記事番号: 厚生労働省:
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スプレータイプなどエアゾール製品の輸入には、高圧ガス保安法の適用除外となる旨の証明書が必要です。輸入者自らが所定の試験成績書を作成し、経済産業大臣が告示で定める要件(内容量1リットル以下、内圧0.8メガパスカル以下)に合致していることが確認された場合、適用除外となります。 化粧品を輸入し販売するには、化粧品製造販売業許可が必要です。製造販売業許可は、販売しようとする事業所(総括製造販売責任者の所在する事務所)所在地の都道府県薬務主管課に申請します(法第12条)。許可申請書に、登記簿謄本、申請者が精神障害者などではない旨を証する医師の診断書、組織図、常任の総括製造販売責任者が必要とされる資格(薬剤師など)を有することを証する書類などを添えて提出します。
調査時点:2017年1月 医薬品、サプリメント、化粧品などの輸入は、特に注意が必要です。これらの商品は、項目ごとに輸入できる数量が決められており、規定以上の数は、厚生局から「薬監証明(やっかんしょうめい)」が必要です。 株式会社ドリームトゥルースでは大阪本町で化粧品のoem製造から化粧品輸入代行、化粧品パッケージ・容器デザインやlp(ランディングページ)制作までトータルにサポートさせて頂きます。
本調査レポートは、香港における化粧品の輸入・販売許可の手続きや原料規定、製品表示規定につき、一般化粧品と医薬品成分を含む化粧品に分けて説明する。 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(Pharmaceuticals and Medical Devices Agency: PMDA): 外国で製造販売または製造した化粧品を日本に輸入し販売する為に、輸入前に日本国内の製造販売業者が外国製造業者の認定を受けることができます(法第13条の3)。当該会社が認定を受けることが、c項の製造販売業者による製造販売承認の要件となっています。 化粧品を並行輸入する是非を考える、化粧品製造販売業許可申請、化粧品の輸入・輸出に関するサポートはサニー行政書士事務所へ。化粧品ビジネスにまつわるあらゆるお悩みを解決する専門家です。豊かな英語力を生かした翻訳業務も承ります。 M-010768 高品位の化粧品輸入代行サービス。製造販売業許可、製造業許可、成分検査、行政手続き、化粧品製造販売届書、化粧品届書、製造販売用輸入許可届、通関、法定表示、すべてお任せください。 関東信越厚生局: その他、製造物責任(PL法)や容器包装リサイクル関係法令などへの対応も必要です。 原産地の虚偽または誤認表示がある製品は、輸入時には関税法、国内販売時には景品表示法により、輸入販売が禁じられています。過大な景品付販売も禁じられています。「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」で化粧品に該当する品目は、同法に基づく業界自主基準として、化粧品公正取引協議会が策定した「化粧品の表示に関する公正競争規約」があり、表示・広告・包装等について規制しています。 輸入・販売するには「化粧品基準」等に適合していることが必須条件です。化粧品基準には配合禁止・配合制限成分(ネガティブ・リスト)および特定成分群の配合可能成分(ポジティブ・リスト)が定められています。 直接の容器・被包に、製造販売業者名、商品名称、製造番号などのほか、成分名称は原則として全成分表示が義務付けられています。虚偽または誤解を招くおそれのある表示等は禁止されています。詳細は文末の参考資料・情報にある各ウェブサイトの情報を参照ください。 ジェトロ: 化粧品輸入代行@東京は海外から販売目的に化粧品を輸入するお手伝いをしております。化粧品輸入代行を使用すれば化粧品を輸入し販売する時に立ちはだかる薬機法(旧薬事法)という大きな壁(参入障壁)を簡単にクリア出来るため依頼者様は販売に専念出来ます 偽ブランド商品など知的財産権(商標権、著作権、著作隣接権、 特許権、実用新案権、意匠権)を侵害する物品の輸入は禁止されています。輸入者が偽物と知らなかった場合であっても侵害物品として輸入が差し止められます。 化粧品輸入代行 格安 業者ページです。化粧品の輸入代行、化粧品oemをトータルサポートさせて頂きます。化粧品輸入代行、化粧品oemのお悩みは大阪のピコモンテ・ジャパンが解決致します!お客様のご予算に合わせたご提案をさせて頂きます!
商品見本、医師個人用、試験・治験用等についても一定数量範囲であれば必要書類の提示により輸入できる場合もありますが、一定数量を超えるものについては地方厚生局に手続きの上、「薬監証明」を受ける必要があります。「標準サイズ」には容量などの具体的な規定はなく、各商品が一般的に小売用で販売される際のサイズが目安になります。事前に税関および地方厚生局に確認してください。 厚生労働大臣が指定する成分を含有する化粧品は、厚生労働大臣の承認が必要です(法第14条第1項)。
化粧品は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(医薬品医療機器等法)の規制を受けます。輸入にあたっては、十分注意してください。ただし、個人使用目的で、かつ標準サイズで1品目24個以内の場合は医薬品医療機器等の規制対象外です。 化粧品公正取引協議会:
美容・メーキャップ用化粧品・日焼け止め(HS3304) 東京都福祉保健局: 経済産業省: 貿易投資相談Q&Aの記載内容に関するお問い合わせは、オンラインまたはお電話でご相談を受け付けています。こちらのページをご覧ください。 税関: 関税分類は多岐にわたります。実際に輸入しようとする商品の詳細情報を提示し、あらかじめ税関相談官室に照会することをお勧めします(事前教示制度の活用)。 また、輸入した製品を自社で表示、保管、試験検査等する場合は化粧品製造業の許可が必要 となる場合もあります。 化粧品製造販売業者や国内販売業者(化粧品製造販売業者から製品を購入した者)から購