包括評価方式(dpc)制度とは? 包括評価方式(dpc)制度とは、 特定機能病院を対象に導入された急性期入院医療を対象とする「病名」と「医療行為」の組み合わせに応じ、厚生労働省が定めた1日あたりの定額点数をもとに計算される、入院中の医療費の支払い制度のことを言います。 2020.02.03 医療機器の保険適用について(厚生労働省保険局医療課:r2.1.31) 2020.01.28 令和元年台風第15号又は第19号に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その13)(厚生労働省保険局保険課、国民健康保険課、高齢者医療課、医療課:r2.1.24) こんにちは、さくたろうです。みなさんは、現在、多くの病院では入院・手術等したときの医療費を病院からもらった入院の冊子を読んでも、ざっとしか書かれていないため内容を理解するのは難しい。自分で医療費を計算するわけじゃないから、僕はべつに・・・・。確かに理解したり覚える必要は特にありませんが、包括評価方式(DPC)制度とは、急性期(病気が発症し急激に健康が失われてしまう、発症から約2週間以内の病気になり始めの時期)における、急性心筋梗塞などの急性疾患・慢性腎疾患などの重症患者の治療を24時間体制でおこなうことができる病院のこと。病名と手術・処置の有無などの医療行為により、詳細に分類したもの。「病名」「治療内利用」の組み合わせによってもうすでに全然意味分からない・・・通常、手術・入院などで医療機関にかかったときには、など、ひとつひとつの医療行為に対して費用(医療費)がかかります。さらにひとつひとつの医療行為はしかし、2003年に包括評価方式(DPC/PDPS)という新しい計算方法が導入されると、イメージはこんな感じですさらに詳しくした図が、こちらです。また、同じような言葉にこれは、厳密に言えばというような違いがありますが、実際のところ、入院期間はそこで1回の入院あたりの費用を比較したところ、包括評価方式の方が入院日数にばらつきが出ても、この計算方法は、どの医療機関でも計算されるという訳ではありません。この計算方法が導入された2003年当時は、82の特定機能病院でしか取り扱っていませんでした。しかし、包括評価方式(DPC/PDPS)を導入する医療機関は年々増加し、2018年度4月1日の時点で現在は大学病院や総合病院など多くの医療機関で採用されていて、さらに包括評価方式は、特定機能病院として指定されるには、以下の要件をすべて満たさなければいけません。 要するに、医療機関が指定されるってことかなぁ・・・・。医療関係者ではない僕たちには難しいですが、このような条件をクリアした医療機関で包括評価方式は導入されています。 包括評価方式(DPC/PDPS)の概要ついて一通り説明しましたので、続いて導入するメリットをご紹介します。ちなみに、厚生労働省は、この包括評価方式の導入を積極的に推進しています。それには様々なメリットがあるからです。包括評価方式では、従って、患者が病院にたいして支払う医療費がすくなく済む、という訳です。従来の出来高払い方式に比べ、包括評価方式は、につながり、その結果、出来高払い方式よりもそのため、技術的な面からみた急性期に入院した患者は、回復の状況に応じて治療内容が変わっていきます。包括評価方式(DPC/PDPS)の導入で、というふうにといったメリットがあります。先ほどメリットとして「医療行為に一貫性ができるので、医療の質が高まる」という説明をしました。それがアップコーディングとは、診察医療の不正請求詐欺の手法のことを言い、別名「不正コーディング詐欺」と言う。包括評価方式(DPC)の対象病院は、故意に実際と異なった病名をつけて、入院にかかる診療報酬を不正に多く請求すること。医療機関側が自分の利益だけを優先した結果、自分や家族のたいせつな命・身体を預けている以上は、やはり医者や病院を信じて治療を受けたいですよね。アップコーディングに似たところがありますが、これは包括評価部分の点数は、入院期間のはじめ(第Ⅰ期)は集中的な治療になってしまうため必然的に点数が高く、長期間(第Ⅲ期)になると低くなることから。一定期間以上になると、疾病等で、入院中の患者に標榜(病院が外部に広告できる診療名のこと)していない診療科目の医師の診療が必要と認められるときに、担当医師の依頼により他の医療機関から入院先に出向いて診療してもらうこと。要は、デメリット1~4でご紹介した問題点が実際に発生すると、訴訟問題に発展したことによって、患者・医療機関・行政の三者に不利益を被る可能性が高くなります。あなたが病気で入院・手術を受けたと仮定し、包括評価方式(DPC/PDPS)で医療費を計算してみましょう。包括評価方式で医療費を計算するときにはという式が用いられます。