集している都市部では、大規模災害防止のための延焼防止措置や不燃化が重要な課題となっています。(2017年改訂版、初出:2008年6月) 大阪市では、平成16年4月より新たな防火規制として、第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域の全部 及び 準工業地域の一部(指定建ぺい率が80%の地域)における建築物等の制限を、「大阪市建築基準法施行条例」で附加しています(防火地域内を除く)。