医療機器この中には、いわゆる健康食品が入っていません。健康食品は、薬機法の規制対象外です。“健康維持や増進のため”ユーザーの立場とすれば、そういった目的で用いるのが健康食品。薬機法の守備範囲に入るものとイメージしても、致し方ないと思われます。ところが、上記カテゴリ中には入っていない。なぜでしょうか?健康食品は、あくまで食品でしかないからです。特定保健用食品、トクホという … 化粧品は肌の表面にしか作用できないのですから… というわけで化粧品の広告で「若返る」と書いてあれば完全にngです。 あと光老化に関してもあくまで限定的な作用ですので、 現状の薬事法では「老化の防止」という文言も禁止ということになっています。 塩畑 貴志(ソルティー)ともうします。中学の頃、完全に記憶喪失になり、普通のレールに乗ることが夢に。しかし、社会人になってからADHDと分かり、組織にうまく染まれず、行き着いたのがフリーランスという道でした。ブログで大事にしてることは『ブログ』を一つの作品として発信し、どんなに辛いことがあっても見本になれる生き方を見せることです。どうも、ソルティーです! 皆さんは薬機法って知ってますか?薬機法は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律のこと。カンタンに説明すると、薬機法は薬事法が改正されたもので、薬事だけでなく、医療機器が追加されたのです。そのため、▶ 私たちのようなブロガーとしては、切っても切れない間柄。その理由は アフィリエイトも『ウェブ広告』に該当するので、薬機法と深くふかーくお付き合いすることになるんです。しかし、この薬機法。表現ルールが非常に難しく、「どこからどこまでの表現が許されているのか?」ってことが理解しづらいのです。 そこで今回は薬機法の表現方法をOK・NG事例を交えながら解説していきます。間違いがないようにさまざまな資料に基いて掲載していますが、薬事法については専門的な知識が必要なことがあるため、これが全てではないということをご了承ください。深刻な悩みならば必ず専門家に相談するほうが良いかと思われます。また、まとめた日は平成30年6月28日です。最新の情報と照らし合わせて参考程度にご覧ください。 ちなみに2時間42分のビデオで、丁寧にまとめられている教材も売られています。もし、薬機法を本気で学びたい!今、困っている!という方はぜひ試してみてください。 目次(クリックで読みたいところへジャンプします)薬事法というのは、「健康に関連する何かしらの効果をPRしたい!」と思った商品・サービスに適用される法律。薬事法によってPRに使える表現の範囲が決定されます。適用される種類薬事法で認められた範囲であれば表現可能ですが、それ以外はNG。出典:まぁ、ここでも書いた通りなんですけど、基本的には薬じゃないのに薬のように謳ってしまう薬モドキになるとNGなんですね。 ここには健康食品・サプリメントなどは対象となっていないのですが「この食品は薬のような効果があって治っちゃうよ!」って言うと例え対象でなくても引っかかります。単なる食品として裁かれている訳ではなく、薬として裁かれるってことですね。 ただ、薬と見なされるのはどこからなの?という明確な基準が決められていないこともあるので、この場合はグレーゾーンを探すことになります。 みんな、この 薬機法が絡んでくるのは『広告表現』です。つまり、宣伝をしなければならないんですね。 でも、難しいのは商品を買う側と、宣伝する側に食い違いが起こっています。商品を買う側からすれば考えているのは「治ってほしい」「改善したい」ということ。つまり短期間で、効果が確実に上がる商品を欲しがっています。 でも、商品を売る側は薬機法によって「治る」「改善できる」「効果がある」と謳えないのです。このように「治る」と言い切れるのは この 基本的に食品は食品であって、病気を治したり、予防できる力はないという考えで法律ができています。健康を維持したり、足りない栄養を補給するというニュアンスであれば問題はありません。 例えば体力100が最大値の人が今は60しかないので、健康食品を使って80まで回復しましょう!ってのはOK。 この体力100の人の最大値を110まで上げちゃいましょう!というのはNGです。 ここに書いてあることをまとめると健康の強化、病気の治療・予防を思わせる表現は控えるようにしましょう。 「病中、病後の~」という言葉は「治療に役立つ」というニュアンスになるので注意! では、NGな事例からOKな事例に変えていってみましょう。