ますはじめに、医師に診断された病名 = 入院期間中に医療資源を最も投入された包括評価される項目をざっと表にしたものがこちらです。次に、分けられた分類を厚生労働省が定めた定額点数をもとに1日あたりの点数を出します。そして、1日分の包括評価部分にDPC/PDPSが導入されている医療機関のうち、大学病院などの医療の設備が整った医療機関とそうでない病院では、これを解消するためにの3種類の医療機関群に構成が分かれている。いかがでしょうか?計算して出た数字が、入院期間中かかる包括評価部分の医療費です。 続いて、出来高部分の計算をします。出来高部分の計算はけっこう単純ですのでご安心ください。など、出来高に応じた積み重ねられた点数の【入院中の包括評価部分の医療費の合計+出来高部分の医療費】をイメージすると、こんな感じです。入院期間中の医療費は、以上のように計算されます。ここで重要なのが、あらかじめ会計窓口に提出しておくと、会計時に窓口で支払う医療費が減りますのでお忘れなく。高額療養費についての詳細は、以下の記事をご覧ください。 いかがでしたか?全然分からなかった包括評価方式(DPC/PDPS)についても計算方法も、やっとすこしイメージできてきたかと思います。安心安心。      ・・・・・・・・・。入院中には、他にもが必要になりますが、これらは(差額ベッド代・TV・有料冷蔵庫は人により使う、使わないによって変わる。)従って、最終的に支払う費用はとなります。詳しい入院費用は、入院先の会計窓口に問い合わせるのが確実です。ここから、包括評価方式についてのいくつかのQ&Aをご紹介します。包括評価方式は「病名」と「治療内容」の組み合わせを分類して計算しているため、「病名」「治療内容」の組み合わせによっては、包括評価方式の対象になる疾患・医療機関は、厚生労働省が定めているためできません。1日あたりの点数は、入院期間の長さで基本的なイメージはこんな感じです。 これは、実際の医療資源の投入量によってさらにそうした場合は、日本以外に包括評価方式(DPC)を導入している国包括評価方式(DPC/PDPS)の内容をちゃんと理解しようとするのは、果てしなく難しく長い道のりです。実際に自分で計算することはないので、細かくまで理解しようとする必要はないと思います。「こんな感じなんだな」と何となく頭の片隅におくことで、自分や周りの人が入院したときにの参考になるかもしれません。 2015.10.16.(金) DPCにおける「持参薬」使用について、これまで通り「原則禁止」「特別の理由がある場合には使用を認めるが、理由の記載を求める」こととするが、「病院や医師の方針」といった理由は認めない―。このような方針が、14日に開かれた診療報酬調査専門組織のDPC評価分科会で固まりました。 近く親組織である中央社会保険医療協議会の診療報酬基本問題小委員会に報告され、そこで正式に決まります。10月14日に開催された、「平成27年度 第5回 診療報酬調査専門組織 DPC評価分科会」 DPCでは薬剤費(一部の高額な新薬は除く)が包括点数に含まれています。このため、例えば外来で当該入院治療に必要な薬剤を処方し(出来高算定できる)、それを持参させれば、2重に薬剤費を請求できることになります。また、他医療機関で処方された薬剤を持参させた場合には、2重請求にはなりませんが、他医療機関にコストを転嫁していることになります。 一方、「単科のDPC病院では備蓄している医薬品も限られているため、すべてを院内で処方させることは酷である」「既往症として生活習慣病があり、それとは別の疾患で入院した場合、生活習慣病治療薬を持参させることは、重複投薬の是正にもつながるのではないか」といった指摘もあります。 そこで厚生労働省は、前回の2014年度診療報酬改定において次のような持参薬使用ルールを定めました。(1)入院の契機となった傷病の治療に持参薬を用いることは原則禁止する(2)やむを得ず持参薬を用いる場合には、その理由(特別な理由)を診療録に記載する現行の持参薬ルールの概要 このルールの下で持参薬使用がどのようになっているのか、厚労省が実態調査を行ったところ、次のような状況が明らかになりました(関連記事は▽99.6%の病院が持参薬を使用している▽63.2%の病院が「入院の契機となる傷病」の治療に用いており、98.9%の病院が「入院の契機となる傷病以外」の治療に用いている(重複回答)▽「入院の契機となる傷病」治療に用いた場合の理由では、「担当医の要請」が最も多い▽使用数量が多かった持参薬は、▽消化性潰瘍用剤▽血圧降下剤▽制酸剤▽血管拡張剤▽解熱鎮痛消炎剤▽その他の血液・体液用剤▽糖尿病用剤▽高脂血症用剤―など▽9割の病院で、持参薬の管理は薬剤師が行っている さらに厚労省がDPCデータを用いて調査・分析したところ、「化学療法のような薬剤費の割合が多い症例では、持参薬を使用すると1日当たり170点(1700円)程度の差額が発生している(持参薬を使用していない医療機関のほうが、多くの薬剤費を負担している)」ことも分かりました。