化粧品を販売目的で輸入するためには、医薬品医療機器等法で規定される許認可が必要となります。 ここでは、医薬品等の中でも輸入の機会が頻繁になる、化粧品に限定して輸入する際のポイントを確認してゆきます。 医薬品や医薬部外品の・・・ 販売だけなら許可はいらない?を説明します。販売目的に化粧品を輸入して販売するまでの実際の手順になります。 化粧品を輸入し販売したい、化粧品製造販売業の許可の取り方は?医療機器を輸入し販売したい、医療機器製造販売業の許可の取り方は?薬機法(薬事法)って?資格は?新規事業を考える方へ、どんな資料が必要か~運用実務説明まで無料質問回答

化粧品製造販売業の許可が必要になるのは、販売したい化粧品を海外から直接輸入する場合です。(古い言葉で 輸入元 になる場合です)化粧品製造販売業って、販売はするけど、製造は海外のメーカーでしょ?って疑問に思いますよね。「薬機法」では、日本国内でその化粧品の最終責任をもつところを、化粧品製造販売業者 って呼びますのでそう納得してください。(手持ちの化粧品が有りましたら、裏とか見て下さい。製造販売業者か製造販売元って書いて名前、住所があるでしょ、これです。)化粧品 … YUNIGEは「化粧品製造業許可」「化粧品製造販売許可」を取得し、旧薬事法(医薬品医療機器等法)などの法律・法令に則り、「化粧品輸入代行」「化粧品メーカーのOEM製造」「オリジナル化粧品の製造」等、お客様のお手伝いさせて頂きます。 化粧品を輸入し販売したい、化粧品製造販売業の許可の取り方は?化粧品の輸入販売の許可、化粧品のビジネスへの新規参入、新規事業を考える方へ、どんな資料が必要か~運用実務説明まで無料相談、質問回答このサイトは、海外から化粧品を輸入して販売するまでの手順を順を追って書いていますが、化粧品の輸入販売のために、このサイトを使用して化粧品に関係する許可を取得した方々の実績例をご紹介いたします。ここをご訪問者された方は、実績の例のいずれかのパターンに当てはまるのではないかと思います。化粧品輸入のために自社で許可を取得して運用していくには、このサイトは結構なボリュームがあり、読むのも大変ですがこれだけの事を行う必要が有ると思って下さい、(書かれていな部分も一杯あります)。見出し日本国内で化粧品を扱う(販売したり)には、許可(製造販売業、製造業、など)が必要となることがまず前提になるのですが、その前に2. このサイトでは、自社で化粧品製造販売業の許可、化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可を取る事を前提に、しかしながら、自社で許可を取得する方法以外にも方法があります。 化粧品製造販売業の許可については化粧品輸入代行とか、他の方法もあります。ここでは、自社で化粧品製造販売業許可を取得する場合と化粧品輸入代行を使用する場合の違いを比較説明します。となりますので、ブランドイメージや信用性を考える必要が出てきます。輸入した化粧品の包装表示の作業も化粧品製造業(包装表示保管)の許可を取得しておけば、 化粧品輸入代行とは?医療機器輸入代行とは?自社で製造販売業の許可の取得が必要ないので(薬剤師さんや有資格者等不要)新規事業の立ち上げが早くなりますし、販売だけに専念することが出来るのものです。東京都近郊なら 化粧品製造販売業の許可については化粧品輸入代行とか、他の方法もあります。 ここでは、自社で化粧品製造販売業許可を取得する場合と化粧品輸入代行を使用する場合の違いを比較説明します。 まず、化粧品輸入代行とは、 美容・メーキャップ用化粧品・日焼け止め(HS3304) ヘアケア用品(HS 3305) ひげそり用調整品(HS 3307) せっけん(HS3401)など 関税分類は多岐にわたります。実際に輸入しようとする商品の詳細情報を提示し、あらかじめ税関相談官室に照会することをお勧めします(事前教示制度の活用)。 商品見本、医師個人用、試験・治験用等についても一定数量範囲であれば必要書類の提示により輸入できる場合もありますが、一定数量を超えるものについては地方厚生局に手続きの上、「薬監証明」 …