意外と大変ですが、使う前の悩みごとや、効果の先にある価値で表現するとOKになりやすいようです。とはいえ、治るとか結果が出ると明言すると完全にアウト。これだから薬機法が絡むアフィリエイトって難しいんですね。 ちなみにこのNG・OKチェックは薬事法広告表現チェックツールを使わせていただきました。 全部が全部OKってワケじゃないでしょうが、ひとまずは安心できるかと思います。 化粧品の薬事法は薬用化粧品は医薬部外品となるので、医薬部外品の範囲で表現します。 [box class="pink_box"]化粧品の効能効果に使用できる56個の表現(1)頭皮、毛髪を清浄にする。注釈1:例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。出典:この文言に似た表現であればOKですが、あまりにも違うものはNGとなります。化粧品はかなり制限された領域なので、この中から選べば良いものの、幅は狭そうですね。[/box] 化粧品で注意が必要なのが美白とエイジングケア。こちらはそもそも美白とエイジングケア そのため、この単語を別の文章として置き換えていくことが重要になります。ポイントは隠す・美しく見せるなどの文に当てはめ、治るではなくサポートするという形に持っていくこと。「美白」[box class="pink_box"]「エイジングケア」[/box] 医薬部外品は厚生労働省に効果・効能を認められた健康食品や、化粧品になります。そのため、許可されたものであれば効果・効能を謳って良いとなっています。 医薬部外品になると補う・サポートするではなく、認められた効果・効能により予防・衛生が目的になります。①予防の目的の予防でなければならない。 ②生物の防除人や、動物の保険のためにハエ・蚊に類する生物の防除の目的に使用されるものでなければならない。 ③厚生労働大臣の許可が必要①と②に属する物で、なおかつ厚生労働大臣が指定するもの。医薬部外品は効能の承認を経て、はじめて医薬部外品と販売できる。~を防ぐと表記できるのは承認を受けているものに関してのみになります。 ちなみに「ふけ・かゆみに 医薬部外品のOK範囲をまとめたものがあったのでシェアしておきます。医薬部外品の効能または効果の範囲は以下の通り。「○ ○ を防ぐ」という効能効果で承認を受けているものにあっては、単に「○ ○ に」等の表現は 薬用化粧品の効果・効能は以下の通り。日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。日やけ・雪やけ後のほてり これだけでも非常に事細かに書かれていることが分かりますね。一般的には目的にもあるように予防・衛生を保つことが目的となります。さらに詳しい情報を知りたい方は出典元のこちらを参考にどうぞ。 薬機法の機は医療機器の機であることを忘れてはなりません。薬機法では医療機器も表現が制限されています。 医療機器は次のように定義されています。つまり電動マッサージ器、磁気治療器、絆創膏、眼鏡、コンタクトレンズ、電動か非電動かはあまり関係ないようですね。 一方で非電動のマッサージ器や美顔器は該当せず、健康雑貨という扱いになります。注意しましょう。 上記にも書いてあるように非電動マッサージ器や、美顔器のような健康雑貨も、上記の医療機器の定義に該当すると誤解させる表現はつまり、効果効能として、治療に当たるような表記や、身体の構造や機能に影響を及ぼすような表現を書くことはできません。美顔器の表現OK範囲 マッサージ器の表現OK範囲マッサージ器の場合、「突起の刺激により血行を良くする」「テコの原理によりあんま、指圧の代用効果が期待できます」といった表現が可能です。 美顔器の表現NG範囲意外に使いそうな小顔効果などは表現してはダメなので注意しましょう。 もう一つ。食品ではなく、施術を行う広告表現もあります。ただし、施術は薬機法とは直接関係はありません。 ですが、医療行為と誤解させる以下の表現はNGです。要注意キーワードなお、エステティックサロンで化粧品、薬用化粧品を販売している方は多いと思いますが、こちらは薬事法の対象ですので注意。 また、エステの施術は薬事法の規制を受けないのですが、景品表示法が適用されます。そのため、エステの広告において以下のような表現はNGとなります。 さらに、エステ業界が独自に定めているガイドライン「エステティック業統一自主基準」でも決まりごとがあります。