化学療法のように薬剤費の割合が多い症例では、持参薬の有無で1日当たり包括範囲薬剤点数に170点程度の差が出る(持参薬を使用しない医療機関のほうがコストが高くなる) 厚労省は、こうした状況について「持参薬使用の有無で医療機関の負担に差が生じており、好ましくない」「資源投入量の不合理な差によって包括点数設定が歪められている可能性もあり、望ましくない」と判断。16年度の次期診療報酬改定でも、上記の(1)と(2)の持参薬ルールを継続することを提案しました。 ただし、(2)の「特別な理由」には、「病院側の方針」や「医師の方針」などは含まれず、こうした理由で持参薬を使用することは認められません。厚労省は「特別な理由」の具体例として、次の2つを挙げています。▽臨時採用薬が使用可能となるまでの入院初期(2日程度)の持参薬使用▽退院後不要となる薬剤の使用 また、持参薬を使用した場合には、その使用量をEFファイルに入力することも求められます。「EFファイルへの理由の記載も求めてはどうか」(伏見清秀委員・東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科環境社会医歯学講座医療政策情報分野教授)との意見も出ましたが、自由記載では集計が困難なため当面は使用量の記載にとどまる見込みです(診療録へは理由の記載が義務である)。 なお、DPCの包括点数には入院中の薬剤費が予め評価されているため、厚労省保険局医療課の担当者は「入院の契機傷病以外の治療に用いる場合も、持参薬使用を容認しているわけではない」点も併せて強調しています。 持参薬ルールの一部見直し提案はDPC分科会として了承され、近く中医協に報告されます。 ところで、特別な理由なく持参薬を使用しても、現行制度上、医療機関へのペナルティはありませんが、DPC制度の原則に照らして好ましくない持参薬使用は厳に慎むべきでしょう。化学療法などの予定入院では、外来時点から薬剤師が積極的に関与し、後の入院をも勘案して処方量をコントロールすれば重複投薬を是正することができます。中医協ではチーム医療の推進(関連記事は この厚労省提案に対し、瀬戸泰之委員(東京大学大学院医学系研究科消化管外科教授)は「入院で化学療法を行うにあたり、初日に処方担当の医師が不在という場合には持参薬使用を認めてもよいのではないか」と質問。 これに対し厚労省保険局医療課の担当者は、「抗がん剤などを投与する以上、患者の状態を十分に把握しておく必要がある。処方当日に担当医がいないというケースは考えられないのではないか」と答え、「特別な理由」には該当しないことを明らかにしました。 また、これに関連して小山信彌分科会長(東邦大学医学部特任教授)は、「抗がん剤や制吐剤などは、あらかじめ使用が分かっている。持参薬使用を認めるのであれば、包括範囲から除外して、その分DPCの包括点数から減算するということも考えられる」とコメントしています。 なお、この日のDPC分科会では、懸案となっていた「退院患者調査」における退院時転帰の「治癒」と「軽快」問題に一応の決着が付きました。 DPC制度では、粗診粗療を是正するために「退院患者の状況はどうであったのか」「再入院が増加していないか」などを調査(退院患者調査)し、その結果を基に評価を行っています。 13年度の「退院患者調査」結果からは、▽治癒による退院が減少▽予期せぬ再入院が増加―しており、その理由として「『治癒』は退院後の外来治療が一切ない状態だが、病院・病床の機能分化が進む中で、外来通院の可能性がある『軽快』に移行している」ことなどが分かりました。 このためDPC分科会では、退院時転帰の記載項目の修正に向けた検討を行い(関連記事は この日の議論では、「シンプルで分かりやすい」「治癒と軽快の合計が分かれば、粗診粗療の有無は把握できる」としてA案を推す意見が数多く出ました。しかし、石川広巳委員(社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会理事長)らの「臨床感覚に近いC案」を指示する意見もあったことから、両案(A案とC案)を中医協に報告することで落ち着いています。退院時転帰の「治癒」「軽快」の定義見直しについて、A、B、Cの3案が浮上。中医協にはA、Cの2案が報告される【関連記事】2020.7.27.(月)2020.7.27.(月)2020.7.27.(月)2020.7.22.(水)2020.7.22.(水)2020.7.22.(水)2020.7.22.(水)2020.7.21.(火)COPYRIGHT 2014 GLOBAL HEALTH CONSULTING ALL RIGHTS RESERVED.