endobj 主婦の「働きたい」と企業の「採用したい」をおつなぎするために、【2020年4月】法改正で何が変わった?パートタイム・有期雇用労働法働き方改革関連法の成立により、パートタイム労働法が「パートタイム・有期雇用労働法」に改正、2020年…【事業者向け】新型コロナウイルス感染症に関連した助成金・特別措置など最新情報まとめこの記事では、2020年7月現在、各省庁より発表されているコロナウイルス感染症(COVID-19)に…【社労士監修】短時間労働者とは│雇用・社会保険の加入条件まとめ短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用されている正社員と比べて短い労働者のことを…【事業者向け】新型コロナ、従業員の休業補償は必要?判断基準などをまとめました2020年4月16日に緊急事態宣言が発令され、7都府県から全都道府県に拡大し2020年5月現在、延長…【2020年4月】職場の「受動喫煙対策」が義務化されます2020年4月から「改正健康増進法」が全面施行されます。事業者は、受動喫煙に対する設備の設置や労働者…【2020年6月施行】パワハラ防止法で企業が義務付けられたこと、そのポイントとは?2020年6月施行に施行された、いわゆるパワハラ防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)。改正法は…人気ランキングカテゴリ 場環境の実態把握を行うため、デジタル粉じん計と風速計を無料でお貸しします。【令和2年度受託先】 柴田科学株式会社○お知らせ統計情報部が実施している調査になります。厚生労働省が推奨する対策や厚生労働省が実施する支援事業に対する意識についての調査です。PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。 「受動喫煙」とは、自分が喫煙者でなくても、喫煙者がタバコを吸っている近くにいることで、自分の意思とは無関係にタバコの煙を吸ってしまうことをいいます。「受動喫煙」は、会社、職場以外の場所でももちろん問題になり、現在では、飲食店などでも、喫煙者と非喫煙者の分離が進んでいます。会社側(使用者側)には、労働者を、健康で安全な職場で働かせる義務(安全配慮義務)があり、この義務に違反して社員に損害を与えれば、慰謝料など、損害賠償請求をされてしまうおそれがあります。 … <> 2 0 obj 改正健康増進法の義務に違反した時の罰則は? 3. <> 受動喫煙防止対策の助成金・税制措置 改正健康増進法の施行によって、飲食店やオフィスなどは「原則屋内禁煙」とされましたが、一定の基準を満たした喫煙室を設けることで屋内での喫煙が認められます。実際に、喫煙者の客離れを懸 […] 1 0 obj 受動喫煙防止対策の助成金・税制措置 改正健康増進法の施行によって、飲食店やオフィスなどは「原則屋内禁煙」とされましたが、一定の基準を満たした喫煙室を設けることで屋内での喫煙が認められます。実際に、喫煙者の客離れを懸 […] 受動喫煙対策とは. 2020年4月1日より施行される健康増進法の改正によって、従業員の望まない受動喫煙を防止することが企業責任のひとつに加わりました。法律改正によって、人事労務担当者は受動喫煙防止や社内のたばこ問題解決に向け、より一層の対策が求められることになります。 endobj endobj どうも、ズッカズです。 2020年にオリンピックが開催されることと平行して、 喫煙所に関する法案(健康増進法)が色々と改正 されました。 改正されたのは知ってても実際どこで吸えてどこで吸えなくなるのか、みたいなのがよくわからん人も多いと思います。 %���� 勤怠から日本の働き方を変える人事労務メディア 職場における受動喫煙防止のためのガイドライン (令和元年7月1日 基発0701第1号) 1 趣旨等 職場における受動喫煙防止については、労働安全衛生法(昭和47年法律第 57号。以下「安衛法」という。)第68条の2により対策を進めているところ 企業で受動喫煙防止対策をするときの主な3つのパターン; 3.2. 受動喫煙防止対策助成金. 参考 労働者の募集及び求人の申込み時の受動喫煙防止対策の明示 令和元年5月10日に職業安定法施行規則が公布されました。令和2年4月1日から「就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項」を明示しなければなりません。 <>/ExtGState<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 595.32 841.92] /Contents 4 0 R/Group<>/Tabs/S/StructParents 0>> 2020年4月1日より施行される健康増進法の改正によって、従業員の望まない受動喫煙を防止することが企業責任のひとつに加わりました。法律改正によって、人事労務担当者は受動喫煙防止や社内のたばこ問題解決に向け、より一層の対策が求められることになります。 4 0 obj 2018年7月に受動喫煙対策として健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。事業者にとってもオフィスや工場など、2020年に向けて準備しなければならないことがあります。早速確認していきましょう! 厚生労働省では、会社(企業)が受動喫煙防止対策を行うときに必要となる費用の一部を支援するため、助成金が設定されています。これが、「受動喫煙防止対策助成金」です。 望まない受動喫煙を防止するための「受動喫煙対策」を盛り込んだ、健康増進法改正案が2018年7月18日に可決・成立しました。