(ア)広告表示に使用する用語について、次にあげる用語は使用しないものとする。a)全く欠けることがないことを意味する用語b)他よりも優位に立つことを意味する用語(ただし、立証できる場合は除く)。c)最上級を意味する用語d)医師法、医療法、薬事法等、医療および医療類似行為に抵触する用語(イ)次に挙げる表示は、行ってはならないものとする。出典:エステティック業統一自主基準エステティックは薬事法の規制下ではありませんが、景品表示法と業界の自主規制基準があります。大体は景品表示法が一番関係深くなるでしょう。ただ、この他にも表現に制限が加えられていることが多く、非常に難しいジャンルとなるので、もし、自信がない場合は薬機法や、景品表示法を専門としたライティングを依頼してしまうのも手です。 医療機関では美容整形の行き過ぎた広告表現により、今後はもしかしたら美容業界 消費者を混乱させる記載はくれぐれも控えるようにしましょう。 肌にツヤを与える⇒ツヤのある肌を実感!にきびを防ぐ⇒すっぴんに自信こちらはレビューとして掲載する方法です。体験したことがベースになるので、薬機法に関わる表現が少なくなってきやすい上に書きやすいのがグッド。 ただし、体験したことでなければ書けないので、嘘・偽りなく書くことがポイントです。肌荒れを防ぐ⇒肌を整えて、健康的な肌にデトックス効果⇒唐辛子のパワーブロガーとしては効果・効能をしっかり書きたくなってしまいますが、そこはグッと堪えて断定するような表現をしないことが重要。唐辛子のパワーと言われたら効果・効能はハッキリ分からないのですが、今、役立つかもしれないと思わせることが可能です。 貧血予防⇒ひょっとして鉄分が足りない?問い合わせにすることで断定的な表現を避けられます。かなり有効な手段です。 筋肉増強に役立つ⇒筋トレ好きのあなたを応援疲れ知らず⇒日々の元気をサポートするポジティブな表現になるので個人的に好きな表現方法。健康食品には多い形ですね。胃もたれが嘘みたいにすっきり⇒「昨日食べすぎたな」という時にこれも有効的。実際のシーンが連想しやすいので消費者も買いやすいかなと思います。同じようにマンガで表現することも多くなりましたね。ただ、うっかり成分の効果・効能まで喋らせないように注意! かなり調べてきて分かったのですが、断定表現を控えることが大原則。ブロガーとしてアフィリエイトするなら、しっかり書きたいんだけど…というかなりモヤモヤするところなのですが、うまく表現するのもプロの仕事なんですよね。 最後に念押ししておきますが、自分で書く場合はこれを全部正しいと鵜呑みにせず、自分でもしっかり調べてから書き上げてくださいね。 本格的に薬事法・薬機法を学ぶならコチラ。何しろこの手の情報はあまりないので、得られる機会が少ないのです。この商品であればダウンロードして動画で見るだけ。 理解に苦しむ薬機法を3時間足らずで学習できる良商品なので、「本気で学びたい!」と思っている方はぜひ買ってみてください。 その他に参考にしたサイト塩畑 貴志(ソルティー)ともうします。中学の頃、完全に記憶喪失になり、普通のレールに乗ることが夢に。しかし、社会人になってからADHDと分かり、組織にうまく染まれず、行き着いたのがフリーランスという道でした。ブログで大事にしてることは『ブログ』を一つの作品として発信し、どんなに辛いことがあっても見本になれる生き方を見せることです。この記事が気に入ったら最新情報をお届けしますTwitterでフォローしようPasolack-パソラック- All Rights Reserved.

今、健康食品や、化粧品について書こうとしていませんか?そこで慎重にならなければいけないのが薬機法(旧:薬事法)。今回はライター、ブロガー、 アフィリエイターのためにライティング表現のok・ngを完全網羅しました。 薬機法が定めるルールの対象となるのは、以下の4カテゴリ。 1. 医薬部外品 3.

薬事法の目的は、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」の4種類ついての品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行う事を目的としています。 それに伴い、医薬品等の製造・販売・流通に関する規定はもちろん、医薬品等の表示・広告、薬局の開設に関する内容等についても定める法律です。▼詳しい説明はコチラ 薬事法対策ホームページ研究所 -薬事法とは