政府は、受動喫煙対策法案を2020年に開催される東京オリンピックまでに間に合わせたいので、ギリギリの可決とも言えます。 健康増進法における受動喫煙防止対策 平成30年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、令和2年4月1日より全面施行されます。 本法律により、望まない受動喫煙を防止するための取組は、マナーからルールへと変わります。 3 0 obj オフィスにおけるタバコ問題はしばしば話題に挙がるテーマですが、2020年4月以降、一般的な事業所への「喫煙専用室の設置」が義務化されます。改正健康増進法施行までおよそ4ヵ月、受動喫煙対策への準備は万全でしょうか? 掲載をご検討の方は、お気軽にご相談ください【2020年4月】職場の「受動喫煙対策」が義務化されます2020年4月から「改正健康増進法」が全面施行されます。事業者は、受動喫煙に対する設備の設置や労働者に対する啓蒙や教育が必要となります。では、具体的にどんなことをしなければならないのでしょうか。わかりやすく解説していきます。【目次】多数の人が利用する施設などで、望まない受動喫煙を防止するために意識・取り組みをしてきた「受動喫煙対策」。2018年7月より健康増進法が改正され、段階的に施行されていましたが、2020年4月1日より全面施行されます。これにより、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わることになります。この改正法では望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子どもや患者に配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理権原者の方が講ずべき措置等を定めています。まずは2019年7月から学校や病院・診療所、役所(※第1種施設)で、「敷地内禁煙(屋内・屋外とも)」となりました。経営者が喫煙を認める場合は、屋外にて必要な措置を取られた場所に限り、喫煙場所を設けることができます。そして2020年4月からは、多くの飲食店・オフィス・事務所など(※第2種施設)で、「屋内禁煙」となり喫煙者は屋内でたばこを吸う場合、一定の場所でしか喫煙ができなくなります。(一定の場所とは「喫煙専用室」や「加熱式たばこ専用の喫煙設置室」を指す)またこれらの設置には一定の条件があり注意が必要となります。改正法では原則室内禁煙となりますが、施設における事業の内容や経営規模への配慮から、これの類型・場所ごとに喫煙のための各種喫煙室の設置が認められています。自作することも可能ですが、ダウンロードも可能です。標識デザインのダウンロードはこちら事業所内の喫煙室には、仮に喫煙行為をしない掃除などの業務であっても、事業者は20歳未満の方を立ち入らせてはいけません。また同時に喫煙が可能な部屋を通過することも禁止となるので注意しましょう。しかし次の場所は例外として20歳未満の方でも立ち入ることができます。事業者は「衛生委員会」などを通じて、従業員の声を聞き、職場の実情に合った対策を取ります。一方、労働者はそういった事業者の対策に理解を示し、積極的な意見を述べなければなりません。労使が話し合い、受動喫煙防止対策のための「推進計画」を作ります。そして、受動喫煙について担当する部署を決め、仕事や権限を委ねます。さらに、標識の位置や維持管理、受動喫煙に対する意識向上や情報収集、提供を行うことで、従業員の健康管理を行っていきます。妊娠している労働者や呼吸器・循環器等に疾患を持つ労働者、がん等の疾病を治療しながら就業する労働者に対して、特別に配慮をしなければなりません。次の要件を該当する飲食店に関しては、事業継続に影響を与えることが考えられることによる配慮で、経過措置があり、店内全体または店内の一部を「喫煙可能室」として設置できます。「喫煙可能室」では、飲食をしながら喫煙をすることができます。これまでも人材を募集する際に、賃金、労働時間、就業場所などの労働条件を明示することが義務付けられていましたが、今回の法改正により厚生労働省は企業に対して更に、「職場における受動喫煙の対策に関する明示」を義務付けることを追加しました。そのため改正後は、自社のホームページや求人票などで労働者を募集する際に「職場でどのような受動喫煙対策をしているか」を記載する必要があります。 違反者に対しては、まずは指導がなされます。指導に従わない(繰り返し指導されてもなお喫煙を続ける)等には義務違反の内容に応じて勧告・命令等を行い、それでも改善が見られない場合に限っては、罰則(過料)が適用されます。過料の金額は、都道府県知事等の通知に基づき、地方裁判所の裁判手続きにより決定されますが、最大50万円が課せられます。国ではこの取り組みに対する助成金や技術的な相談も受け付けています。たばこの煙の濃度などが測定できる機器の無料貸し出しも行っていますので不安な方はぜひ活用してみてください。【受動喫煙防止対策助成金」のご案内】この改正法で見落としがちなのは労働条件の明示にかかる「これから人材を採用するときに用意する募集要項に、記載することを失念していた」こと。または「すみ分け方が複雑で記載の仕方が分かりづらい」です。当記事や厚生労働省の案内をしっかり確認していきましょう。「受動喫煙対策に関して、法律違反なく求人を掲載したい」しゅふJOBパート活用ノウハウ編集部 stream ポイント③:受動喫煙防止のため、企業でとるべき対策を知る; 3.1. 受動喫煙の防止義務を定めた健康増進法が改正され、2020年4月1日から全面的に施行されます。 今回の改正は東京オリンピックの開催に合わせており、法律を改正する最大の目的は、「望まない受動喫煙をなくす」ことにあります。 企業に課せられた受動喫煙防止対策の義務とは? 2.2. <>>>